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中島祥貴税理士事務所

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‘税務調査’

1年間の保守サービス契約のインボイス対応!?

2023-06-15
インボイス制度開始前に支払った
1年間の保守サービス料については、
一定の場合であれば
1枚の請求書等の受領で
仕入税額控除ができます。


支払日から
1年以内に役務の提供を受けるなどの
要件を満たした
前払費用について、

法人税で
令和5年9月30日までに
短期前払費用として
処理しているものは、

全期間に
区分記載請求書等保存方式が
適用されることから、

全期間分に係る
「区分記載請求書のみ」の受領で
消費税でも支出した課税期間で
仕入税額控除ができます。


一方、
短期前払費用として
処理しない場合は、

令和5年9月30日までの部分に
区分記載請求書等保存方式が、

令和5年10月1日以後の部分に
インボイス制度が
それぞれ適用されます。


ただ、
売手が
令和5年10月1日に登録を受けた事業者であれば、
同日をまたぐ年間の保守サービス料でも、
全期間分が
仕入税額控除の対象となることから

適用される制度で
分割して複数枚の請求書等ではなく、
全期間分がまとめて記載された
「インボイスのみ」の受領で
控除が受けられます。


たとえば、
1年間の保守サービス料を
毎月按分して費用計上している場合、

対価の額や税率ごとの消費税等は
「令和5年9月〜令和6年8月分」として
まとめた記載された
インボイス1枚の受領で良い。


課税仕入れについては、
令和5年9月30日以前のものが
区分記載請求書、

令和5年10月1日以後のものが
インボイスとして取り扱われる。


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インボイス制度開始後に向けた免税事業者の対応!?

2023-06-07
インボイス制度開始にあたって
課税事業者は免税事業者との対話が必要であり、
一方的な通告や取引停止にならないように
お互いが合意を得る
努力をすることが大切です。


課税事業者に変更して欲しいと
考える旨を伝えつつ、
免税事業者との取引を継続する場合には

経過措置の適用を受けられる期間の
コストアップ分をどちらがどう負担するのか、

経過措置の適用がなくなった後は
どのようにコストアップに対応するのかなども
話し合う必要があります。


たとえば、
免税事業者は
消費税分を請求しないで
内税処理にして

経過措置の令和5年10月から8年9月までは
2%値下げ、
令和8年10月から11年9月
5%値下げする方法もあります。


また、
免税事業者から課税事業者になった場合は、
その分の差別化ができるように
利用者がインボイスを交付してもらえるかどうかの
判断がつくようなルールを
作成している業界も出てきています。


たとえば、
個人タクシー業界では
行燈で判別ができるような
検討がされています。


タクシーの屋根に
でんでん虫が載っている
東京の個人タクシー組合では

インボイスを交付するタクシーは
現状と同じ黄色、

インボイスを交付しないタクシーは
白色にすることが
検討されています。


道の駅では、
農家が出品した野菜等について
インボイスを交付する野菜と
インボイスを交付しない野菜の
判別ができるように

ポップ等で案内することが
求められています。


飲食店では
トラブルを避けるため、
店頭でインボイスを交付しないことを
掲示するお店が出てくる可能性もあります。


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取引先のインボイスの登録番号の様々な収集方法!?

2023-05-31
インボイス制度開始までの事前準備として
取引先の登録番号の収集や管理等が
必要となります。


取引先のホームページの確認や
授受する請求書等の記載の有無からなど
事業者の対応は
様々なようです。


登録番号の収集方法としては
取引先の法人番号を
個別に確認するほか、

業界団体が作成した
データを活用する方法があります。


インボイスの登録番号の収集については
法令等に規定はなく、
事業者がインボイス制度下で
仕入税額控除の適用を受ける目的など
独自で
実施しているケースが多いです。


国税庁が運営する
「適格請求書発行事業者公表サイト」で
登録番号の照合を行う方法が
できますが、

手元にある登録番号が
有効か否かを検索することが
主な目的であって

同サイトを利用して
直接的に取引先の登録番号を
収集することは難しい。


ただ、
法人の場合、
登録番号は
「T+法人番号」で
付されることとなっています。


そのため、
国税庁が運営する
「法人番号公表サイト」で
取引先の商号または名称等を
検索すれば
法人番号を把握できるため、

法人の登録番号に限っては
公表サイトと法人番号公表サイトを活用して
取引先の登録番号を
確認することが可能です。


また、
民間の卸売業や小売業などの
各業者が加盟する
一般社団法人日本加工食品卸売協会では、

インボイス対応について
同協会以外の業界団体と連携しながら
現在1,275社分の
「適格請求書発行事業者登録番号台帳」を
ホームページで公開しています。


こういった
直接取引先に確認する以外の
方法もありますので、
いろいろ試してみてください。


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役員給与の減額と臨時改定事由とは!?

