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中島祥貴税理士事務所
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今回は無予告調査について書きます。 問題は大きく2つに分けられます。 〇被調査者の対応がマズい 〇税理士の対応がマズい まず、 税理士・会計事務所が 顧問先に対して 無予告調査に関する情報や知識、 正しい対応方法を 指導していないので、 被調査者は 急に税務署が来ると、 そのまま 調査を受け入れる ケースが多くあります。 【事前に】 伝えておくべき 「無予告調査の正しい対応」は 下記の3点に要約されます。 1 絶対にオフィス内に入れないこと ⇒オフィス内に入れるとそのまま税務調査が始まってしまいます。 (それを了知したと見做されます) 2 すぐに顧問税理士に連絡すること ⇒無予告調査の場合、調査官が顧問税理士に連絡(正確には事前通知)をしなければなりません。 3 その場で税務調査の日程を調整すること ⇒ただ単純に無予告調査を断れば、受忍義務違反と言われてもおかしくない状況になり、 より大きなトラブルを招く可能性があります。 税理士・会計事務所が 無予告調査の法的手続きを 知らないがために、 調査官の手続き違反を いつの間にか スルーしていることが ほとんどです。 例えば 「無予告調査であっても事前通知を受ける」 というポイント。 「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」 問21 https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm#a21 無予告調査は トラブルになるケースが多いので 「無予告調査の正しい対応」を 心掛けるようにしてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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