短期前払費用は、法人税基本通達2-2-14に以下のように規定されております。
「前払費用(括弧書き省略)の額は当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。」
御質問の税理士報酬や求人広告料もこの短期前払費用の通達の要件を満たしていれば、年払の費用として、支払った事業年度の損金算入が認められます。
短期前払費用の要件を整理しますと、
(1)支払った金額はあくまで1年分に相当するものでであること。仮に何年分かまとめて支払った場合でも損金算入が認められるのは1年分だけで、残額は資産計上しなければいけません。
(2)今期限りではなく、来期以降も継続して年払いとしなければなりません。
(3)今までの契約が月払いになっているのであれば、年払に変更する必要があります。もし面倒であれば、相手方と「契約条件変更の覚書」のようなものを取り交わす必要があります。