2023-05-24
不祥事によって
企業が役員の月額報酬を減額する場合、

役員給与の損金不算入制度における
定期同額給与の
臨時改定事由は、

「やむを得ない事情」
に該当するか否かが
重要になってきます。


損金不算入の対象とならない
定期同額給与は、
一部の改定事由しか
支給額の変動を認めていません。


そのうちの1つの
臨時改定事由については

「役員の職制上の地位の変更、
 その役員の職務の内容の重大な変更
 その他これらに類するやむを得ない事情」

とされることから、
不祥事等による
減額改定の場合、

職務上の地位の変更が
必須ではないかと
思う考えもあるようです。


ただ、通達では、
地位の変更を伴わないケースが
示されており、

合併により
役員の職務が大幅に変更する場合が
当てはまるとしています。


こうしたやむを得ない事情に
地位の降格等が伴わない
一時期の減額が当たるか否かは

企業の社会的評価への悪影響を
避けるため等の観点から
やむを得ず行われたものとして
臨時改定事由に当たると
考えることができます。


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インボイス制度の出張旅費の特例!?

2023-05-10
Q、インボイス制度の出張旅費特例は、
従業員等が立て替えた交通費や宿泊費等について
領収書等を基に
実費精算する場合にも適用はありますか?

タクシー代や宿泊代について
領収書等の交付を受けていますが、
同特例により帳簿のみの保存で
控除が認められるのでしょうか?


A、インボイス制度の出張旅費特例とは
インボイスが無くても
仕入税額控除を
認める特例のことです。

インボイス制度における
帳簿のみの保存で
仕入税額控除が認められる
「その旅行に通常必要であると認められる部分」は、
所得税基本通達9−3に基づき
判定しますので、
所得税が非課税となる範囲が
対象となります。

旅行費用の支払い方法として
主に
「実費精算」と「一定額の支給」
がありますが、
法令では支払方法の違いによって
制限を設ける規定はありません。

「実費精算」の場合、
原則、
会社宛のインボイスが必要となりますが、
従業員宛のインボイス+従業員の作成した
立替金精算書でも問題ありません。

したがって、
従業員等が
立て替えた旅行費用について
実費精算する場合も
同特例の適用があり、
帳簿のみの保存で
仕入税額控除ができます。

ちなみに
所得税基本通達9−3に基づく
「その旅行に通常必要であると認められる部分」とは、
いわゆる日当のことです。


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技能実習生に対する訪日費用等の負担の源泉徴収は!?

2023-04-26
コロナも収まってきて
外国人の雇用も
再開してくるかと思います。

本日は、
外国人雇用に当たっての
源泉所得税の取り扱いについて
Q&Aでお伝えしていきます。


Q、新規に採用する外国人技術実習生が
訪日に当たって要した費用の全額を
会社負担とする方向で検討しています。

負担する費用の内訳は、
技術実習生が出身国を送出し
機関に支払う手数料や
日本語学習にかかる費用、
渡航費の実費です。

また、
現在、技術実習及び選定技能在留資格で
勤務しているすべての従業員に対しても、
これらの者が既に自己負担した費用を調査の上、
同様に全額を負担する方向で検討しています。

このような費用を
当社が負担した場合の
源泉所得税の取り扱いについて
教えてください。


A、新規に採用する者への
支給については、
入国時の渡航費や送出し機関に支払う手数料のうち、
その旅行に通常必要な費用の実費については
旅費となり
源泉所得税は非課税に該当し、

また、
採用後における
日本語学習費用の負担については
学資金として
非課税に該当します。

しかし、
採用前における
日本語学習の費用相当額を
支給する場合は、
非課税には該当しません。

また、
これらの費用相当額を
既に採用済みの従業員に
支給する場合は、
いずれも非課税とはならずに
給与課税となります。


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売手負担の振込手数料は返還インボイスは交付不要!?

2023-04-19
取引先(買手)の都合で
差し引かれた振込手数料相当額の
売手の処理方法は、

「売上値引き」「支払手数料」
の2つのパターンがあります。


インボイス制度開始後に
「売上値引き」として
処理する場合、

売手に
返還インボイスの
交付義務が課されることになっていますが、

令和5年度税制改正で
義務が免除される予定です。


令和5年度税制改正大綱で、
少額な値引き等(税込価格1万円未満)について
返還インボイスの交付義務を
免除する措置が
盛り込まれました。


実務では、
買手から差し引かれた
振込手数料相当額を
「売上値引き」として
処理している
ケースが多い。


この場合の
新たな事務負担が
問題視されていたが
解消されることとなりそうです。


また、
小売業等が
税込価額1万円未満の
商品について
返品を受けた場合も

返還インボイスの交付は
不要となります。


他方で、
買手に振込手数料を
立替払いしてもらったと認識し
「支払手数料」
と処理する場合については
改正はない見込みです。


インボイス制度開始後は、
買手から立替払いの事実を証する
書類の交付を受ける必要があるため、

原則は、
買手が金融機関から受け取った
「振込手数料に係るインボイス」と
「買手が作成した立替金精算書」を
合わせて保存することで
仕入税額控除が認められます。


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「節税」と「課税の繰延べ」の違いとは!?

