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元代表のLINEが証拠に!?気を付けなければいけないSNSの取り扱い【税務調査】

2021-12-09
退職したはずの代表取締役が
その後も会社の事業運営上の
重要事項に関与していたとして

会社が支給した
退職金7億2千万円あまりの損金算入を
国税当局が否認したことから争いになった
国税不服審判所の事例が注目されています。
(令和2年12月15日大阪支部裁決)


この争い、
なぜ注目されているかというと

元代表者によるLINEのやり取りを
国税当局が証拠として
挙げてきてきたためです。


問題となったLINEは
平成24年11月30日の退職から
1年10か月後となる
平成26年9月30日以降の
期間に発信されたもの。


更正処分した国税当局は
会社関係者の申述や元代表者が
発信したLINEの画像データを
出力した資料から

「元代表者は、
 就任後においても従来通りに会社の経営に従事しており、
 会社のみなし役員に該当するから
 会社を実質的に退職したとは認められない」

と主張していた。


みなし役員とは
取締役等の法的な地位を有していない者でも
「法人の経営に従事している者」
を法人の役員に含めるというもの。


審判所は
『「法人の経営に従事している」とは、
 法人の事業運営上の重要事項に参画していることをいうと解される』
ため、

関係者の申述の内容やLINEのやり取りを分析し、
経営会議への参加状況、
それ以外の指示命令、
金融機関への対応、
新規事業の決定について
元代表者の関与を検討した。


その結果、
審判所は

たとえば指示命令について
「LINEには、
 元代表者から現経営サイドに対する
 法人グループ間の資金移動に係るものなど
 様々な指示ともとれるようなやりとりがみられ、

 当該期間に、
 元代表者が、
 法人グループ全体の
 いわゆる実質的なオーナーとして
 振舞っていたことはうかがわれる」
としながらも、

「法人グループのいずれの法人の業務に係る
 やりとりなのか不明なものが多くみられ、
 上記の指示等が
 会社の事業運営上の重要事項に係る
 指示かは不明であるところ、

 辞任の翌日から
 本件LINEの開始日の前日までの期間おいて、
 元代表者が
 会社の業務に関して
 具体的な指示等をしたこと
 およびその内容や方法を示す客観的な証拠はない」

と認定した。


審判所は
この他の点でも
LINEに決定的な具体的関与を示す証拠が
認められなかったとして、

代表取締役の辞任後も継続して
会社の事業運営上の重要事項に係る
具体的な指示命令および決裁をしていたと
認めることは困難として

国税当局の更正処分等を全部取り消し、
納税者に軍配を上げています。


今回は
退職したはずの代表取締役が
会社の事業運営上の重要事項に関わっていたとは
されませんでしたが、

調査の範囲は
個人間のSNSへの調査にまで
及ぶと知らしめた
裁決でした。


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