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中島祥貴税理士事務所

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‘Q&A’

10月1日をまたぐ役務提供の仕入控除税額はどうなる!?

2023-10-05
本年10月1日をまたぐ役務提供の対価のうち、
同日以後に役務提供が完了し、
その役務提供の完了時に対価の支払が行われるものは、
仕入税額相当額の一定割合のみを
仕入控除税額として計算する。


インボイス制度下では、
免税事業者からの課税仕入れについて、
原則、
仕入税額控除が認められないが、

免税事業者からの課税仕入れであっても、
本年10月1日から令和8年9月30日までは
仕入税額相当額の80%、
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは
仕入税額相当額の50%を
仕入税額とみなして
控除できる経過措置が設けられている。


この点、
インボイス制度の適用判定は、
消費税の納税義務が成立する
「資産の譲渡等があった時」が
本年10月1日以後か否かで行う。


役務提供であれば、
「その約した役務の全部を完了した日」等が
本年10月1日以後か否かで判定する。


例えば、
免税事業者である外注先に対して、
本年9月21日から10月20日の役務提供(同役務提供の完了日は同年10月20日)に係る
外注費220,000を、

同年10月20日に支払う場合、
その役務提供の完了日は
同年10月1日以後であるため、
免税事業者に係る経過措置により、
仕入税額相当額20,000の80%である
16,000が仕入税額控除の対象となる。


インボイス制度開始前の期間(同年9月21日から9月30日まで)に係る外注費が
含まれているものの、
役務提供の完了日が
同年10月1日以後であるため、

同期間に係る外注費の全額を
経過措置の対象として
仕入控除税額を計算する。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
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インボイス開始後、免税事業者との取引については、消費税相当額を支払わなくてよいか!?

2023-09-28
インボイスの講演をしていると

「免税事業者との取引については、
仕入税額控除ができなくなるから
消費税相当額を支払わなくてよいか」

という質問を受けることがあります。


答えとしては
双方合意の上で
消費税相当額を値下げ等を
行うことは
問題ありません。


しかし、
話し合いなど無しに
消費税相当額を支払わないとすると
問題になる可能性があります。


独占禁止法上又は下請法上の考え方として、
取引上優越した地位にある事業者が、
経過措置により
一定の範囲内で
仕入税額控除が認められているにもかかわらず、

取引先の免税事業者に対し、
インボイス制度実施後も課税事業者に転換せず
免税事業者を選択する場合に、

消費税相当額を
取引価格から引き下げるなどと
一方的に通告することは、
独占禁止法上問題となるおそれがあります。


また、
下請法上の親事業者が、
経過措置により一定の範囲で
仕入税額控除が認められているにもかかわらず、

取引先の免税事業者である
下請事業者に対し、

インボイス制度実施後も
課税事業者に転換せず
免税事業者を選択する場合に、

消費税相当額を
取引価格から引き下げるなどと
一方的に通告することは、

下請法上問題となるおそれがあります。


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インボイス登録をしていないタクシーの仕入税額控除の取り扱い!?

2023-09-14
従業員等が
インボイス登録をしていない個人タクシーの領収書を
会社との間で精算した場合、
原則では
消費税分を仕入税額控除できません。


しかし、
しばらくは経過措置があるため、
仕入税額相当額の一定割合を控除できます。


インボイス制度では、
免税事業者や未登録の課税事業者等からは
インボイスが交付されませんが、
買手は経過措置を適用することで
制度開始から6年間、
仕入税額相当額の80%又は50%を控除できます。


例えば、
従業員等が
インボイス登録をしていない個人タクシー(免税事業者等)を利用して、
代金を現金で支払って
領収書を受け取ったとします。


従業員等が
会社との間で精算する実費相当額は
その領収書と帳簿の保存によって、
経過措置を適用して
最初の3年間は80%、
その後の3年間は50%の
控除が可能となります。


またその他に、
請求書等の交付を受けることが困難などの理由から、
一定事項を記載した帳簿のみの保存で
仕入税額控除が認められる取引に、
出張旅費等特例があります。


同特例では、
従業員等に支給する通常必要と認められる
出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)が対象となります。


旅費規程等に基づく範囲の額であれば、
会社は帳簿に“出張旅費等特例”などと
記載して保存すれば
全額を控除できます。


それ以外にも、
一定規模以下の中小事業者については、
インボイス開始後の6年間、
税込1万円未満の課税仕入れにつき
一定事項が記載された帳簿のみで
仕入税額控除も認められます(少額特例)。


