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中島祥貴税理士事務所

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‘Q&A’

賭けの払戻金は「雑所得」なのか「一時所得」なのか!?24億円の行方は【税務調査】

2022-02-24
eスポーツなどの
広まりを受け、
インターネットを介して参加した
スポーツ試合の「賭け」
が広まっているようです。


そのインターネットを介して参加した
スポーツ試合の「賭け」で
得た払戻金の所得区分等を巡って
争われた事件の判決が

今年8月25日に
東京高裁で出ました。


給与所得者である会社員Xは、
平成24年から平成27年の4年間
海外の賭け業者が主催する
スポーツの試合にかかる
「賭け」に
インターネットを介して参加し、

その賭けの的中によって
合計24億円の払戻金の
支払いを受けていた。


本件払戻金の所得区分について
Xが「雑所得(外れ賭け金の控除可)」
に該当すると主張したのに対し、

国が「一時所得(外れ賭け金の控除不可)」
に該当すると主張したことで
争いとなった。


一審の東京地裁では、
競馬の馬券の払戻金に係る
所得区分等を巡り争われた
最高裁判決(平成27年3月10日判決)を踏まえ、

本件は、
年間を通じて利益が発生した年がないことなどから、
継続的かつ確実に利益を上げることができると
客観的に評価し得る状況であったとは
認められないなどと指摘。


Xの行為は、
営利を目的とする継続的行為とは認められず、

本件払戻金は
「雑所得」には該当せず、
「一時所得」に該当すると
判断した。


二審の東京高裁も
一審の判断を支持しており、

本件払戻金が
「雑所得(=営利を目的とする継続的行為から生じた所得)
に該当するためには、

その行為が
「客観的にみて利益が上がると期待し得る行為」
であることが
必要であるなどとした。


本件では、
Xの年間の収支は赤字であったものの、

月単位でみれば
黒字と赤字が拮抗していた。


この点について
東京高裁は

本件では、
賭け業者が公表する平均回収率97.8%で
あったことに照らせば、

収支を
月単位で見たときに
黒字の月が相当割合を占めることは
あり得るとしたものの

Xの行為は
年間を通じて
客観的にみて
利益が上がると
期待し得るものとは
言えないと指摘。


本件払戻金は
「一時所得」
に該当すると判断した。


実態として
Xが行った賭けは
年間の賭けに数が300日を超えるなど

大量かつ継続的に
行われていたが、

年間を通じて
利益が発生した年がないことを
ポイントとして

Xの行為は
客観的にみて利益が上がると
期待し得るものとは
言えないと
判断されています。


Xは最高裁へ上告しているようですが、

利益が発生した年がないと
「客観的にみて利益が上がる」
とは認められないでしょう。


ただ、
「一時所得」になると
会社員が
4年間24億円の所得に対しての税金を
払うのは
不可能に近いのではとも思えます。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
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暗号資産で申告漏れ、追徴2億円超えも…年収900万円の会社員「家族に申し訳ない」

2022-02-22

急拡大する暗号資産(仮想通貨)の取引で、所得の申告漏れや無申告が相次いでいる。

国税庁は5年前に取引の利益を「雑所得」として確定申告の対象とし、取り締まりを強化。

SNS上では「暗号資産同士の交換は非課税」といった誤った情報も出回り、認識不足から巨額の追徴課税を求められるケースもある。

16日からは2021年分の確定申告が始まり、国税庁は適切な納税の周知に力を入れる。

 

暗号資産は円やドルといった通貨と異なり、「仮想のお金」だ。

交換業者が運営する取引所に登録して口座を開設、現金で購入すれば、保有できる。

買い物や送金に使用でき、国内外で1万種類以上あるとされる。ビットコインやリップルなどがよく知られている。

 

日本暗号資産取引業協会(東京)によると、国内の暗号資産の取引総額は16年度は約3兆5000億円だったが、20年度は33倍の約118兆円に達した。

国内の取引所の口座開設数は20年度末で約430万件で、利用者の約8割は20~40歳代という。

 

