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中島祥貴税理士事務所
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Q 5月末決算の法人です。上期の賞与は6月20日が支給日です。決算時に支給確定額を未払計上の方法で損金に計上してきました。
しかし今年は、不況の影響で業績不振に。業績悪化に伴う資金繰りの問題から、前期末に未払計上した金額の半額を6月20日に、残額を7月20日に支給することになりました。対象の従業員には支給総額を前期末に、2回に分割する旨は6月10日に通知しました。この場合、前期末に未払計上した支給確定額のうち、損金不算入となるのは全額でしょうか。それとも1ヶ月以内に未支給部分の金額だけでしょうか。
A 前期末に未払計上した賞与の全額が損金不算入となります。賞与の支給額が確定していて、支給総額を従業員に通知してあれば、損金経理により未払計上された賞与を当期の損金額に計上できます。しかし事業年度終了後1ヶ月以内に全額支給が要件です。ですのでその一部でも1ヶ月以内に支払われていない場合は、未払い計上した賞与の全額が損金不算入になり、実際に支払った期の損金となります。

Q 先日退職された取締役に、1000万円の退職金を支給することが、定時株主総会で決定されました。しかし、定時株主総会後に当社の資金繰りの関係で、支給額の半分を当期に、残額は翌期に支払うことになりました。
支払方法については、本人の承諾を得ています。この場合、退職金の損金への計上時期はいつでしょうか。また退職金から源泉徴収する税額の計算方法は、どのようにしますか。
A 役員退職金は、株主総会の決議か株主総会から委任を受けた取締役会で決議された日の属する、事業年度の損金に計上することが原則的です。しかし、実際に退職金を支給した日の属する、事業年度の損金に計上することも認められています。
また、退職金を分割で支給する場合の源泉徴収する税額は、分割して支払う退職金の総額に対する税額を各回の支払額に、あん分して計算します。

Q 当社の役員給与の金額は、親会社の役員給与の規定に連動する形で決定されることになっています。
親会社の株主総会は、当社の株主総会よりも1ヶ月遅れて開催されます。そのため、当社の役員給与は親会社の定時株主総会が開催された後に、取締役会を開いて決定されます。
この取締役会で改定される役員給与の改定は、定時同額給与の改定として認められるでしょうか。
A 事業年度開始の日から3月を超えて改定された役員給与であったとしても、やむを得ない事情によるものと認められる場合は、改定された給与も定期同額給与に該当します。
通常、役員給与が事業年度開始の日から3月を超えた日以後に改定された場合は定期同額給与の改定事由には当たりませんが、役員給与の改定が親会社の役員給与規定に連動して決定されるような場合では、それが上記3月後に改定される場合でも、定期同額給与の改定と認められます。

Q 当社では、事業年度半ばで、役員を海外に派遣することになりました。
海外勤務になるために、役員報酬とは別に海外滞在手当等を支給したいと思います。
役員の給与を増額することになりますが、税務上の問題はありますか。
A やむを得ない事情により、勤務状況に変更があった場合は、改定することができます。
定期同額給与の範囲等に該当するかについても、海外勤務になることは職務内容の重大な変更になりますので、変更後の給与額が一定であれば問題がありません。
なお、株主総会等により定めた役員給与の支給限度額に、海外滞在手当等を含めていなかった場合、手当等を役員給与の額に含めずに、支払限度額を超えるかどうかの判定をすることができます。

Q 当社は、売上高が大幅に減少したことで、借入金の返済や手形の決済に支障をきたす状況で、中間決算にて株主から経営責任が問われています。
そこで、役員全員の給与の減額改定の検討をしているところです。
この減額改定をした場合でも、当期の役員給与は全額、定期同額給与に該当するのでしょうか。
A この場合は、定期同額給与に該当いたします。
経営状況が著しく悪化したことなどで、借入金の返済に支障をきたしたり、株主や取引先等との利害関係から、役員給与を減額せざるを得ない事情が生じている場合、改定事由としての経営状況の悪化に該当します。 その改定の前後に支給された役員給与は、それぞれ定額同額給与に該当します。
しかし、事業の業績が目標値に達しないことや一時的な資金繰りの悪化は、定期同額給与の改定事由の経営状況の悪化には該当しませんので注意が必要です。