ただし、
従業員等が
法人クレジットカードでタクシー代を支払った場合は、
会社と従業員等の間で金銭の授受が行われておらず、
会社の銀行口座から
費用が引き落とされるため、
出張旅費等特例の対象とはなりません。


国税庁としては
急激な増税を防ぐために、
あの手この手を考えているのかもしれませんが、
経理や会社などの当事者からすると
1つの取引で
いろいろなやり方や考え方があると、
間違える元となると思っていないのでしょう。


間違えるいうリスクを回避するには、
原則の方法を基本としながら、
その他の例外も
多少は頭の隅に置いておくという
考え方の方が良いかもしれません。


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水道、電気、ガスなどの公共料金に関するインボイス対応!?

2023-09-07
水道、電気、ガスなどの公共料金は
クレジットカードで決済しているので
インボイスは必要ないと思っている方も
いらっしゃいますが、

これらの経費についても
インボイスは必要です。


本日は
それぞれの公共料金は
何をインボイスとして
保存が必要なのかについて
解説していきます。


事業者が
市町村等に支払う水道料金等に
仕入税額控除を適用するには原則、

市町村等から交付されたイ
ンボイスの保存が必要です。


水道の利用者に届く
「検針票」を
インボイスとして交付する市町村等が
多く見られます。


「検針票」のほか、
コンビニ等での支払いに係る「納入通知書」、
口座振替に係る「口座振替済通知書」なども
インボイスとして交付する
市町村等も見受けられます。


水道の利用者側は、
インボイスとして交付された
いずれかの書類を保存すれば済むようです。


電気、ガス料金に係るインボイス対応については、
Webサイトを通じて、
インボイス(電子インボイス)を交付すると言われています。

自由料金プラン(低圧)で
書面での請求書を発行希望の顧客には、
「請求書」をインボイスとして郵送します。


自由料金プラン(特別高圧・高圧)の顧客には、
書面の「電気料金等請求書」をイ
ンボイスとして郵送します。


LPガス、いわゆるプロパンガスでは、
「LPガス事業インボイス対応連絡会議」(事務局:株式会社AQライフ)が
交付対応の指針を独自に作成しています
(「LPガス関連システムに関するインボイス対応指針」)。


同指針によれば、
「当月度締めにて発行する請求書のみをインボイスとします」、
「月度中に発行する各種書類(検針票、納品書等)はインボイスとしません」
などとしています。


電気、水道、ガスの公共料金等について、
請求書の受取り等の代行サービスがあります。


例えば、
株式会社インボイスの「OneVoice公共(公共料金一括請求サービス)」では、
同社は利用者に「立替金精算書」を交付します。


その保存をもって
仕入税額控除が可能となるため、
電気、水道、ガス会社の「請求書」の原本を
保存する必要はないなどとしています。


このように水道、電気、ガスなどの公共料金についても
各種書類を保存する必要がありますので、
注意が必要です。


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返還されない保証金・返還される保証金のインボイス対応!?