課税ルールは定まっていなかったが、取引の活発化を受け、国税庁は17年に取引の利益は雑所得にあたるとの見解を示した。

暗号資産から円への換金だけではなく、別の暗号資産への交換や、商品・サービスの購入も課税の対象とされた。

1年間の取引の収支で一定以上の所得が生じた場合には納税する必要がある。

 

SNSに「非課税」誤情報も

 

「暗号資産同士の交換は非課税」「海外取引は課税されない」……。

SNS上ではこうした誤った情報が出回っている。

 

暗号資産は通貨と比べて乱高下が激しく、値上がりでのもうけを期待して、暗号資産同士を交換する取引形態が一般的だ。

この場合、手元に現金がないため、課税の認識を持ちにくいとの事情があるが、国税庁は「暗号資産で別の暗号資産を購入したことになり、課税対象だ」と説明。現金での納税を求めている。

 

確定申告は個人が取引内容を基に行う必要がある。

国内の取引所については18年から、利用者が年間の取引内容をまとめた報告書を入手できる制度が始まった。

国税庁によると、海外取引も課税対象だが、海外には一定期間の経過で取引履歴が非公開となる取引所もあり、取引内容を個人で記録しておくよう呼びかける。

 

国税庁はホームページで報告書などから申告額を自動で出す表計算を公開するなどしており、担当者は「不明点があれば、税務署などに相談してほしい」としている。

 

取り締まり強化

 

国税庁は19年に全国の国税局に暗号資産などを専門とするプロジェクトチームを設置するなど、悪質な税逃れへの取り締まりを強化。

20年の国税通則法改正で、国内の取引所から取引履歴に加え、顧客の氏名や住所の照会が可能となり、取引実態を追いやすくなった。

 

20年3月には金沢国税局が、取引で得た所得を隠し、約7700万円を脱税したとして石川県の会社役員(57)を所得税法違反容疑で告発。

金沢地裁で懲役1年、執行猶予3年、罰金1800万円の有罪判決が言い渡された。

 

国税OBで暗号資産に詳しい坂本新税理士(東京)によると、最近はコロナ下で在宅時間が増え、投資目的で気軽に暗号資産の取引を始める人が目立ち、確定申告に不慣れな会社員からの相談が増加している。

坂本税理士は「納税の時に価値が大幅に減っていて、現金が用意できず納税に困ることも少なくない。暗号資産取引の特徴を理解しておく必要がある」と話す。

 

◆雑所得=給与所得や不動産所得、配当所得などにあたらない所得。給与所得者が副業として行った講演料や原稿料、ネットオークションの利益などが該当する。

20万円を超える場合は確定申告が必要で、所得が高いほど税率は高くなり、最大55%が課税される。

 

「正しい知識持っていれば…」

 

課税額を知らせる文書を手にする男性。納税のめどは立っていない(東京都内で)

2億円以上の追徴課税を受けた東京都内の40歳代の男性会社員が取材に応じた。

男性は自宅を手放さないといけない可能性もあるといい、「正しい知識を持っておかないといけなかった」と悔やんだ。

 

男性は2016年、ビットコインを購入し、他の暗号資産にも取引を広げた。

17年末には1か月弱で保有するリップルの価値が約10倍に高騰し、資産価値は4億円以上に膨れあがった。

一部は現金にしたが、大半は別の暗号資産に交換した。

 

交換分の申告が必要とは思わず、現金化した分を除いて確定申告しなかったが、昨年9月、税務署から申告漏れの指摘を受け、過少申告加算税を含む追徴税額は2億円以上になった。

 

男性は妻と幼い子どもの3人家族で、会社員としての年収は900万円程度。同12月に修正申告したが、保有する暗号資産の価値が大きく落ちていたため、現金化しても全く足りず、税務署に納税の猶予を申請中だ。

男性は「働いて納められる金額ではなく、家族に申し訳ない」と話した。
 
2/20(日) Yahoo!ニュース転載

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電子帳簿保存法で税務職員はPCの直接操作が可能となるのか!?【税務調査】

