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中島祥貴税理士事務所

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‘税務調査’

令和5年度税制大綱(インボイス編)!?

2023-03-23
令和5年度税制大綱が
昨年12月16日(金)に発表されました。


昨年は
インボイスが注目されていましたが、
発表直前に
法人税と所得税の増税の話が
急遽出てきて
目先を変えられました。


まずは、
それぞれの税の改正案を
挙げていきます。


所得税
・NISAの抜本的拡充・恒久化
・スタートアップ再投資の非課税措置の創設
・超高所得者層への税負担の適正化


資産税
・生前贈与加算の加算期間の延長
・相続時精算課税の少額非課税措置等の導入
・教育資金一括贈与非課税制度等の延長
・長寿命化マンションの固定資産税特例の創設
・先端設備導入による固定資産税特例の創設


法人税
・中小企業の法人税の軽減税率の特例の延長
・中小企業経営強化税制・投資促進税制の見直し
・研究開発税制の見直し
・特定事業用資産の買換え特例の見直し
・学校法人設立準備法人への寄附の全額損金算入


消費税
・インボイス制度導入円滑化のための措置
(1) 小規模事業者の負担軽減措置(2割納税)
(2) 中小事業者等の事務負担軽減措置(少額特例) ほか


納税環境整備
・電子帳簿等保存制度の見直し
・源泉徴収票の提出方法・電子交付手続の見直し
・個人事業者等の各種届出書の簡素化
・高額な無申告等への無申告加算税の加重措置


今回は
今年最後のメルマガということで、
税制大綱もインボイスで
締めくくろうと
思います。


インボイスの改正案は
以下です。


(1) 小規模事業者の負担軽減措置(2割納税)
免税事業者が
課税事業者を選択した場合の
負担軽減を図るため、
納税額を売上税額の2割に軽減する。

激変緩和措置が3年間
(令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間)
設けられる。


(2) 中小事業者等の事務負担軽減措置(少額特例)
中小事業者等の事務負担の軽減の観点から、
令和5年10月1日から6年間、
税込み1万円未満の課税仕入れについて、
帳簿のみで仕入税額控除が可能となる
(インボイスの保存不要)。


(3) 少額な返還インボイスの交付義務の見直し
振込手数料相当のような
少額の値引き等を行った際にも
「返還インボイス」の交付義務があるが、

事業者の実務に配慮し、
令和5年10月1日以後の
税込み1万円未満の値引き等は
交付不要となる。


(4) インボイス発行事業者登録制度の見直し
①令和5年10月1日から
インボイスを発行するためには、
令和5年3月31日までに
登録申請を行う必要があるが、

申請期限後(令和5年4月1日以後)も
「困難な事情」を書いて申請することで
10月1日に登録したものとみなす
救済措置が設けられている。
⇒運用上、「困難な事情」の記載を不要に

②免税事業者が「課税期間の初日」から
登録を受けようとする場合、
その課税期間の初日から起算して
「15日前の日まで(現行:1か月前まで)」に申請書を提出

※実際に登録完了した日が、
課税期間の初日「後」であっても、
「課税期間の初日」に登録を受けたものとみなされる。

※登録を取消す場合の届出書の提出期限も
同様に見直し

③経過措置により、
令和5年10月1日以後に
登録を受けようとする免税事業者は、
登録申請書に「登録希望日(提出日から15日以後の日)」を記載
※実際に登録完了した日が、
登録希望日「後」であっても、
「登録希望日」に登録を受けたものとみなされる。


国はどうしても
インボイス発行事業者を増やすために、
最後にいろいろな策を
打ってきました。


果たして
免税事業者は課税事業者を
選択するのでしょうか?


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クレジットカードの明細で領収書は不要!?

