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中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
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(2)費用として処理するもの
・自動車重量税
・自動車税
・自賠責保険料
・任意保険の保険料
(3)車両の取得価額となるもの
・カーナビゲーションシステムなど、車両に取り付けるオプション品の費用
(4)リサイクル費用
1.シュレッダーダスト料金
2.エアバッグ類料金
3.フロン類料金
4.情報管理料金
5.資金管理料金
1~4は、車が廃棄・売却されるまで会社で管理されることになりますので、預託金として資産勘定に計上することになるので、費用計上できません。
長期前払費用やリサイクル預託金などの科目で資産計上します。
5の資金管理料金は、支払った時点で費用計上できます。
車両費や支払手数料などの科目で処理します。
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