2023-08-31
オフィス等の不動産賃貸において、
契約時に
賃料の数か月分の保証金を
支払うことがあります。


契約終了後も
借主に返還されない
保証金の額が設定されることがありますが、

実務上、
返還されない保証金に係る領収書等は
契約終了に伴う精算時に交付されることが多く、

契約締結時において
交付されることは少ないです。


この点、
インボイス制度では、
契約締結時等、
保証金が返還されないことが
確定した時点で

領収書等(インボイス)の
交付・保存が必要となります。


契約締結時等に
“返還されない保証金に係るインボイス”が交付されない場合は、

借主は
貸主にその交付を
求めることが必要です。


オフィス等の賃貸借契約時に
借主が支払う保証金について、

賃貸借契約の終了等に伴い返還するものは
消費税が不課税となる一方、

借主に返還しない(償却する)保証金は
資産の譲渡等の対価として、

オフィス等の事業用であれば
消費税が課されます。


返還しない保証金の課税資産の譲渡等の時期、
すなわち貸主の課税売上げ・借主の課税仕入れの計上時期は、

返還しないこととなった
課税期間とされています。


不動産の賃貸借契約では、
借主が支払う保証金の返還について

「契約終了に際し償却額を控除する」
などと定めていることがあります。


このように契約当初から、
保証金の一定金額を返還しない旨が
定められている場合、

契約締結時において
保証金の一部を返還しないことが確定しているものとして、

契約締結時が
課税資産の譲渡等の時期となります。


この場合、
その契約締結時の課税期間において、

返還しない保証金の全額を一括して
貸主の課税売上げ・借主の
課税仕入れに計上することになります。


現行の消費税法では、
不動産の貸主側に
請求書や領収書等の交付義務はないため、

契約締結時等、
保証金を返還しないことが確定した時点でも
その金額に係る領収書等を
交付する義務はありません。


実態としても、
借主から保証金の全額を
受け取るタイミングの契約締結時において、

貸主が借主に対し返還しない保証金の金額に係る
領収書等を交付することはあまりないようです。


また、
借主は、
契約締結時に返還されない保証金に係る
領収書等の交付を受けることができなかったとしても、

「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある」として、
帳簿のみの保存等により
仕入税額控除を適用することもできました。


しかし、
インボイス制度では、
インボイス発行事業者である貸主には
課税資産の譲渡等があった時において、

借主の求めに応じて
返還しない保証金に係るインボイスを交付する
義務が生じてきます。


借主にとっても、
返還されない保証金の金額に
仕入税額控除を適用するには、

貸主からインボイスの交付を受け
保存することが必要なのです。


契約締結時に
保証金の一部が返還されないことが
確定している場合は、

その契約締結時が
課税資産の譲渡等の時期となり、
インボイスの交付義務が生じます。


この場合、
貸主はその契約締結時に、
返還しない保証金の金額について

「登録番号等のインボイスの記載事項を記載した領収書等を交付」、
又は「登録番号等のインボイスの記載事項を追記した契約書を交付」、
いずれかの対応をとることになります。


契約当初から、
保証金の一定金額を返還しないことが
確定している場合だけでなく、

一定期間経過ごとに
一定金額を返還しないことが
確定する契約もあるようです。


この場合、
一定期間経過ごとに
返還しないこととなる金額につき
課税資産の譲渡等があったものとして、

貸主は課税売上げ、
借主は課税仕入れを
計上するため、

その都度、
当該金額分に係る
インボイスの交付・保存が
必要となります。


また、
契約締結時に保証金のうち
一定金額が返還されないことが
確定していても、

契約内容等によっては
返還されない保証金の金額が
最終的に変わることもあるようです。


契約締結時点における
返還しない保証金の金額に係る
インボイスを交付・保存し、

最終的に
その金額が異なる場合には、

その保証金の精算時(契約終了時)に
修正インボイスの交付・保存により、

差額分をその金額確定時(契約終了時)の
課税期間の消費税額に、
加算又は減算する対応を
とることが考えられます。


返還しない保証金に係る
インボイス対応の周知等は
あまりされていない模様で、
その認知度は低いとみられます。


制度まで4カ月を切りましたが、
制度開始までに準備をしておきましょう。


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高速道路料金のインボイスはどうなるの!?

2023-08-24
消費税のインボイス制度では、
3万円未満の少額取引についても
原則、
仕入税額控除を受けるためには
インボイスの交付を受け保存する必要があります。


特に、
高速道路のETC料金の
インボイスの交付・保存対応に
関心が集まっています。


高速道路を利用する場合、
ETCにより料金を支払うほか、
料金所において
現金やクレジットカードで
支払う場合もあります。


令和5年10月開始のインボイス制度において、
料金所では、
宛名の記載を省略した適格簡易請求書が
利用者に交付される予定といいます。


利用する事業者は、
適格簡易請求書として交付される「領収書」、
クレジットカードでは「利用証明書」を
保存することで、
仕入税額控除を受けられることになります。


例えば、
首都高速道路(首都高速道路(株))から
東日本高速道路(NEXCO東日本)へ
管轄会社が異なる道路を
跨いで利用する場合では、

それぞれの高速道路料金に係る
複数の「領収書」等を
受け取り保存することになります。


なお、
料金所には
人が配置されている窓口と
無人で精算機が設置されている料金所があるが、

いずれを利用する場合も同様に、
「領収書」等を受け取って
保存をすることになります。


ETCで使用するカードには、
以下のような複数の種類があります。
①ETCクレジットカード等
②ETCパーソナルカード
③ETCコーポレートカード


クレジットカード会社等が発行主体となる
①「ETCクレジットカード等」の利用に当たっては、

登録することで利用できるWEB上の「ETC利用照会サービス」(高速道路の会社6社が運営)において
電子適格簡易請求書を
交付する方針だといいます。


「ETC利用照会サービス」では、
一定期間におけるETCの利用について、
(1)「利用証明書(PDF形式)」(一度に50件まで出力可能)
、(2)「利用明細(PDF形式)」(一度に500件まで出力でき、1枚当たり15件の明細が記載される)
、(3)「利用明細(CSV形式)」(一度に5,000件まで出力可能)
の電子データを保存、出力することができます。