2023-03-16
法人カードなどの
クレジットカードを利用した際の
領収書やレシートは保存されているでしょうか。


後日、
クレジットカードの明細が届くので、
領収書やレシートは保存不要と思っていないでしょうか。


クレジットカードの明細は
インボイスの代用にはならないこと、
インボイス制度の開始により
変わる点をご説明いたします。


Ⅰ インボイス制度開始前(令和5年9月30日以前)

上記の表のとおり、
法人税法上は、
その支出が事業に必要な経費なのかを
立証する必要があるため、
領収書の内訳などから事業に必要な経費であることを
証明する必要があります。

手書き領収書の「お品代」なども不適切な場合があります。

これに対して、
消費税法上は「帳簿の記載」+「領収書の保存」
をセットで消費税の控除(仕入税額控除)
を認めるという法律になっています。

そのため、
領収書の保存がないと
法人税法上は認められる余地があっても、
消費税の控除は認められません。

しかし、
インボイス制度開始前は、
「税込支払金額3万円未満は領収書等の保存不要」という特例があるため、
3万円未満の少額取引は
大きな問題になることが少なかったものと思われます。


Ⅱ インボイス制度開始後(令和5月10月1日以降)

上記Ⅰの3万円未満の特例は、
公共交通機関や自動販売機などの一部を除き、
インボイス制度開始後になくなることが決まっています。

インボイス制度開始後は、
その支払いについて適格請求書(インボイス)がなければ、
消費税の控除ができなくなります。

そのため、
クレジットカードでの支払いに限らず、
3万円未満の支払いについても
すべての領収書を保存し、
インボイスであるか(登録番号の有無)の確認が必要です。

また、
インボイスの要件として、
「取引の相手先から受け取った」という要件があるため、
そもそもクレジットカードの会社は
取引の相手先ではないため、
クレジットカードの明細では消費税の控除ができません。


Ⅲ 電子取引データの電子保存義務化(令和6年1月1日以降)

現在、事務コストの削減のため、
クレジットカードの明細は
インターネット上で確認するWEB明細が多いのでは
ないでしょうか。

この場合、
「電子取引」に該当し、
令和6年1月1日以降は紙で印刷して保存することは認められず、
WEB明細をダウンロードし、
電子データのまま保存することが求められます。

また、
インターネット上のオンライン店舗での購入なども
領収書をPDFで受け取ると、
電子データのまま保存する必要があります。


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金融機関が嫌いな勘定科目とは!?

2023-03-09
今回のテーマは
「金融機関が嫌いな勘定科目とは」です。


金融機関は決算書や試算表をもって
会社の数字を把握し、
融資判断などを行います。


その判断を行うための決算書の勘定科目が
粉飾されていると正しい融資判断ができず、
金融機関目線で言うと
付き合いたくない会社と思われてしまいます。


また、
金融機関は決算書を分析する際に
実態BSへの見直し作業を行います。


疑わしい部分があれば、
正しく修正していきます。


この手間が無くて済む決算書が
好かれる決算書といえます。


今回、
金融機関が嫌う勘定科目を知っていただき、
金融機関から見て
印象の良い決算書を
作っていただければと思います。


【金融機関が嫌いな勘定科目の一例】

●短期(長期)貸付金

まずは、短期(長期)貸付金です。
特に社長への貸付金はもっとも気になる部分です。
融資を行う金融機関にとって、
貸したお金がどこに流れるか常に確認しています。
定期的に返済を行っているならまだしも、
固定化していますと、
修正の対象となり自己資本からマイナスされてしまい、
もし実質債務超過となれば、
利益が出ていても借入できない場合もあります。
また、
保証協会などからも
返済をどのように行っていくのか
資料の提出が条件となる場合もあります。
代表者以外への貸付金の場合でも同様ですので、
注意してください。


●投資有価証券

貸付金に載っている子会社等への資本金として投
資しているものは特に注意が必要です。
投資有価証券といえども、
実態は上記貸付金と同様の性格であるからです。
また、
会社で株の運用を行っている
会社もあるかと思います。
取引先の絡みで株を持たされているのでしたら仕方ないですが、
会社と個人を混同し、
会社のお金で運用なされている場合もあると思います。
金融機関からすると
貸したお金が本業とは関係ないところに流れていっていると思われかねません。
また、
会社の利益を圧迫しかねない内容でもありますので、
金融機関から嫌がられるものになります。


