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中島祥貴税理士事務所
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先週に引き続き 税務調査を巡る 調査のデジタル化の話です。 国税当局の「目」は ツイッターなどのように 一般に公開される SNSに留まりません。 SNSには「LINE」のように 家族や知人などの一定の人とだけ コミュニケーションが取れるタイプもありますが、 こうした非公開のデータを 国税当局が取得して 税務調査の証拠として 活用する例が出てきています。 2020年12月の国税不服審判所の裁決では、 納税者のLINE上での やりとりを記録した 画像データが、 引退したはずの元経営者が 経営に直接関与していたことを 主張するための 当局側の証拠として 採用されました。 裁決の結果としては 納税者の主張が認められたものの 本来非公開のはずのLINE上の 記録データを 国税当局が入手し、 さらに国税不服審判所が 証拠として有効だとしたことは 業界内外を震撼させました。 現代社会では PCやスマホは 生活や仕事をしていく上で なくてはならないものだけでなく、 業務においても プライベートにおいても 個人に関するすべての情報が 収められていると言っても 過言でないだろう。 それだけに 当局においても「宝の山」ということ。 調査でも当然狙ってくる ターゲットとなります。 実地調査では もはや100%言われる常套句である 「パソコンの中身を見せてください」 に対しても、 容易にうなずくと パソコン内のすべての情報について 見られるリスクもあることも 認識しておいてほしい。 税務調査では、 本来の調査ターゲットではない 部分のデータを 「ついでにチェックする」 という慣習があります。 これは「横目調査」とも 言われるもので 過去にはこの横目調査が 法的に許されるかどうかが 裁判になったことがあるので、 来週は この裁判について 解説していきます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。

税務調査を巡る 近年のトピックとして外せないのが、 調査のデジタル化です。 昨年に国税庁が取りまとめた 「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション」という 資料によると 課税・徴収の様々な面に デジタル手法を取り入れることで 効率化や高度化を図っていくという。 例えば AIを活用した取り組みとしては、 納税者の申告内容や調査実績、資料などの情報に加え、 民間情報機関や外国政府から入手したデータなど 膨大な情報を AIを用いて分析し、 脱税や所得隠しといった 「リスク」の高い納税者を抽出し、 調査先選定にもつなげようとしています。 AI以外で「デジタル」を調査に活かす手法は、 すでに浸透しています。 その代表が ツイッターやフェイスブック、インスタグラムといった SNSによる情報収集です。 2020年度の法人税調査の実績をまとめた資料では、 実際にSNSが調査先の選定に 重要な役割を果たした事例が 紹介されています。 ある法人の調査で 国税当局は 「SNS情報、口コミにより、常に満席、長蛇の列」 であることから 最初に不審を抱き、 そこから実際に現地に赴いて 「無申告であるにもかかわらず、店舗は活況であることを実際に確認」して、 実地調査を行っている。 さらに 2019年2月に 東京地検特捜部に逮捕された 「青汁王子」こと三崎優太氏の脱税事件でも SNSが調査の発端となっている。 三崎氏は高級外車や競走馬の保有、 豪華マンションでの生活などを SNS上でたびたび披露して、 国税庁局からマークされていたのが 脱税発覚の要因となっています。 特に無申告は、 提出された申告内容を基に 調査をスタートできる過少申告などとは異なり、 そのそも申告自体がされていないことから 調査のきっかけがつかみにくい。 そのため、 当局にとっても難しいターゲットだと言われるが、 SNSがその突破口となる訳だ。 SNSは現代の企業にとっては PRやマーケティングのために 欠かせないツールであるが、 それを当局も重宝しているということは 頭の隅に入れておいてほしい。 続きは 次週で話していきます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。

