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中島祥貴税理士事務所
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税理士もよく分かっていない 印紙税について、 近年は 多額の課税がされることもあってか、 税理士ではなく、 法律全般の専門家である 弁護士や行政書士が 印紙税のセミナーを 実施していることが よくあります。 印紙税は 税でも 税理士業務の対象にならない とされていることもあり、 印紙税は 税理士ではなく 弁護士に聞くべき といった宣伝も見られます。 弁護士に 印紙税について尋ねる場合、 押さえておく 必要があるのは、 弁護士が得意とする 民法の用語と 印紙税の用語は イコールではない ということです。 具体例を申しますと、 印紙税が課税される 請負契約書の「請負」は、 民法にいう 「請負」とは 一致しない とされています。 この違いを分かっている 弁護士であれば問題ないですが、 多くの弁護士は この点理解していないと 考えられます。 というのも、 イコールではない、 というのは 印紙税法を 読んでも分からず、 国税庁のホームページに こっそり書かれて あるからです。 国税庁の ホームページを読むと、 「民法上、例えば、委任契約に近いといわれる混合契約であっても、 印紙税法上は請負契約となるものも生ずる」 と書かれてあり、 民法と印紙税は イコールではないことが 分かります。 実際のところ、 印紙税の請負とは、 成果物の有無で判断する と国税内部で 指導されています。 税法も知らない 国税職員は、 民法などについて 全く知りませんから、 民法の請負になるかどうかに 関係なく、 成果物の有無だけで 判断して課税しますので 注意してください。 ここでいう成果物とは、 仕事の成果として 納品すべきものサービスの 完了時点が明確であるもの をいいます。 一般的に、 税理士の顧問契約は 請負契約になりませんが、 仮に決算書などを 作成することが 明記されていれば、 仕事の成果として 納品すべきもの(決算書)がある ということになり、 印紙税の世界では 請負契約として 課税されることになります。 ここで問題になるのは、 成果物と一言で言っても 複雑ですので、 実際のところは その判断において かなり多くの経験が必要になる ということです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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