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50万円の機械を全額消耗品費した場合の税務処理 【法人税節税】

2020-02-24

Q 当期に購入した50万円の機械を、全額消耗品費として経理処理してしまいました。
 この場合、減価償却費としては経理処理していないので、この機械は当期において減価償却費を計上することができますか。
 

A 減価償却資産の償却費を損金に計上するためには、償却費として損金経理することが必要です。
 しかし、おおむね60万円以下の少額な減価償却資産については、資産購入時に取得価格の全額を消耗品費として処理していれば、その資産の減価償却部分について、損金処理したとて差し支えありません。
 ただし、その事業年度における資産の償却限度額を超える部分は、その事業年度の損金に計上することができません。
 超過部分については、税務調整が必要です。

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