2022-02-17
1月から適用された
改正電子帳簿保存法では

電子取引制度やスキャナ保存制度における
検索要件が
緩和されることとなりました。


ただし、
その恩恵を受けるためには

税務職員の質問検査権に基づく
ダウンロードの求めに応じることが
必要となっています。


特に中小企業では
税務職員が
直接PCを操作することへの
拒否感が強いようですが、

このダウンロードの求めに応じるとは、
税務職員が直接システムを操作して
ダウンロードすることまでは
含んでおらず、

税務職員から求められた
電磁的記録を
提供すれば良い
ことになっています。


しかし、
その税務職員の求めに
一部でも応じない場合は
検索要件の緩和は適用されない。


加えて、
税務職員の求めた状態で
データが提供される必要があります。


また、
検索要件の緩和とは別に
税務調査においては、

質問検査権の規定に基づき
税務職員が
当該国税関係帳簿書類以外の電磁的記録、

例えば
その他パソコンに存在する
メールやメモデータといった
電磁的記録についても

提示または提出を求める対象となる点に
留意が必要となる。


世の中が
どんどんペーパレスになってきている中で

大切なことは
PCなどの中に
残していることが
多くなっています。


これからの
税務調査では
PCの中のデータの保存や管理も
重要な対策となってきます。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
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仮想通貨で一斉税務調査 14億円申告漏れ、グレー節税も-日経新聞 2021年10月3日【税務調査】

2022-02-10
日経新聞、2021年10月3日の記事で
暗号資産(仮想通貨)への税務調査の記事が
掲載されていましたので、
転載します。


暗号資産(仮想通貨)を巡る税務処理に、
国税当局が監視を強めている。

関東地方などの個人に大規模な税務調査があり、
数十人が計約14億円の申告漏れを指摘されていたことが、
関係者への取材で分かった。

企業や個人の仮想通貨投資が盛んになり、
法的にグレーとみられる「節税策」も広がっている。

国税当局は今後も重点的に調査や、
適切な税務処理の情報発信に力を入れる。


関係者によると、
一斉調査は2020〜21年ごろに関東信越国税局が実施。

埼玉県や栃木県、群馬県、新潟県や長野県などに住み、
主に仮想通貨エイダ(ADA)の売買で利益を得た個人が対象となったようだ。

数十人で申告漏れなどが見つかり、
過少申告加算税などを含めた追徴税額は
計約6億7千万円だった。


エイダをビットコインなどの別の仮想通貨に換えて利益を得たにもかかわらず、
申告をしていなかった例が多かった。

申告漏れが数千万円に及ぶ例や、
仮装・隠蔽行為があったとして
重加算税が課された例もあったもようだ。


国税当局は18年ごろから、
仮想通貨関連の税務調査を重点施策と位置づけている。

これまで東京国税局なども、
大規模な税務調査を手掛けてきた。


日本暗号資産取引業協会によると、
18年9月に日本国内で8千億円強だった仮想通貨の取引額(現物取引)は
21年6月時点で2兆円超、
5月は5兆円を超えていた。

個人が資産形成の手段とするだけでなく、
企業が投資活動として保有する例も増えている。


評価損益計算サービスを提供するクリプタクト(東京・新宿)の調査では、
国内の上場会社のうち少なくとも16社が
仮想通貨を保有し、評価・売却損益を計上していた。

非上場企業も含めると、
さらに多くが仮想通貨投資をしているとみられる。


一方で法的にグレーとみられる「節税策」も広まった。

エイダに関する複数の税務相談を受けた税理士は
「18年ごろに節税セミナーなどが開かれ『仮想通貨から仮想通貨への交換は非課税』といった誤った情報が流れた。
 デマを信じて節税策を行った人もいたようだ」と話す。


