IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

間違いやすい使用人兼務役員の考え方と賞与とは!?【税務調査】

2021-12-23
役員に対する賞与は
事前確定届出給与などに該当しない限り
損金算入することはできませんが、

使用人兼務役員であれば
使用人部分の賞与については

不相当に高額な部分を除いて
原則、損金算入できます。


ただし、
法人税法上の使用人兼務役員になれる
使用人の地位は限定的で、

統括的な立場にある本部長等は
使用人の地位に該当しません。


法人税法上の使用人兼務役員とは、
取締役等の役員のうち、
(1)部長、課長その他法人の使用人としての職務上の地位を有すること
(2)常時使用人としての職務に従事すること
の2点を満たすものです。


(1)の対象となるのは、
部長、課長のほかに、
支店長、工場長、営業所長など
法人の機構上定められている
使用人たる職務上の地位を有しているものですが、

「特定の部門の職務を統括している」ものは
除かれます。


除外されるものとして、
本部長、事業部長などが挙げられ、

例えば、
総務・経営・人事等の
バックオフィス事務全般を統括する立場にある
取締役総務人事本部長は
使用人兼務役員には該当しません。


仮に、
役職名が本部長でなく部長であったとしても

「特定の部門の職務を統括している」
実態が伴う場合は
役職名にかかわらず
使用人兼務役員に該当しないこととなります。


例えば、
複数の営業所をまとめる立場にある
取締役営業部長は

「特定の部門の職務を統括している」
として使用人兼務役員に該当しません。


使用人部分の賞与を
損金算入するには、

他の使用人への賞与と同時期に
支給することが必要です。


ただし、
ここで言う
同時期とは、
必ずしも同日である必要はなく、

数日のズレがあっても
大丈夫です。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所