このうち、
(1)「利用証明書」が
電子適格簡易請求書として
交付される予定といいます。


一定期間ごとに、
「ETC利用照会サービス」において
「利用証明書」を保存することになります。


ETC料金につき、
消費税の仕入税額控除を受けるという観点では、
「利用証明書」を電子データで保存(電子帳簿保存法の電子取引の保存要件を充足)、
又は出力して紙で保存することも可能です。


ただ、
電子帳簿保存法においては、
「利用証明書」は電子取引の取引情報として、
保存要件を満たす形で
電子データでの保存が必要となるようです。


なお、
クレジットカード会社が交付する
“WEB明細”については、
適格請求書等とは認められません。


ETCパーソナルカード事務局が発行する
②「ETCパーソナルカード」、

NEXCO東日本、中日本、西日本3社が発行する
③「ETCコーポレートカード」については

現在、
同事務局やNEXCO等の高速道路の会社から、
そのカードの利用に係る請求書が
利用者に送付されているようです。


インボイス制度開始後、
この請求書は
適格請求書として送付される予定だといいます。


利用者は
適格請求書として送付されてきた
請求書を保存しておけば、
仕入税額控除が受けられることになります。


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固定資産税の特例が延長されました! 先端設備等導入計画

2023-02-01

固定資産税の特例が延長されました! 先端設備等導入計画

 

■ 先端設備等導入計画とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。認定を受けた場合は、
税制支援などの支援措置を受けることができます。

 

<詳しくはこちら>

お問合せ

 

■固定資産税特例の新制度の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

償却資産に係る固定資産税について、生産性の向上や賃上げの促進を図ることを
目的とした2年間の特例措置が創設

 

対象者:先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等
※認定経営革新等支援機関のサポートが必要

 

取得時期:令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間(延長されました)

 

適用要件:年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された(NEW)
設備に限定 ※認定経営革新等支援機関の確認

 

・ 対象設備:機械装置(160万円以上/10年以内)
・ 測定⼯具及び検査⼯具(30万円以上/5年以内)
・ 器具備品(30万円以上/6年以内)
・ 建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

 

<旧制度からの変更点>
構築物(120万円以上)及び、事業用家屋(一定のもの)は対象外

減免割合:原則 3年間:1/2
一定の賃上げ要件を満たす場合、4年間又は5年間2/3

 

【重要】
現行制度は中小企業経営強化税制のA類型と同様に工業会の証明書が必要でしたが、
新制度は投資利益率要件となり、「B類型」に近い制度となっています。

 

■ 固定資産税特例措置を受けるにはどうしたらいい?━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

1. 対象かどうかまず確認を!
条件を満たしているかどうかまずは当事務所まで確認ください。

 

2. 先端設備等導入計画の認定を受ける!
固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、
先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。

【主な要件】
計画期間:3年間、4年間又は5年間
労働生産性:計画において、基準年度比で労働生産性が
年平均3%以上向上すること

【必要書類】
・ 先端設備等導入に係る認定申請書
・ 認定支援機関確認書

 

3. 自治体によって違うので注意!
市区町村によって、認定の対象になっていない業種もあったり
対象となる設備も異なる場合があります。
また固定資産税の軽減ができる割合や申請時の必要書類(添付書類)も
市区町村で異なりますのでご確認ください。

 

<申請までの流れ>
経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成

市区町村へ計画書を提出

その他、詳細については変更になる場合もございます。
各自治体のホームページなどでご確認ください。

 

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

機械や設備を導入する予定ができたら必ず中島祥貴税理士事務所まで
ご相談ください!

 

 

1月10日に開始の新制度ご存知でしょうか? コロナ借換保証制度

2023-02-01

1月10日に開始の新制度ご存知でしょうか? コロナ借換保証制度

 

■ コロナ借換保証とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

新型コロナの影響で債務が増大した中小企業者の収益力改善などを
支援するための借り換え需要に加え、新たな資金需要にも対応する制度です。
経済産業省は、一定の要件を満たした中小企業者が向けに借入時の信用保証料を
大幅に引き下げるコロナ借換保証を1月10日から開始しました。

 

<詳しくはこちら>

お問合せ

 

■制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

コロナ禍で始まった伴走支援型特別保証制度を
活用して創設されました!

