従来から個人事業を営んできた人が法人成りした場合でなければ、会社の設立準備期間中に生じた売上や経費は、個人の売上や経費とする必要はありません。会社の1期目の売上や経費に含めることができます。
法人税法上は、まだ設立準備中における売上や経費といった取引を、会社と区分して申告すると言うことは手数がかかり、一般的に考えてこの時期の取引き金額はさほど大きくはないので、設立期間が通常要する期間を超えて長期にわたる場合や個人企業からの法人成りの場合以外は、会社がこの設立登記前の売上や経費といった損益を設立第1期の事業年度の損益に含めて申告した時にはこれを認めるとしています。
「設立期間がその設立に通常要する期間」とは、一般的に1ヶ月以内と解釈されています。したがってそれ以上長期にわたって売上や経費として申告すると認められない場合がありますので注意してください。