9月9日(金)の日経新聞の朝刊に 【中小企業向け「ゼロゼロ融資」月内終了 資金需要が一巡】 という記事が載っていました。 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が 終了すると思って 焦った方も多かったようです。 安心してください!! 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は 来年の3月まであります。 終了するのは、 「実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)」 です。 とは言え、 利子補助は かなり金額的にも大きいので 追加融資や借り換えをお考えの方は 急いでください。 また、 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が 終了すると 新規借り入れや借り換えの審査も 厳しくなりそうです。 現在、 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」で借りて 据置期間(返済猶予期間)が終了して、 返済が始まっている方で 資金繰りが厳しい方は 来年3月までに 「同額借換」を行うことで 据置期間(返済猶予期間)を 実質的に延長することが 可能になりますので、 ぜひご検討ください。 「同額借換」は 通常の「リスケ」扱いにならないため、 返済猶予ができるだけではなく、 新規融資の枠も使えます。 来年以降の 資金繰りの見通しが立たない方は 今月末までに 「同額借換」を 検討してみてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。

事務所や店舗の事業用などの家賃には、 アパートなどの居住用の家賃と違い、 消費税がかかっています。 インボイス制度の開始後は、 相手先の登録番号を把握しなければ、 仕入税額控除(消費税の控除)が認められません。 今回は、 インボイス制度における 事業用の家賃の消費税について、 注意点をお話しします。 不動産の所有者(貸主)が 免税事業者(年間の課税売上1,000万円以下)の場合、 借主は 支払った消費税相当額の仕入税額控除ができず、 消費税相当分が家賃の値上げとなり 借主側で負担することになります。 そのため、 現在借りている物件の貸主が 課税事業者なのか、 免税事業者なのか、 確認する必要があります。 貸主が免税事業者だった場合、 借主側は貸主と値段交渉をし、 消費税分は減額してもらうか、 減額が出来ない場合には、 値上げを受け入れる、 他の場所を探すなど 判断すべき時期が迫っています。 貸主が課税事業者であった場合、 インボイス制度開始後は、 原則として適格請求書等(インボイス)を 保存することが必要です。 毎月の家賃の支払いの場合、 請求書等は 交付されないことが 一般的だと思います。 この場合、 通帳などで取引日を確認でき、 契約書に 他のインボイスの必要事項が 記載されていることをもって、 インボイスの保存に かえることができます。 今後、 契約する賃貸借契約書には 登録番号等が必要になります。 建物賃貸借契約書の例として、 下記のように事項が記載されていれば 大丈夫です。 賃貸人〇〇㈱(登録番号:T1234・・・)と賃借人××㈱とは、 〇〇㈱が所有する賃貸借の目的物について、 次のとおり建物賃貸借契約を締結する。 第〇条(賃料) 賃料は1ヵ月165,000円(消費税率10%・うち消費税15,000円)とし、 ××㈱は 【契約書への記載事項】 ・賃貸人の名称及び登録番号 ・賃借人の名称 ・取引の内容 ・税率ごとの対価の合計額及び適用税率 ・税率ごとの消費税額等 令和5年10月前から 既に賃貸借契約を結んでいる場合、 登録番号、適用税率や消費税額等が 賃貸借契約書に記載されていないことが 想定されます。 この場合、 新たに賃貸借契約書を 結び直す必要はありませんが、 不足情報について 貸主から別途通知(メールでも可)を受け、 賃貸借契約書とともに 保存する必要があります。 通知内容としては 下記のように事項が記載されていれば 大丈夫です。 令和5年10月以降のご案内 建物賃貸借契約書と併せて本書の保管をお願いいたします。 登録番号:T1234・・・ 消費税率:10% 消費税額:15,000円 令和5年10月前から 既に賃貸借契約を結んでいる場合、 必ず上記事項が記載された通知書の 発行、保存が必要ですので、 借りている側も 忘れないようにしてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。