 

補助限度額:1億円
保証期間:10年以内
据置期間:5年以内
金利:金融機関所定
保証料(事業者負担):0.2%等(補助前は0.85%等)
要件:売上または利益率が5%以上減少 など

 

~コロナ借換保証制度を活用するメリット~

 

✓ コロナ融資の返済開始時期を遅らせられる!
✓ 追加融資を受けられる枠ができる!
✓ 保証料が下がり固定費が削減できる!

 

■ 手続きの流れまとめ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

中小企業、金融機関、市区町村、保証協会間で手続きを進めます

 

➀ 中小企業が融資申込/経営行動計画書を作成する
② 金融機関が与信審査・書類準備をする
③ 金融機関が区町村に、セーフティネット保証の認定申請する
④ 金融機関が保証協会に、保証審査の依頼・経営行動計画書を提出する
⑤ 金融機関が中小企業に融資する
⑥ 金融機関が継続的な伴走支援をする

 

<中小企業(事業者)が対応すること>

 

融資申込/経営行動計画書の作成

 

・自社の現状認識、財務分析
・具体的な資金使途、計画終了時点の将来目標、今後の具体的なアクションプラン
・収支計画・返済計画(黒字化目標含む)など

 

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

コロナ融資(ゼロゼロ融資)の返済に困っている企業様は
中島祥貴税理士事務所まで一度ご相談ください!
制度の適用診断&申請書類(経営行動計画書)作成もいたします。

 

 

電子帳簿保存法改正 2024年1月から対応が必須!これから対応すべきこと

2022-12-13

電子帳簿保存法改正 2024年1月から対応が必須!これから対応すべきこと

 

■ 電子帳簿保存法改正とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について
一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を
可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく3種類(電子帳簿等保存・
スキャナ保存・電子取引)に区分されています。

 

<詳しくはこちら>

お問合せ

 

■ 電子データで授受した取引情報の書面保存の廃止 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

電子データで授受した取引情報の書面保存が廃止され、電子データでの保存が必須に。
選択性ではないため全ての事業者が影響をうけることに!
※施行から2年間の猶予措置あり

 

◎国税関係帳簿
仕訳帳、総勘定元帳、出納帳、補助簿、その他必要な書類

 

◎国税関係書類

 

①決算関係書類
貸借対照表、損益計算書、棚卸表、その他決裁書類

②取引関係書類
・請求書(控)、領収書(控)、契約書(控)、注文書(控)など
・請求書、領収書、契約書、注文書など

 

◎電子取引
メール添付、WEB送受信、インターネット、FAX、EDI、電子契約など

⇒電子授受したものは電子保存が義務

 

■ 電子取引情報の保存についての準備はお済みですか?━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

2年間の猶予措置があるとはいえ、まだの企業様は早めのご対応をおすすめします!

 

▽それぞれ、いずれかの方法で対応しましょう▽

1.「検索機能の確保」 3つの対応方法
検索機能の確保(「取引年月日」「取引金額」「取引先」)

➀ 検索機能に対応した専用ソフトを使用する
➁ ファイル名を「20220301_(株)〇〇商事_110000」等にしてデータを保存
③ Excel等で索引簿を作成し、保存したファイルと関係づける

 

2.データの真実性担保をするための4つの対応方法

➀タイムスタンプが付された後、取引情報の受領
➁取引情報の受領後、タイムスタンプを付す(改正前:遅滞なく)
③データの訂正削除を行った場合の履歴が確認できるシステムまたは
訂正削除できないシステムを使用
④訂正削除の防止に関する事務処理規定の備付け

 

~改正電帳法とインボイス制度の双方に準拠したデータを取り扱える
システム導入をお勧めします!~

 

!電子帳簿保存対応システム選定のポイント!

 

◎取込:自社が利用したい取込方法に対応できているか
例)ファイルを選択してアップロード、メール転送、クラウドストレージ連携
(Googleドライブ、Dropbox等)、チャットから転送

 

◎入力:運用に必要な項目の入力が徹底できるか、入力の依頼も可能か
例)「入力の必須チェック」「オペレーターに検索項目の入力まで対応してもらいたい」

 

◎履歴:入力時や変更時など運用に必要な変更・確認の履歴が残せるか
例)「簡易的な確認者を設定した」「本格的なワークフローを設定したい」

 

◎検索:「検索機能の確保」の要件を満たせているか

 

◎出力:他の運用方法、あるいは他のシステムへの移行に必要なデータが出力できるか
※出力できない場合、法的保存期間(7年~10年)の間、同じシステムを使い続ける必要がある

 

◎費用:システムの契約料や利用料がどれくらい掛かるか
※他のシステムへ移行が難しい場合も維持費用が安ければ
「過去年度分は旧システムをそのまま契約しておく」という選択肢がとれる

 

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

企業側の負担を減らすため、2年猶予については延長の可能性もあるようです。
国は年末の税制改正の取りまとめに向けた議論の中で検討予定のため
今後の情報も見ていきましょう!