2023-04-12
会社を経営する上では、
少しでも税負担を減らして手元資金を残すために、
節税対策に大きな関心を持つ経営者も多いでしょう。


ただし、
「節税」と「課税の繰延べ」が混同されるケースも多く、
効果的な節税対策を実現するためには
両者の違いについて
正しく理解することが重要です。


今回は「節税」と「課税の繰延べ」の違いについて
解説していきます。


「課税の繰延べ」は
将来課税される可能性あり

「節税」と「課税の繰延べ」の代表例は
下表のとおりです。


節税の代表例
・社宅
・出張旅費日当
・税額控除


課税の繰延べの代表例
・倒産防止共済
・生命保険
・特別償却
・一括償却資産、
・少額減価償却資産
・短期前払費用


「課税の繰延べ」の場合には
損金計上の時期を早めたり、

保険契約によって
損金自体を上積みしたりすることで、

現時点での納税額を減らします。


一方で
将来の損金の減少や益金計上へとつながることで
納税額が増加する可能性があるため、

あくまで
「課税時期を先延ばしすること」
を意味しています。


それに対して
本来の意味の「節税」とは、

節税効果によって
現在の税負担が軽減され、

将来の納税額が増えることもない
半永久的な対策を表します。


「課税の繰延べ」の場合には、
将来に先送りした
税負担を軽減するための
出口戦略が重要な場合も少なくありません。


特に
倒産防止共済や法人向けの節税保険を活用する場合には、

解約などによって
返戻金を受けるタイミングで
修繕工事や役員退職金などの
損金と相殺するケースが一般的です。


無計画に
「課税の繰延べ」を行うことで
かえってトータルでの税負担が増加するリスクもあるため、

将来へ繰り延べる税額が大きい場合には
事前にタックスプランニングを検討しましょう。


「課税の繰延べ」については
将来に繰り延べる税額が大きいほど、
入念な出口戦略が重要です。


キャッシュが残る経営を目指し、
効果的な節税対策を講じましょう。


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所得税の還付申告とマイナンバーの関係!?

2023-04-05
国税庁によると
マイナンバーの記載がないまま
所得税の還付申告を
提出すると

還付の留保期間が
長期化するケースがあるようです。


マイナンバー制度の導入によって
平成28年1月以降に
税務署に提出する
申告書等には
マイナンバーの記載が
義務付けられていますが、

実務上
記載がない申告書でも
受理されています。


記載のある還付申告書の場合は
マイナンバーによって
納税者の本人確認ができるが、

無記載の場合、
申告書記載の住所や名前等が
虚偽がないなど

不正還付の該当性を
判断するために
税務署職員が
納税者に対して
電話で本人確認を
行っていると言う。


職員はこのほか、
市区町村や行政機関等に対しても
納税者の情報を確認することが
あるという。


たとえ
不正還付でなくても
すぐに確認が取れなければ
還付まで半年以上かかる
ケースがあるようです。


これは
今年からなのでしょうか?
昨年までは
このような確認の電話は
なかったはずだが。


もし、本当だとして
そこまでやる必要があるかのは
疑問だ!?


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航空券等の購入にあたってのインボイス対応に注意!?

2023-03-29
本日は
航空券に関する
大手航空会社の
インボイスの対応
について解説していきます。


会社の出張等で購入した航空券について
会社が従業員等に出張旅費として
航空券代を支給した場合は

「従業員等に支給する通常必要とされる出張旅費等」
となり、

一定事項を記載した
帳簿保存のみで
インボイス制度開始後も
仕入税額控除が
可能となります。


しかし、
会社が直接航空券を購入するなどした場合は、
「インボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」
の対象外となるため、

仕入税額控除の適用には
インボイスの保存が
必要となります。


航空会社のウエブサイトや
空港などで航空券を購入した場合、

その領収書等には
インボイスの記載要件の一つである
「課税資産の譲渡等の年月日」
の記載がされていないです。


そのため、
航空会社は
利用者に搭乗券や航空券といった
搭乗日の記載があるものを
領収書等と合わせて
保存してもらうことで

インボイスとしての記載要件を
満たすことを
検討しているようです。


つまり、
領収書と搭乗券を
合わせて保存することで

はじめて航空券の仕入税額控除が
できるようになるかもしれないので、
今後の動向に注目してください。


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