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中島祥貴税理士事務所
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非常勤役員へ支給した日当が否認され、 給与課税でも 定期同額として 認められなかった裁決事例があります。 (平成27年4月27日裁決) http://www.e-hoki.com/tax/taxlaw/8681.html 非常勤役員の場合、 下記通達が適用になります。 9−5(非常勤役員等の出勤のための費用) 給与所得を有する者で 常には出勤を要しない 次に掲げるようなものに対し、 その勤務する場所に 出勤するために行う 旅行に必要な運賃、宿泊料等の 支出に充てるものとして 支給される金品で、 社会通念上合理的な理由があると 認められる場合に 支給されるものについては、 その支給される金品のうち その出勤のために直接必要であると 認められる部分に限り、 法第9条第1項第4号に掲げる 金品に準じて 課税しなくて差し支えない。 (1)国、地方公共団体の議員、委員、顧問又は参与 (2)会社その他の団体の役員、顧問、相談役又は参与 非常勤役員に対する 日当は 非課税にならないという 論理ではありませんが、 役員会に出席するための 交通費はいいが、 日当は支給できない、 ということになります。 これは多くの公益法人に対する 税務調査でも 否認論点になっている ポイントです。 役員会・理事会への出席は 出張ではないので、 実費弁償である日当は 発生しないということです。 この点も併せて 注意してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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