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中島祥貴税理士事務所

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‘税金に関するQ&A’

借入金の利子を建設仮勘定に計上した際の取り扱い 【法人税節税】

2019-12-22

Q 現在、工場用建物を建設中ですが、完成までにかかった期間に対応する借入金の利子等の費用を一旦建設仮勘定に計上して、この建物が完成したあとにこれらの費用を建物や設備に振替処理する予定ですが、この処理で大丈夫でしょうか?

 

A 借入金の利息など、費用に計上する予定の支払いを建設仮勘定に計上してしまうと、あとで費用に振替えることはできません。
 建設仮勘定は有形固定資産に属する勘定科目なので、借入金の利息などの費用として計上できる支出をこの勘定に計上した場合は、有形固定資産の取得費に算入したものとなるからです。
 したがって、一度取得費として処理してしまっている支出を費用科目に振替えることはできません。
 それらの支出を費用処理する予定であれば、最初から支払利息等として費用処理しなければなりません。
 

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看護師に対して貸与する独身寮の取り扱い【源泉所得税節税】

2019-12-21

Q 当クリニックでは、多数の看護師を雇用し交代制により勤務させています。この看護師のほとんどの者は、近隣の独身寮に入っており、無償で貸与していますが、課税上問題はありませんか。なお、一部の者は自宅から通勤しています。

 

A 役員や使用人が、使用者から家屋等の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における経済的利益については、原則として給与として課税対象とされることになっています。
 しかしながら、使用人が職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住する必要があるために、使用者が指定した家屋等の貸与を受けたものであるときは、その経済的利益は課税対象とされないことになっています。
 そこで、看護師についても、通常の勤務時間外において勤務することを常例としているために、勤務場所を離れて居住することが困難な場合には、その職務に従事する必要上、家屋や部屋を無償又は低い対価で貸与を受けてもその経済的利益については課税されないことになっています。

 お尋ねの場合、交代制により勤務させていることや、自宅から通っている人がいることからみますと、その独身寮は職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等には該当せず、家賃相当額について給与として課税対象とすべきものと考えられます。
 

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使用人兼務役員に貸与した社宅の評価【源泉所得税節税】

2019-12-15

Q いわゆる使用人兼務役員に対して社宅を貸与した場合における賃貸料相当額の計算は、使用人社宅として行うのでしょうか、それとも役員社宅として行うのでしょうか。

 

A 役員住宅については、使用人社宅とは異なった算式により賃貸料相当額を計算することになっています。

この役員の範囲については、法人税法でいう役員と同じと考えられています。

すなわち、法人の取締役、執行役、監査役、理事、監事及び精算人並びにこれら以外の人で法人の経営に従事している特定の人をいいます。

したがって、いわゆる使用人兼務役員といえども、この役員であることに変わりありませんので、

それらの人に貸与している社宅についても、役員社宅として賃貸料相当額を計算しなければなりません。

なお、役員社宅については、御存じのように床面積の広さによって計算方式が異なっており、いわゆる小規模住宅の場合は、使用人社宅と同じ算式によることになっていますが、

使用人の場合の「通常の賃貸料の額の50パーセント相当額以上を徴収しておけば経済的利益はないものとする」との取り扱いは適用されませんので注意してください。
 

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徒歩通勤者の通勤手当について【源泉所得税節税】

2019-12-14

Q 当社の従業員Yは、自宅が会社から3kmのところにあり、毎日徒歩で通勤しています。他の従業員の中には、同じような距離を自転車や自家用自動車で通勤している者がおり、毎月通勤手当を支給しています。平等にするためにもYに通勤手当を支給することを考えていますが、その通勤手当は一定の金額の範囲内であれば非課税となりますか?

 

A Yさんに対して通勤手当を支給する場合には、非課税にはなりません。
自転車や自動車などの交通用具を使用して通勤することを常例としている人に支給する通勤手当については、通勤距離が片道2km以上であれば、通勤手当の金額のうち所定の限度額までを非課税とすることができます。しかし、徒歩通勤者に支給する通勤手当については、所得税の課税上特別の規程はありません。
従って、交通用具を使用しないで徒歩で通勤するYさんに支給する通勤手当は、給与として課税され、非課税にはなりません。
 

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遺児育英資金【源泉所得税】

2019-12-01

Q 当社では、「遺児育英資金支給規程」を作り、在職中に死亡した社員の子弟が当社の指定する学校に就学した場合には、月額5,000円~10,000円の遺児育英資金を支給することにしています。
 これについては、所得税が課されるのでしょうか。

 

A 所得税法上、遺族の受ける年金で死亡した人の勤務に基づいて支給されるものについては非課税とされていますので、お尋ねの遺児育英資金が、この範ちゅうであれば非課税となることになります。
 一般に「年金」とは、年を標準として定期的に一定額をもって給付される金銭をいうものとされており、また「死亡した人の勤務に基づいて支給されるもの」というのは、一定年数以上勤務した人の死亡によりその遺族に支給されるものはもちろんのこと、特に勤続年数を制限していなくても、在職中の社員が死亡した場合に支給されるものもこれに含まれると考えます。
 お尋ねの遺児育英資金は、月額で定められた金額が一定期間継続して支払われるものであり、一種の年金に該当すると考えられるほか、現に勤務関係にあった社員が死亡した場合にその遺族である子弟を対象として支給されるものですから、所得税法上非課税とされる「遺族の受ける年金」に該当します。
 したがって、所得税の課税対象とはされません。
 