ロシアによるウクライナ侵攻を発端とした エネルギー価格や食料品等の物価高騰が続いています。 物価高騰等の影響で 業績が悪化し 期中に役員給与の減額改定に 踏み切る企業も 出てきているようです。 新型コロナ拡大時には 定期同額給与の「業績悪化改定事由」による 減額改定は 弾力的に運用されていましたが、 今般の物価高騰等による 業績悪化で減額改定を行う場合には、 どのように判断されるのでしょうか? 国税庁は 「業績悪化改定事由」に該当するケースとして 以下のケースを示しています。 1,財務諸表の数値が相当程度悪化した場合や 倒産の危機に瀕した場合 2,経営状況の悪化に伴い 第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、 役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じた場合 3,現状では売上や経常利益などの数値的指標が悪化しているとまではいえないが、 役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、 客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避と認められる場合 しかし、 今回の物価高騰等の影響で 業績が悪化したことにより、 売上や経常利益などが減少したことは 国税庁としては 「業績悪化改定事由」には 該当しないとの 判断のようです。 3に該当するためには、 客観的な状況が必要であり、 客観的な状況とは、 たとえば、 「売上の大半を占める主要な得意先が1回目の手形の不渡りを出した状況」 などが該当します。 今回の物価高騰等の影響は 取引先の経営状況等による客観的な状況が 立証できる書類を準備しておかなければ 難しいと言えます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。

メール等の電子取引で授受した 請求書等の電子データは 現在は宥恕措置によって 書面での保存が認められています。 しかし、 令和6年から 電子データでの保存が必要となりますが、 その保存対象の範囲を 気にする声が出てきています。 特に見積書は 取引成立に至るまで 複数社と何度も授受されることがありますが、 いずれも正式な「見積書」の電子データであれば、 その全てが保存対象となります。 電子取引の保存対象となる 「取引情報」には 取引に関して受領、交付する 契約書、見積書等に 記載される事項が該当します。 たとえば、 一度確定した見積書の金額を変更し、 新たな金額を記載した見積書が授受された場合、 いずれも確定した見積書であるため、 両方とも保存対象の 「見積書」の電子データとして 保存が必要となります。 複数社に見積もりを依頼する 「相見積もり」も 同様です。 取引が成立した1社だけでなく、 複数社から確定した内容の 「見積書」を授受した場合、 取引に至らなかった会社の見積書を含め、 全て保存対象の 「見積書」の電子データとして 保存が必要となります。 見積書の受領側だけではなく、 交付側も保存が必要なので 注意が必要です。 一方、 確定した内容の 「見積書」でなければ 保存対象になりません。 たとえば、 「後日、正式な見積書のデータを送りますが、 目安として暫定的な見積り金額等を送ります」 といった場合、 内容が確定した「見積書」ではないため、 保存は不要です。 電子取引の保存方法、 いろいろと面倒ですが、 分からなければ 全部電子保存しておいた方が 良さそうですね。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。

国税庁は 雑所得の改正案として 昨今増えてきている 副業収入を踏まえ、 8月1日に 「事業所得」と「雑所得」の 判定基準を示す意見募集を 開始しました。 募集期間は 8月31日まで。 内容としては 副業収入が300万円以下の場合には 「雑所得」にするということ。 これにより 副業収入を事業所得で申告して 青色申告特別控除や 損失が生じた場合に給与所得等と損益通算することが 封じられることとなります。 これが通ると 令和4年分以後の所得税に 適用される予定です。 改正案では 収入金額が300万円以下の場合、 特に反証がない限り 「雑所得」になるとされています。 この反証とは たとえば、 継続して事業所得で申告していたが、 新型コロナの影響などで 収入金額が300万円以下になった場合などが 挙げられます。 また、 収入金額が300万円超であれば 自動的に「事業所得」になるわけではなく、 『その所得を得るための活動が 社会通念上 事業と称するに至る程度で 行っているかどうか』 で 「事業所得」と「雑所得」の いずれに該当するかを 判定することになります。 今まで 「事業所得」なのか「雑所得」なのかの 判断は 自主的な判断や 税務署の判断によることが多く、 そのため 「事業所得」としてマイナスが生じた際は 給与所得等と損益通算していることも ありましたが、 この改正案が通ると 明確にはなります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。