ものづくり補助金 2023年も引き続き行われます!ぜひご検討ください!

2022-12-13

ものづくり 補助金 2023年も引き続き行われます!ぜひご検討ください!

 

■ ものづくり補助金とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更
(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・
生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

<詳しくはこちら>

お問合せ

 

■ ご注意ください!一部の医療関連が対象外になりました ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する制度との重複を含む事業。
すなわち、テーマや事業内容から判断し、本事業を含む補助金、委託費と同一又は
類似内容の事業(交付決定を受けていない過去の申請を除く)、及び公的医療保険・
介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等との重複がある事業。

 

■ 令和4年度第2次補正予算での概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

◎通常枠
補助上限750万円~1,250万円
補助率1/2、2/3(小規模・再生事業者)

 

◎回復型賃上げ・雇用拡大枠
補助上限750万円~1,250万円
補助率2/3

 

◎デジタル枠
補助上限750万円~1,250万円
補助率2/3

 

◎グリーン枠(NEW)
温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、革新的な製品・サービス開発又は
炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に
必要な設備・システム投資等を支援
補助上限
エントリー750万円~1,250万円
スタンダード1,000万円~2,000万円
アドバンス2,000万円~4,000万円
補助率:2/3

 

◎グローバル市場開拓枠(NEW)
海外事業の拡大等を目的とした設備投資等を支援。
海外市場開拓(JAPANブランド)類型では、海外展開に係るブランディング・
プロモーション等に係る経費も支援
補助上限:3,000万円、補助率:1/2、2/3(小規模・再生事業者)

 

※NEWの枠については令和4年度第2次補正予算分から新たに加わる内容です。
同予算の成立後から適用となります

 

■ 採択事例のご案内 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

希少性の高い果実を使った新商品開発と商品ブランドへの取組みで成功!
※令和2年度ものづくり・商業・サービス補助金成果活用グッドプラクティス集より

 

◎ものづくり補助金活用による事業実施(課題)
カシス類などのスモールフルーツの栽培とジャム製品の製造。
国内ではスモールフルーツの希少性が高く、その加工を手掛ける事業者も
少ないことから、清里の農業や観光の振興につながるような特産品を生み出す
機会ととらえ、商品化の検討を始めた。
健康志向の高い消費者が増えていることから、超低糖度ジャムと
(希釈タイプのシロップ液)に着目したが、両商品の製造には容器に充填するミニ充填機と
フルーツコーディアル瓶の密封を行う半自動キャッパーという機械設備の導入が不可欠であった。
購入資金の負担軽減案として補助金を検討

 

◎補助金活用後の事業化への取組み
補助金の活用によりスモールフルーツを使用し、フルーツコーディアルと
超低糖度ジャムの2商品を開発

 

◎取組み成果
販路開拓では、海外輸出に求められる要求水準も満たし農林水産省の
「全国キャラバン!食の発掘商談会」にも出展し、商品PRや販路拡大に
向けた取組みも行った。またブランディングとして「甲州ジャム」を商標登録

 

~好調な売り上げを獲得中!~

 

日本全国の優れた産品を発掘・表彰する「フード・アクション・
ニッポンアワード 2018」入賞、全国の創意工夫に富み、地域農業の振興に寄与した
優れた農産加工品を表彰するアワード「第15回日本農業新聞一村逸品大賞」において、
開発商品の超低糖度ジャムが金賞を受賞

 

富士北麓の高級リゾートホテルで朝食用ジャムとして採用、フルーツコーディアルは、
都内のハイクラスホテルの飲料として使用

 

大手デパートや女性向け有名通販サイトにも掲載

 

~本事業の特徴・ポイント3つ~

1. 希少性の高いスモールフルーツを使った商品開発

2. 商標登録や各種認証の取得によるブランドの確立

3. 知名度向上を目的とした食品コンクールへの出店など各種メディアの活用

 

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

補助金検討をしている方はまず当事務所までご相談ください!

 

現在公募中の13次締切は、2022年12月22日です。
令和4年度第2次補正予算で決まった内容については、予算成立後に公募開始予定です。

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