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中島祥貴税理士事務所
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コロナ禍で 申告等が困難な場合、 申告等の延長期限が 昨年から受けられています。 現在は、 申告書の余白に延長の旨を 記載する「簡易な方法」での 延長が認められていますが、 この期限延長はいつまで 認められるのかは 明示されていませんでした。 そんな中、 国税庁は4月6日に 新型コロナFAQを更新しました。 簡易な方法による 期限延長の取り扱いを改め、 個別の期限延長には 申請書の提出が必要となる こととなりました。 4月16日以降に個別延長を申請する場合、 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」 の作成・提出が必要となることが 示されました。 申告等ができる状況になってから 申請書を税務署に提出し、 その申告等ができる状況になった日から 2カ月以内に以内で 期限の延長が受けられます。 これは 所得税だけではなく 法人税や相続税においても 同様の手続きが必要となります。 実は これを読んだ瞬間 ドキッとしました。 12月決算の お客さんが決算が締められず 今月初めに ようやく申告できていました。 4月16日以降に個別延長を申請する場合なので 従前の「簡易な方法」で 大丈夫だったのですが、 税制改正ではなく いきなり 国税庁のFAQで 手続きを変えるのは 本当に止めて欲しいものです。 また、 改正するにしても 2カ月ほど時間を空けるなど 情報が周知されてからの 適用にしないと 悪意もなく 従前通りの申告等の 延長申請を行う人たちも 大勢いると思います。 でも、 そういう人たちのために 少しは融通してくれるのではと 思いますよね。 融通しません。 税務署でも この情報が周知されているかは 疑問ですが、 あの人たちは 情報が周知された 数か月後に 電話してきて 手続きが間違っていますので 延滞税を払ってくださいと 普通に言ってきます。 我々税理士も 日常業務で忙しい中、 毎日FAQを見ている訳ではないのですから 特にこのコロナ禍での 急な対応には気を付けてもらいたいものです。 できる限り こういった緊急の情報は メルマガ等で 配信しますので、 皆さんも 気をつけてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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