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法人調査において役員とその家族の口座は調査対象なのか!?【税務調査】

2021-09-30
法人の税務調査において
調査官から
「個人の通帳を見せてください」
と言われることが
稀にあります。


法人に対する税務調査において、
調査官が
役員やその家族の個人口座を
調査したい主な理由は、

一部の売上やリベートなどが
個人口座に入金されていないか、
という点です。


これは、
調査官が
資料せんを持っていなくても、
またどんな業種・業態であってもあり得る、
よくある不正の手口だからです。


特に、
法人において
役員からの借入金が多い場合、
役員報酬が高額でもない限り、

「この原資はどこから捻出されてるのか?」は
調査官であれば
誰しも疑ってかかる項目でしょう。


個人の通帳を見せるべきか
見せなくても良いのかの
根拠は下記になります。


国税通則法第74条の2
国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員は、
所得税、法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、
次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、
『その者の事業に関する』帳簿書類その他の物件を検査し、
又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。


つまり、
法人に対する調査において、
「代表者の通帳を見せてください」
と言われた場合、

【原則として】
見せる必要はありません。


なぜなら、
『その者の事業に関する』
つまり、
「法人の事業に関する」
通帳ではないからです。


ただし、
法人と代表者で
金銭のやり取りをしている場合は、

その資金の出所に関して
受忍義務があるため、
代表者の通帳を見せなければならない
場合もあります。


これは、
法人から見た場合、
金銭のやり取りをしているという
意味において、

代表者個人が
反面調査先となるからです。


反面調査について
国税の違法性を主張することは
実質的に困難です。


逆に
質問検査権において
「生活費の通帳を見せてください」
というお願いは

質問検査権の
範囲を超えた要請になりますので、
応じる必要はありません。


結論は、
法人に対する調査において、
代表者の通帳は
【原則として】
見せる必要はありません。


法人と代表者とのやり取りがある場合は、
反面調査としての主張なのか
質問検査権としてのお願いなのかによって
応じるかどうかを
判断する。


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