●棚卸資産

手っ取り早く粉飾する場合、
棚卸資産を膨らませる事が多くあるため、
金融機関は必ず確認する科目になります。
棚卸資産回転期間の推移を確認し、
売上の変化がないのに、
棚卸資産が増えていると
粉飾しているのではないかと疑われます。
また、
金融機関では、
多すぎる在庫は不良在庫があるのではないかと思われ、
代表者に確認し不良在庫分を修正しています。
決算書での数値はそのままでも、
金融機関の格付けでは
実質債務超過の評価となっている可能性もあります。


●売掛金

売掛金においても、
毎年同じ取引先で同じ金額が決算書に載っていれば、
すぐに不良債権でないかと疑われます。
もし、
内訳書の売掛金の「その他」の部分に紛れ込まそうとしても、
少額であればまだしも「その他」が過大な金額になると、
すぐにバレてしまいます。
どのような会社と取引を行っているのか規模感等
帝国データバンクでチェックもしていますし、
各取引先の月商もヒアリングしていますので、
金融機関が必ずチェックする科目です。


【最後に】

金融機関は、
決算書をただそのまま入力し
格付作業を行っている訳ではありません。
実態に合わせて修正して実態の把握を行います。
金融機関が嫌いな科目とは、
必ず実態を確認しなければならない
科目のことになると思います。
見栄えが良くなると思って行ったことも結果、
修正することになるのでしたら、
金融機関の心象も悪くなります。
金融機関から印象の良い会社と思ってもらうためにも、
原理原則に則って正しく会計処理を行い、
すっきりとした決算書を目指してください。


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電子帳簿保存法〜スキャナ保存編〜!?

2023-03-02
【問】 
スキャナ保存を適用している場合、
国税関係書類の書面(紙)は、
スキャナで読み取った後、
即時に廃棄しても問題ないでしょうか。

【回答】
令和4年1月1日以後に保存を行う
国税関係書類については、
以下の場合を除いて
スキャナで読み取り
最低限の同等確認
(電磁的記録の記録事項と書面の記載事項とを比較し、
同等であることを
確認(折れ曲がり等がないかも含む)することをいいます。)
を行った後であれば、
即時に廃棄して差し支えありません。
電磁的記録と合わせて国税関係書類の書面(紙)を保存する必要がある場合
・ 入力期間を経過した場合
・ 備え付けられているプリンタの最大出力より大きい書類を読み取った場合


【問】 
検索結果後の抽出されたデータを、
ディスプレイの画面及び書面に速やかに出力することができれば、
検索には多少の時間を要しても構いませんか。

【回答】
検索開始から終了までも
速やかにできる必要があると考えられます。
「速やかに出力する」とは、
具体的には、
閲覧対象データを出力するために行った
電子計算機の操作の開始時点から出力時点までを
速やかにできることを
意味していると考えられます。


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電子帳簿保存法〜電子取引データ保存編2〜!?

2023-02-22
【問】
スマホアプリによる決済を行いましたが、
この際にアプリ提供事業者から
利用明細等を受領する行為は、
電子取引に該当しますか。

【回答】
アプリ提供事業者から
電磁的方式により利用明細等を受領する行為は、
電子取引に該当します。
そのため、
当該利用明細等に係る取引データについて
保存する必要があります。



【問】
エクセルやワードのファイル形式で受領したデータを
PDFファイルに変換して保存することや、
パスワードが付与されているデータについて、
パスワードを解除してから
保存することは、
認められますか。

【回答】
電子取引を行った場合には、
当該電子取引の取引情報に係る
電磁的記録を保存しなければならないことが
規定されていますが、
必ずしも
相手方とやり取りしたデータそのものを
保存しなければならないとは
解されません。
取引内容が変更されるおそれがなく
合理的な方法により
編集して保存されているものとして
認められると考えられます。


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電子帳簿保存法~電子取引データ保存編1~!?