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社長以外の者が申告書へ署名することは問題ないのか? 【法人税節税】

2019-11-24

Q 当社の代表取締役社長が、交通事故に遭い現在入院治療中です。法人税の申告期限が迫っていますので、法人税申告書への署名は他の取締役に自署してもらうことを検討していますが、社長以外の者が申告書へ署名することは可能でしょうか。
 また、その際の印鑑は認め印でも構わないでしょうか。

 

A 法人が提出する法人税申告書には、法人の代表者のうち、業務を主宰している者が署名しなければなりません。ですので、通常は代表取締役社長が自署押印することになります。
 しかし、事故や病気療養中で他の代表者が業務を主宰しているのであれば、その実際に業務を主宰している者が自署押印することは可能です。また、印鑑は押印者の個人の印であれば、認め印でも問題ありません。
 なお、この入院治療中の代表取締役社長の自署押印がないからといって、提出した申告書の効力に影響が及ぶことはありません。
 

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研究委嘱者に支払う謝金【源泉所得税】

2019-11-23

Q 当社では、「近未来を考える」とのテーマに基づいて、各界の代表者数名に研究を委嘱しており、毎月1回会合をもち、意見交換及び研究発表をしてもらうことを考えています。
 この謝礼として、1回の会合ごとに1人当たり5万円と交通費を支払いますが、源泉徴収は必要でしょうか。
 なお、当社では、意見交換及び研究発表の内容を雑誌等に掲載する予定はありませんし、また、研究会の出席者もメンバーと当社のスタッフ数名に限られていますので、原稿料や講演料には該当せず源泉徴収の必要はないものと考えています。

 

A いわゆる単発的な集会等における司会者、助言者、研究発表者等に支払われる謝金は、講演料に該当せず、また、給与にも該当しないため源泉徴収を要しない場合が多いようです。
 しかし、あらかじめ一定の委嘱期間が定められているようなときは、たとえ会合に出席した場合のみ謝金が支払われることになっていても、その謝金は国等の各種委員会等の委員手当と同様に給与に該当すると解されます。
 したがって、貴社においては、給与として源泉徴収する必要があります。
 

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3ヶ月定期乗車券の購入代金を支給した場合の非課税限度額の計算【源泉所得税】

2019-11-17

Q 当社は、社員の通勤費用の実費全額を負担しており、3ヶ月ごとに3ヶ月分に相当する通勤手当を支給しています。
 この場合、1か月当たりの非課税限度額を超える部分に対する課税の方法を教えてください。

 

A お尋ねのように、通用期間が1か月を超える通勤用定期乗車券の購入代金としての通勤手当を支給する場合であっても、その通用期間1か月当たりの金額のうち所定の非課税限度額までの金額が非課税扱いとなります。
 したがって、お尋ねの場合は、所定の非課税限度額の3倍相当額(3ヶ月分)までは非課税となりますので、その金額を超える場合には、その超える部分の金額を実際に支給した月分の給与として源泉徴収の対象とすることになります。
 なお、通勤手当の非課税限度額を超える部分が多額な場合には、通常の給与としてではなく、臨時の給与、つまり賞与に対する税額の計算方法によって徴収税額を計算しても差し支えないものと思われます。
 

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派遣医師の報酬に対する月額表と日額表の適用区分【源泉所得税】

2019-11-16

Q 当病院では、大学病院から数名の医師の派遣を受けています。この派遣医師に対しては、その都度日給として3~5万円を支給するため、日額表乙欄により源泉徴収していますが、税額が多額になるため医師から苦情を言われ困っています。
 月額表乙欄を適用することはできないものでしょうか。

 

A 大学病院などからの派遣医師は、通常、大学病院から主たる給与の支給を受けているため、派遣を受けている病院等から支払われる給与は従たる給与となり、源泉徴収税額の算出に当たっては税額表(月額表又は日額表)の乙欄を適用することになります。
 ところで、お尋ねのように、日額表の乙欄と月額表の乙欄とを比べてみますと、確かに日額表の税額が多額になりますので、月額表の適用が可能となるような支払形態に変えることを望まれる場合には、次のいずれかの方法に切り替えられたらいかがでしょうか。
①月中に支払うべき給与をまとめて月ごとに支払うこととする
②月間の給与総額をあらかじめ定めておき、それを月ごとに又は派遣を受けた都度分割して支払うこととする。
 

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家政婦の所得区分【源泉所得税】

2019-11-03

Q 私は家政婦として某家政婦紹介所に登録を受けており、紹介所を通じて年間件数の家庭で、家政婦として働いています。
 この所得については、源泉徴収されることはほとんどありませんが、確定申告に当たっては何所得として申告すればよろしいでしょうか。

 

A お尋ねのように、紹介所を通じて就労している家政婦の方の所得については、そのほとんどが源泉徴収義務のない人から支払われるものであるため、源泉徴収によらず確定申告により所得税が納められています。
 この所得については、従来、事業所得として申告されている人も多かったようですが、あなたの場合、職業安定法に規定されている職業紹介所のあっせんにより役務の提供を行うとのことであり、この職業安定法の考え方をみますと、同法4条1項では、「……職業紹介とは、求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう」と規定されています。
 したがって、家政婦さんと依頼者との間の契約は雇用契約として位置づけられますので、あなたの場合、給与所得として確定申告することになるものと思われます。
 

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