IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

「反面調査をする」という脅しは有りか!?【税務調査】

2020-02-27
税務調査で
納得できない
指摘があれば、

国税からの
修正申告の提出の
要請には応じず、

更正処分を
することになります。


しかし、
調査官としては、

更正処分をすると
仕事が増えることもあって、

何とか修正申告書を
提出させたいのです。


そんな時、
修正申告を
提出してほしい調査官が、

更正処分による決着を
回避させる方便として、

よく使う文句が
あります。


「反面調査をする」
という脅しです。


反面調査は、
取引先を調査して、
証拠を収集するものです。


言うまでもなく、
反面調査をされると、
取引先に
多大な迷惑が
掛かってしまいます。


こうなると、
調査先は
嫌ですから、

このように言って
納税者の譲歩を
取ろうとしているのです。


反面調査は
税務調査先を調査しても、

解明できない事情が
ある場合など、

客観的に
反面調査をせざるを得ない
必要性がある場合に限り

認められるものと
されています。


このため、
不正取引を行っている場合は
別にして、

適正申告を行い、

法律の解釈について
見解の相違が
問題になる場合には

基本的には
必要ないわけです。


しかし、
調査官は
反面調査は
税務調査に必要なもので、

当然に実施できる
調査官の権利であるという
見解を持っています。


権利であれば、

やるかやらないかは
調査官が
決められますので、

面倒な処理が
必要になる
更正処分を
避ける方策としても、

往々にして
使われるのです。


こういった
間違った見解による
横暴な権利の振りかざしには

しっかりとした
法律の解釈と交渉で
臨むことが
大事です。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。

六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所