2023-02-16
電子帳簿保存法の電子取引データの保存は
今年から義務化されています。


にも関わらず
ほとんどの人が行っておらず
だけではなく
よく分かっていません。


今、全国で
講演を毎日行っていますが、
それを聞いて
なんだ、それでいいんだ。
そんなに難しくなかったと
いう声を多く聞きます。


その電子帳簿保存法についての
簡単な疑問事項を
ここ2、3週間ほど
お伝えしようと思います。


講演でも言っていますが、
「これ知らないでやらないと違法ですよ!」


【問】
電子取引を行った場合において、
取引情報をデータとして保存する場合、
どのような保存方法が認められるでしょうか。


【回答】
電子取引を行った場合には、
取引情報を保存することとなりますが、
例えば次に掲げる
電子取引の種類に応じて
保存することが認められます。

1 電子メールに請求書等が添付された場合
(1)請求書等が添付された電子メールそのもの
(電子メール本文に取引情報が記載されたものを含みます。)
をサーバ等(運用委託しているものを含みます。以下同じです。)
自社システムに保存する。
(2)添付された請求書等をサーバ等に保存する。

2 発行者のウェブサイトで領収書等をダウンロードする場合
(1)PDF等をダウンロードできる場合
① ウェブサイトに領収書等を保存する。
② ウェブサイトから領収書等をダウンロードしてサーバ等に保存する。
(2)HTMLデータで表示される場合
① ウェブサイト上に領収書を保存する。
② ウェブサイト上に表示される領収書をスクリーンショットし、サーバ等に保存する。
③ ウェブサイト上に表示されたHTMLデータを領収書の形式に変換(PDF等)し、サーバ等に保存する。

3 第三者等が管理するクラウドサービスを利用し領収書等を授受する場合
(1)クラウドサービスに領収書等を保存する。
(2)クラウドサービスから領収書等をダウンロードして、サーバ等に保存する。

4 従業員がスマートフォン等のアプリを利用して、経費を立て替えた場合
従業員のスマートフォン等に表示される領収書データを電子メールにより送信させて、
自社システムに保存する。
なお、この場合にはいわゆるスクリーンショットによる
領収書の画像データでも構いません。


これらのデータを保存するサーバ等は
可視性および真実性の要件を
満たす必要がありますので
注意してください。


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ようやくPayPay等のスマホアプリでの納税が可能に!?

2023-02-09
昨年12月1日から
PayPayやLinePayなどの
キャッシュレスアプリでの
納税ができるようになります。


スマホアプリ納付には
納税者があらかじめ
スマートフォンに対象の
キャッシュレス決済アプリを
ダウンロードして、

納付金額を銀行口座等から
アプリ内の専用口座に
チャージしておく
必要があります。


納付手続きの際に
決済専用画面から
利用するアプリを選んで

納付情報を入力することで
アプリ内の残高から
税額が引き落とされるようです。


対象となるアプリは6種類
PayPay、d払い、auPAY、LinePay、メルペイ、AmazonPay


スマートフォンのみを
利用して
申告手続き・納付手続きを
同時に行う場合、

納税者はまず
スマートフォンからe-Taxにログインして
申告手続きを済ませる。


納付手続きに進むと
申告情報は
自動的に引き継がれているため、
納付情報を入力せずに
納付が完了します。


決済専用画面では
納付すべき対象税額の情報(課税時期、年分、納税額等)が
表示されます。


対象は
国税のすべての税目、
納付可能な金額は30万円以下。


納付手続き完了後、
同画面で納付内容を
確認できるほか、

メールアドレスを登録することで
納付手続完了のメールを
受信することができます。


納付手続きのみを行う場合は、
納付書を用意して
納付者自身が
正確に情報を入力する必要があります。


キャッシュレス決済アプリでの
納税は
簡単ですし、
ポイントも溜まるかもしれないので
便利ですね。


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インボイス補助金は圧縮記帳制度と少額資産特例との併用が可能!?

