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中島祥貴税理士事務所
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営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
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1.事業年度開始3月以内の変更
事業年度が開始から3月以内に役員報酬を変更し、かつ株主総会等の決議を受けている場合
2.臨時改定事由による変更
職務内容に重大な変更があった場合 (役員の職制上の地位の変更(代表取締役の変更など)など)
3.経営状態の著しい悪化による変更
会社の経営状態が著しく悪化したために、役員報酬を減額した場合(単なる売上の減少や一時的な資金繰りの悪化ではこの事由にはあたらないとされています。長期的に売上の減少や資金繰りの悪化が予測できる場合などです。)
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