IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

コロナの影響で申告等が困難な場合の延長申請方法が変わる!?【税務調査】

2021-09-02
コロナ禍で
申告等が困難な場合、

申告等の延長期限が
昨年から受けられています。


現在は、
申告書の余白に延長の旨を
記載する「簡易な方法」での
延長が認められていますが、

この期限延長はいつまで
認められるのかは
明示されていませんでした。


そんな中、
国税庁は4月6日に
新型コロナFAQを更新しました。


簡易な方法による
期限延長の取り扱いを改め、

個別の期限延長には
申請書の提出が必要となる
こととなりました。


4月16日以降に個別延長を申請する場合、

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」
の作成・提出が必要となることが
示されました。


申告等ができる状況になってから
申請書を税務署に提出し、

その申告等ができる状況になった日から
2カ月以内に以内で
期限の延長が受けられます。


これは
所得税だけではなく
法人税や相続税においても
同様の手続きが必要となります。


実は
これを読んだ瞬間
ドキッとしました。


12月決算の
お客さんが決算が締められず
今月初めに
ようやく申告できていました。


4月16日以降に個別延長を申請する場合なので
従前の「簡易な方法」で
大丈夫だったのですが、

税制改正ではなく
いきなり
国税庁のFAQで
手続きを変えるのは
本当に止めて欲しいものです。


また、
改正するにしても
2カ月ほど時間を空けるなど
情報が周知されてからの
適用にしないと

悪意もなく
従前通りの申告等の
延長申請を行う人たちも
大勢いると思います。


でも、
そういう人たちのために
少しは融通してくれるのではと
思いますよね。


融通しません。


税務署でも
この情報が周知されているかは
疑問ですが、

あの人たちは
情報が周知された
数か月後に
電話してきて
手続きが間違っていますので

延滞税を払ってくださいと
普通に言ってきます。


我々税理士も
日常業務で忙しい中、
毎日FAQを見ている訳ではないのですから

特にこのコロナ禍での
急な対応には気を付けてもらいたいものです。


できる限り
こういった緊急の情報は
メルマガ等で
配信しますので、

皆さんも
気をつけてください。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所