2023-02-02
今年10月1日から始まる
消費税のインボイス制度に向けて
新システムの導入や既存システムのの改修を進めている
法人も増え始めてきていると
思います。


このインボイス制度に向けての
ソフトウェアの購入費用の補助として
「IT導入補助金2022」では
「デジタル化基盤導入型」が
設けられています。


この補助金は
国庫補助金等に該当するため
国庫補助金等の圧縮記帳制度の
対象となるほか、

中小企業等の少額減価償却資産の
損金算入特例等との
併用も可能となります。


新たに導入した会計ソフト等の
圧縮記帳後の金額が
30万円未満であれば

中小企業者等の
少額減価償却資産の損金算入特例を
適用して
全額損金算入することが
認められます。


また、
中小企業経営投資促進税制や中小企業経営強化税制では、
取得価格70万円以上の
一定のソフトウェアが
対象資産の一つとされているため、

新たに導入した
会計ソフト等の
圧縮記帳後の金額が
70万円以上等の場合には
併用も可能となります。


どうせ
インボイス制度に対応するために
ソフトウェア等の購入が
必要でしたら

補助金等の獲得と
節税の両方
利用できないか
検討してみてください。


なお、
インボイス制度とは
無関係な機能の追加や機能の向上等の費用は

「資本的支出」として
資産計上になりますので
気をつけてください。


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インボイス制度に伴う免税事業者との契約変更の印紙税の扱い!?

2023-01-26
インボイス制度の導入にあたって
免税事業者である取引先との価格交渉を
そろそろ検討し始める会社も
出てきていると思います。


令和5年10月1日から
取引価格の引き下げを行う際の
変更契約書等を作成する場合、

変更後の契約書に
「変更前の契約金額の記載があるか」否かによって
印紙税の取り扱いが異なるので
注意が必要です。


印紙税法上、
消費税の免税事業者が作成する契約書は、
たとえ「消費税及び地方消費税」として
区分記載したとしても、

これに相当する金額は
記載金額に含めることとなります。


免税事業者と取引を行っている
課税事業者の中には、

インボイス制度の導入に伴い
免税事業者からの課税仕入れは
仕入税額控除ができなくなるため、

仕入税額控除分の価格の
引き下げの要請を検討している
事業者も多いと思います。


この点について、
取引価格は一度に消費税相当額(10%)を
引き下げるのではなく、

仕入税額控除の経過措置に沿って
段階的に引き下げを行うのが
独占禁止法上
望ましいようです。


また、
令和5年10月1日から
取引価格の引き下げを行う際の
変更契約書等を作成する場合、
以下のようになります。


1、変更前の契約金額が記載されている変更契約書を作成した場合
「令和〇年〇月〇日の請負契約書の請負金額110万円(うち消費税10万円)を108万円(消費税なし)に変更する」
→印紙税 200円

2、契約金額の変更に伴い請負契約書を新たに作成した場合
「請負金額108万円」を記載した文書を新たに作成した
→印紙税 400円


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国税当局がSNSで所得を掴み、調査にやってくる Part3!?

2023-01-19
今週は
「ついでにチェックする」という
横目調査が

法的に許されるかどうかの
裁判について解説していきます。


2018年11月の大阪高裁では、
訳3億円の無申告所得が
入金された口座を見つけた
大阪国税局査察部(マルサ)の調査が

「横目」によって
収集された情報に基づくものであったことから、

納税者が
無効を訴えました。


本来、
税務調査にあたっては
当該対象者に対して
必要である内容のみを
調べることができ、

法定資料以外は
納税者の任意の協力によって
確認できるもので

理由もなく調べるのは
違法とされます。


そのため
当局は裁判で
「資料はあくまで偶然に発見したもので違法ではない」
と一貫して主張し、

「具体的なことは守秘義務があるので証言を拒否する」
と情報の開示を拒んだ。


そして判決は
「(調査手法に)違法を帯びる点がみられるとしても、重大な程度に至っていない」
というものでした。


「横目調査」は
法的にも許されるものではありません。


ただ、
それが恣意性があったのか立証することは
難しいでしょう。


実際にも
「横目調査」は
日常的に行われており、
こうした慣習がある以上、

プライベートなデータがすべて詰まった
パソコンやスマホを
調査官に容易に触らせるのは

「上から下まで調べてください」
と言っているようなものです。


そこで重要なのが、
調査の対象がどこまで含むかを見極め、
それ以外の部分については
毅然と断る態度です。


そのさじ加減は
経験や法的根拠によることも
多いことから
なかなか堂々と断ることができないことが
多いかもしれません。


そのような
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