売上の計上時期は、契約の内容により、請負契約、派遣契約、売買契約等でそれぞれ異なるので、契約内容の確認を行い、適正な基準で売上が計上されているかという確認がなされる。
(1) 請負契約
収益計上基準として検収基準を採用している会社も多いが、納品が完了し、現場での作業もすべて終了しているにもかかわらず、検収書を未収受のために収益計上がなされていないケースがある。このような場合には実際に納品が完了したと言える日はいつなのか、という確定を行うために作業スケジュール表等による実際の納品状況の確認を行うこととなる。
(2) 派遣契約
役務を提供した月の売上になっているかどうかの適否の検討を行う。
(3) 売買契約
契約金額確定前に納品が終了しており、金額が未確定という理由で売上が計上されていない場合もある。このようなケースでは金額を適正に見積もったうえで、引渡しの日の売上に計上する必要があるので要注意である。