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自動車を購入に伴う費用処理 【法人税節税】

2020-11-28


自動車を購入しましたが、購入に伴い支払った費用はどのように処理すればよろしいでしょうか?

自動車購入に伴い、付随して発生する費用は以下のように取り扱います。
(1)会社がその処理を選択できる費用
 ・自動車取得税
 ・車両の登録諸費用
 ・車庫証明費用
  これらの費用は自動車の取得価額に入れることができますし、また費用として処理することもできます。会社がどちらの処理を行うかを選択できます。
 実務上は費用として処理している場合が多いようです。

(2)費用として処理するもの
 ・自動車重量税
 ・自動車税
 ・自賠責保険料
 ・任意保険の保険料

(3)車両の取得価額となるもの
 ・カーナビゲーションシステムなど、車両に取り付けるオプション品の費用

(4)リサイクル費用
 1.シュレッダーダスト料金
 2.エアバッグ類料金
 3.フロン類料金
 4.情報管理料金
 5.資金管理料金
  
 1~4は、車が廃棄・売却されるまで会社で管理されることになりますので、預託金として資産勘定に計上することになるので、費用計上できません。
 長期前払費用やリサイクル預託金などの科目で資産計上します。
 5の資金管理料金は、支払った時点で費用計上できます。
 車両費や支払手数料などの科目で処理します。

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