インボイス制度が始まると 免税事業者からの課税仕入れ等は 仕入税額控除の適用が 期間に応じて制限されます。 そのため、 仕入税額控除のうち、 一定の割合のみが 控除できなくなります。 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、 仕入税額控除の80% 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは 仕入税額控除の50% 令和11年10月1日以降は 仕入税額控除は0% が控除対象となります。 そのため、 現在110,000円で仕入れている仕訳は 仕入100,000円 / 現金110,000 仮払消費税10,000円 ですが、 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、 仕入102,000円 / 現金110,000 仮払消費税8,000円 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは、 仕入105,000円 / 現金110,000 仮払消費税5,000円 令和11年10月1日以降は、 仕入110,000円 / 現金110,000 となります。 これは 会計ソフトによっては 対応するかもしれませんが、 対応しない会計ソフトの場合、 仕入100,000円 / 現金110,000 仮払消費税10,000円 と処理された後、 雑損失2,000 / 仮払消費税2,000 という仕訳を切る必要があります。 また、 対応する会計ソフトでも インボイス番号がない請求書を インボイス番号がある請求書として 処理した場合、 同様の処理が必要と なるかもしれません。 これが 段階的に控除割合が変わるということで 今回も混乱が発生しそうです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。

インボイス制度で 仕入税額控除の適用を受ける場合、 原則、 買い手は一定の事項を記載した 帳簿及び請求書等の保存が必要となります。 帳簿のみの保存で 仕入税額控除が認められる場合に 「3万円未満の取引」等が ありますが、 現行の区分記載請求書等保存方式で 規程されている 「3万円未満の課税仕入れ」とは 異なるので気をつけてほしい。 現行では 「3万円未満の課税仕入れ」について 一定の事項を記載した帳簿のみの保存で 仕入税額控除ができますが、 インボシス制度では 原則 3万円未満であるか否かに関わらず 売り手交付のインボイス(請求書等)がなければ 仕入税額控除ができません。 ただし、 インボイスの交付を受け取るのが 困難な場合として 掲記された取引に限って 帳簿のみの保存で 仕入税額控除が認められます。 交付を受けるのが困難な取引とは インボイスの交付義務が免除される 「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」 や 「3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等」 です。 「3万円未満」という部分のみを 同じと考えて インボシス制度後も 現行制度のままの考えでいると 間違いですので、 インボシス制度導入後は 現行の規定は廃止されることに くれぐれも注意してほしいです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。

国税当局では 税務行政のDX推進策の一つとして 「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」 という将来構想を掲げています。 その一環として 「申告書等情報取得サービス」を ようやく始めました。 これは e-Tax上で 所得税に関する申告書等のデータの 閲覧や取得を行うことができます。 現行の「申告書等閲覧サービス」は 納税者等が過去に提出した申告書等の内容を 確認する必要がある場合に 閲覧することができます。 PCにより申告した場合は、 現在もe-Tax上から 過去の申告内容を無料で 閲覧できる一方、 PC以外のスマホ・タブレット、書面で申告した場合は、 「申告書等閲覧サービス」 を利用するしかありません。 写しを取得したい場合は、 別途、有料の閲覧開示請求手続きが必要で、 約2〜3週間かかります。 なお、 同サービスと有料の閲覧請求は いずれも書面による 手続きが必要です。 新たな「申告書等情報取得サービス」の利用申請にあたって 利用者はe-Taxにログインして 申請画面上からマイナンバーカードによる 電子署名を行う必要があります。 申請後 数日以内に通知があり、 過去に提出した直近2年分の 確定申告書、収支内訳書、青色申告決算書の 閲覧およびイメージデータ(PDF)の 取得を無料でできます。 そもそも 自分の申告を閲覧するのに お金がかかったり、 2〜3週間時間がかかったりが おかしいのに、 今頃、 この程度のサービスを出してきて デジタルトランスフォーメーション(DX)推進だとは ずいぶん遅れたサービスですが、 少しは手間は省けますかね(笑) 個人の所得税のみというのも 法人税や相続税などまで 一斉にやらないのも 国、地方のスピードの遅さを表しています。 地方税の導入は だいたいこれから 3年以上遅れてくるんですよね。 日本のDXの初年度はいつくるのでしょうか? ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。

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