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中島祥貴税理士事務所
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税務調査手続き 法制化の影響による 調査件数の減少に対して、 以下のような 対応がなされています。 ・ 国税の異動の内示が7月3日に出る ・ 実際の異動は7月10日であるため、 そこまで待っていると日数が無駄に消化される ・ このため、早ければ6月末くらいから、 税務調査の対象になる納税者に 事前通知を行って日程だけは押さえておく ・ 実際の異動(7月10日)の直後から税務調査を行う 現在は、 このような実務が行われています。 この際 問題になるのは、 事前通知すべき内容である 税務調査の担当者について、 異動が まだですから 通知ができないということです。 しかし、 実務においては、 税務署から 担当者は決まってから 連絡します といった話がなされ、 取り敢えず 日程だけ押さえてくれ と言われるわけで、 法律的には おかしな話になります。 法律上、 税務調査の担当者 (複数の調査官で調査する場合は代表する者)は、 きちんと 調査先に 通知しなければなりません。 誰が来るかわからないけど 日程を押さえておいて、 では 大きな問題がある と考えられます。 先日私に、 異動後に クライアントの税務調査を行うので 予定を押さえてくれ、 と言われた際の話。 担当者が分からない以上、 事前通知の要件を満たさないのに何事か! と統括官に クレームを申し上げると、 それなら 異動後に改めて 日程調整を行いますと、 実に簡単に 引き下がってくれました。 そもそも、 職員が異動するのは 国税の都合であり、 納税者には 関係ないことです。 となれば、 職員が異動するので 正確な事前通知ができない という国税の都合に、 納税者は 合わせる必要はありません。 法律上 認められている権利については、 きちんと 主張しなければ 意味がないのです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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