Q 当社は現在、旅費規程の策定を検討しています。交通費以外の日当等は、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
A 旅費は実額精算が原則です。しかし適正な基準に基づく支出であれば、交通費や宿泊費以外の日当や支度金等についても、給与課税の必要はありません。
勤務地を離れての職務遂行のための旅費として、役員または使用人に支給する金品は、実費弁済であれば旅費交通費等として、給与以外の損金で取り扱えます。
しかし、実費弁済でなく、長期間の旅行に必要な旅行用品購入等の支度金や、現地滞在での雑費等に支弁するための日当を支給をする場合であっても、それらが旅行の目的や目的地、旅行者の職務内容や地位等から鑑みて、適正な基準により決められているならば、その支度金や日当を支給した者への給与として、取り扱う必要はありません。

Q 当社は取引先に、その会社が保有している不動産を担保に、融資をしました。しかしその後取引先は、著しく経営状況が悪化したため、事業活動を停止してしまいました。
そのため、当社からの融資資金の残債の返済が停止してしまいました。
当社としては、担保設定してある不動産の評価額を超える部分の融資残額については、当期の決算に貸倒処理したいと考えていますが、そのような処理は可能でしょうか。
A 担保物処分後でなければ貸倒処理はできません。
債権の回収不能が明らかになったのであれば、その日の属する事業年度において、その債権の備忘価額を残した残額を、貸倒れとして損金に計上することができます。
しかし、債権に担保設定されている場合はその担保物を処分してからでないと、貸倒処理することはできません。

Q 新工場を賃借します。工場建物の建築資金の一部を、建築協会金として拠出することになりました。
建築協会金は無利子で、賃借開始後に分割して返還されますが、税務上この建築協会金は、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
A 利息相当額を益金として計上し、一方寄付金として費用にも計上します。
この建築協会金は実質的には貸付金となりますので、利息を受け取らなければなりません。たとえこの場合無利息の契約であったとしても、税務上は利息を受け取ったとみなして、その利息相当額を「益金」に計上します。
しかし、実際には利息を受け取っていないので、利息相当額の損失の計上が必要ですが、この損失は税務上は寄付金となり、損金算入限度額以下の部分の金額が、「損金」に計上されます。

Q 税務上過大役員退職金とされた金額も、退職所得となりますか
A 税務上、不相当に高額で過大役員退職金とされた場合は、過大と判定された部分の金額は経費に算入できなくなります。
しかし、過大役員退職金という場合でも、本人には退職金として支給されていますので、支給された退職金全額が退職所得になります。
仮に法人税の計算を行う上で経費に参入できない役員退職金が生じても、役員に支払った退職金額に変化はないからです。
したがって、その支給された退職金額に応じて所得税や住民税の計算を行うことになります。
なお、役員退職金に限らず、本人が退職金を受け取る際に会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、その時点で源泉徴収が行われるので、原則として確定申告の必要はありません。
この申告書を提出していない場合は20%の源泉徴収を行う必要があります。

Q このところ会社の業績不振が続き、3ヶ月前から役員は給与の20%相当額が未払いになっていました。
このたびの役員会で、この未払給与全額についての支給を免除する決議がなされました。
この未払給与の支払免除について、債務免除益を計上するのでしょうか。
A 支給時期が到来した役員報酬の金額で、その一部または全部が未払いの場合の、支払免除を受けた場合には、支払免除を受けた部分の金額は、債務免除益に該当します。
しかし、支払免除を受けた報酬が定期同額給与等に該当しないとして、法人所得の金額の計算上、損金の額に算入されない部分の金額である場合、その免除額を債務免除益として、処理しないことができます。
ゆえに、支払免除を受けた役員報酬は、債務免除益として処理されるが、定期同額給与でない部分は、債務免除益として処理しないことが可能です。

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