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中島祥貴税理士事務所
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このように,会社の役員が,たとえ業務の遂行上必要と認められる海外出張であっても,役員の親族や会社の業務に常時従事していない者を同伴した場合には,その同伴者に要した費用は,原則として役員に対する給与として取り扱われます。
ただし,役員が同伴者を必要とする理由が,明らかに海外出張の目的を達成するためであるならば,その旅行に通常必要と認められる金額は損金となります。
「明らかに海外出張の目的を達成するために必要な場合」とは以下の場合をいいます。
1.その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合
2.国際会議への出席等のため配偶者を同伴する必要がある場合
3.旅行の目的を遂行するために,外国語に堪能な者または高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に,適任者が社内にいないため,役員の親族または臨時に委嘱した者を同伴するとき
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