ネット上には「仮想通貨の利益を圧縮する裏技を紹介」など、
節税策の紹介をうたうサイトが複数ある。

東京都内に事務所を構えるある業者の代表は
「海外の法令や金融取引を組みあわせれば節税は可能」と主張。

国内に数百人の顧客を抱えるという。

「独自のノウハウによる節税策を提供して手数料をもらうが、
 (通常の税務処理の場合に支払う)日本の税率より低いので顧客も喜ぶ」と話す。


国税庁などは、正確な情報の発信に努める。

17年には、
仮想通貨の取引で生じる利益が
「雑所得」にあたるとの見解を公表した。

仮想通貨を別の仮想通貨と交換した場合も、
課税対象になると注意喚起した。

個人の課税処理に加え
「企業が利用料を対価として暗号資産を貸し付けたときは、消費税の課税対象となる」
などと呼びかける。


「公式の情報はあるが、
 暗号資産に関する税の専門家は少なく、
 SNS(交流サイト)などで不正確な情報が広がっている。

『出国すれば税金はかからない』などのデマがたえない」という。


やはり、
暗号資産(仮想通貨)の税務調査が始まりましたね。


緊急事態宣言も解除され
国税庁は
税務調査をしたくて
うずうずしているようです。


今のうちにと
税務調査の連絡や問い合わせが
増え始めています。


暗号資産(仮想通貨)の税務調査が
本格化するのは
今年の9月からだと予想していました。


おそらくこの1年で
かなりの申告漏れが見つかるでしょう。


暗号資産(仮想通貨)は
今年も大きく乱高下しています。


申告が必要な方は
適切な申告・納税を心掛けましょう。


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源泉徴収票をスマホ撮影するだけで確定申告書の作成が!?【税務調査】

2022-02-03
国税庁が
スマートフォンのカメラ機能で
紙の源泉徴収票を
読み取ることで

データ上に
自動転記できるシステムを
導入することが
分かりました。


令和3年分の
所得税の確定申告から
対応できる予定。


このシステムを
利用することで

紙の源泉徴収票に
記載された金額等を
転記する
手間が省略化され

転記ミスの
防止にもなります。


作成方法は
スマホ端末から

国税庁HPの
確定申告書等作成コーナーに
アクセスすれば
作成できる予定です。


ただし、
このシステムは
源泉徴収票に
記載されたデータに限られます。


つまり、
他の所得や
医療費控除等の
各種控除手続きは
別途入力する必要があります。


スマートフォンの普及と
国の政策のデジタル・トランスフォーメーションの推進によって
国税もいきなりデジタル化
してきました。


このシステムが導入されることで
簡易な確定申告書の
転記間違いを
防止し、

国税職員のチェックの
省略ができるという
メリットはありますが、

一番手間な
医療費控除には
適用できないことや

スマートフォンを
保有していない
高齢者には利用できない
といったデメリットもあります。


そもそも
マイナンバーの普及によって
年末調整や確定申告の
不要化を
推進していたのは
はるか昔。


国税庁も
いろいろと模索しています。


スマートフォンを
お持ちで
簡単な確定申告を行う方は
ぜひ利用してみてください。


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税務調査時の質問応答記録書とは何なのか!?【税務調査】

2022-01-27
平成25年の税務調査から、
調査手続きが厳格化されたことにともない、

税務調査において必要あれば
「質問応答記録書」
を担当調査官が
作成することとなりました。


質問応答記録書は、
すべての税務調査で作られるものではなく、

税務調査において
必要があると認められる場合のみ
調査官が作成するもので、

調査官が
納税者に対して行った質問の内容と、
その回答を
質問応答形式で作成する行政文書、
と定義されます。


調査官が
この文書を作成する要件としては、

・納税者の回答そのものが直接証拠となる場合
・直接証拠がないため、納税者の回答が立証の柱として更正決定等をすべき場合


つまり、
納税者の発言が
重要な否認根拠になるような場合に作成する、
と規定されています。


具体的には、

・役員や外注先が役務提供の実態がないにもかかわらず支払いが行われているような場合
・相続税調査における名義預金(口座の管理実態など)

のように、
事実認定しなければ
否認できない場合に
作成するものと規定されているのです。


事実認定が必要もないのに、
調査現場では
「質問応答記録書」を
とりたがる調査官も多いようですが、

その際は
その必要性の有無を問うべきです。


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生産性革命推進事業【補助金】

2022-01-26

令和4年以降の補助金についてご確認ください

生産性革命推進事業

<生産性革命推進事業とは>
中小企業・小規模事業者は、人手不足等の構造変化に加え、働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入など複数年度にわたり、相次ぐ制度変更に対応することが必要となっています。このため、こうした断続的に行われる大きな制度変更に直面することに柔軟に対応していただくため、中小企業・小規模事業者の制度変更への対応や生産性向上の取組状況に応じて、設備投資、IT導入、販路開拓等の支援を一体的かつ機動的に実施し、複数年にわたって中小企業・小規模事業者の生産性向上を継続的に支援します。

ものづくり補助金

補助対象 革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス等の改善に必要な設備投資等
補助上限額 ※1 最大200万円
(※1)従業員規模により異なる
補助率 通常枠 1/2※2
他 2/3
(※2)小規模事業者・再生事業者は2/3
申請類型 通常枠
回復型賃上げ・雇用拡大枠
デジタル枠
グリーン枠

持続化補助金

補助対象 革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス等の改善に必要な設備投資等
補助上限額 ※1 最大200万円
(※1)類型により異なる 
補助率 2/3
(成長・分配強化枠の一部類型において、赤字事業者は3/4)
申請類型 通常枠
成長・分配強化枠(賃上げや事業規模の拡大)      
新陳代謝枠(創業や後継ぎ候補者の新たな取組)
インボイス枠(インボイス発行事業者への転換)

IT導入補助金

補助対象 ITツール※PC、タブレット、レジ等※ 会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等
補助上限額 ※1 最大350万円
(※1)補助対象により異なる 
補助率 ITツール 3/4or2/3
PC、タブレット、レジ等 1/2

事業承継・引継ぎ補助金

補助対象 ・事業承継・引継ぎ後の新たな取組に関する設備投資等
・事業引継ぎ時の専門家活用費用等
・事業承継・引継ぎに関する廃業費用等
補助上限額 ※1 最大600万円
(※1)補助対象により異なる
補助率 1/22/3

※各補助金の補助上限額は、申請類型や補助対象経費、要件によって異なります。
 

事業復活支援金【給付金】

2022-01-25

コロナの影響で売上が減少している皆さまへ

事業復活支援金

<事業復活支援金とは>
2022年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍の影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付する制度です。一定の条件を満たせば、「最大250万円」の支援金を受け取れる可能性がありますので、今すぐ給付条件を確認しましょう!

給付対象条件

要件1
地域、業種を限定しない、中堅・中小企業、個人事業主、フリーランス

要件2
新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月の間のいずれかの月の売上高が、前年もしくは前々年の同じ月より30%以上減少していること

給付額

2021年11月~2022年3月の売上減少額を基準に算定した金額を5か月分支給。
上限額は以下の表をご確認ください。

売上高減少率 個人 法人
年間売上高
1億円売以下
年間売上高
1億円超~5億円
年間売上高
5億円超
▲50%以上 50万円 100万円 150万円 最大
250万円
▲30%~50% 30万円 60万円 90万円 150万円

申請書類

・確定申告書
・売上台帳
・本人確認書類の写し
・通帳の写し
・その他中小企業庁が必要と認めた書類

申請方法

商工団体や士業、金融機関等による事前確認を実施するとともに、申請者の事務負担を考慮して、電子申請を原則とするなど、可能な限り簡便な手続とする。
※電子申請の申請方法や、電子申請以外の申請方法の詳細については続報をお待ちください。

開始時期

補正予算成立後、所要の準備を経て申請受付開始予定事業復活支援金については、情報のすべてが明らかになっている状況ではなく、一部不明な点がありますが、いま発表されている内容をもとに、事前準備を進めることで、すみやかな受給に繋がると思います。また申請にあたり事前確認が必要となりますので、手続きの詳細が発表となりましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
 

これからの税務調査は中小法人でもリモート調査!?【税務調査】

2022-01-20
新型コロナウイルス感染症の拡大防止などの観点から、
調査官が法人に臨場したうえで
WEB会議システムを用いる
「臨場型」リモート調査が行われることがあります。


今年の7月から
中小規模法人に対しても
臨場型リモート調査を認めることと
なっています。


現在は、
資本金1億円以上の
国税局の調査課所轄法人では

臨場・対面の回数を抑えるために
WEB会議システムが
実施されています。


やり方は
調査官が法人に臨場し、
その法人が利用している
WEB会議システムを活用して

本社に勤務する従業員に対し
別々の部屋から行うリモート調査や

遠隔地の支店や工場に勤務する
従業員へのリモート調査を
行います。


これまでは
一定のネットワーク環境が整えられていると
考えられる大規模法人を対象に

臨場型リモート調査が
行われてきましたが、

資本金1億円未満の法人でも
ネットワーク環境は整えられていると
考えられるため、

セキュリティ保全がされた
WEB会議システムであることを前提に
中小規模の法人でも
臨場型リモート調査が
行われることとなりました。


一方、
調査で必要な資料などを
現場で確認する必要があるなどと
判断された場合は、

臨場型リモート調査ではなく
通常の体面による調査手法が
とられることがあるようです。


ここで
リモート調査を実施するにあたっての
前提を挙げておきます。

・ 税務調査では機密性の高い情報のやり取りが行われることや、
  システムの脆弱性に起因するリスクがあることを法人が理解していること

・ 機密性の高い情報のやり取りを含め、
  法人が通常業務で使用しているWEB会議システムを利用すること

・ 法人が管理・支配する場所等で
  法人が使用する機器・接続環境を利用してセキュリティポリシーの範囲内で活用すること


一見、調査のやり方が
一歩踏み込んだ先端のやり方に見えますが、

相変わらず
公務員のやり方は
一般社会からは
遠く遅れています。


この臨場型リモート調査、
よく考えると調査の実施に至らなくなる仕組みとなっており、

そうなると
今までの体面調査のままで
行われることが多くなると
思われます。


いずれにしても
ITには疎い調査官が多い中、
どのように活用するのか
一度、立ち会ってみたいです。


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税務調査で議論となる修繕費と資本的支出の区分の考え方!?【税務調査】

2022-01-13
税務調査で議論となることが多い
「修繕費」と「資本的支出」の区分ですが、

近年、
よく聞かれるのが、
「主要部品」の交換に関することです。


機械装置や器具備品の
「主要部品」を交換した場合でも
必ず資本的支出になるわけではありません。


この「主要部品」の定義が
定かではないですが、

「主要部品」を交換することで
その資産の使用可能期間が延びるという考え方が
前提となっています。


しかし、
「主要部品」を交換したからと言って
必ずしも使用可能期間が延びるとは言えない。


「資本的支出」に該当するのは

「資産の取得の時において
 当該資産につき
 通常の管理または修理をするものとした場合に
 予測される当該資産の使用可能期間を
 延長させる部分に対応する金額」

とされています。


たとえば、
自動車のエンジンに類似したケースに、
電動フォークリフトのバッテリーがあります。


電動フォークリフト自体は
10年以上の使用ができますが、
バッテリーの寿命は短いため、
バッテリー交換が欠かせません。


この場合、
資産の取得時に
電動フォークリフトの使用可能期間を
バッテリー交換することを前提として
見積もっているのであれば、

バッテリー交換を行ったからといって
その使用可能期間が
延びることはありません。


つまり、
修繕費に該当します。


たとえば、
5年ごとにバッテリー交換することを前提として、
取得時に
電動フォークリフト自体の使用可能期間を
15年と見積もったと仮定します。


この場合、
バッテリー交換しても
電動フォークリフト自体の使用可能期間は
延びないため、
修繕費になります。


もちろん、
使用可能期間が
バッテリー交換によって
延長、もしくは資産の価値が
増加することも考えられるので、

その場合は
資本的支出になります。


実際には
その機械装置や器具備品を
使用している本人たちが
一番分かることですし、

使用可能期間が延びるか延びないかは
通常の手入れや修理によっても
変わってきます。


自動車の場合、
エンジンを新しいものに交換すれば
外観は変わらずとも
使用可能期間は延びるます。


一方、
タイヤを4本交換すれば
金額には高額になりますが、
タイヤ自体が
消耗品という考え方であれば
附属品ということで
修繕費になります。


使用可能期間が延びるとは
それこそ「主要部品」に該当するかどうかの
判断によって分かれるものになります。


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