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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社では、この度、借地に役員社宅を新築しました。この場合の賃貸料相当額はどのように計算したらよいでしょうか。
A お尋ねのように、敷地が他から借り上げたもので、家屋を貴社で新築するような場合の社員社宅の賃貸料相当額(年額)の計算は、次の①及び②の合計額によります。
① 敷地部分の貸借料(年額)の2分の1に相当する金額と、その敷地部分のその年度の固定資産税の課税標準額に6%を乗じて計算した金額とのうちいずれか多い方の金額
② その家屋のその年度の固定資産税の課税標準額に12%(木造家屋以外の家屋については10%)を乗じて計算した金額
なお、その役員社宅が年の中途で新築されたものであるため、固定資産税の課税標準額が定められていない場合には、その社宅と状況の類似する住宅等に係る固定資産税の課税標準額に比準する価額を基にして、賃貸料相当額を計算します。

Q 当社の会長は、この度、業界の発展に関しその功績が著しかったことにより藍綬褒章を授与されました。
そこで、当社においても、この受賞祝金として現金50万円を支給することになりました。
この祝金の支給について、課税する必要がありますか。
A 従業員に対し雇用契約等に基づいて支給される慶事のための祝金は、雇用関係に基づく一種の報酬とみられますので、原則として給与とされますが、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えないことになっています。
お尋ねの場合は、その金額がかなり高額なところからみて、通常の場合、社会通念上相当とされる範囲を超えているものと認められますので、会長に対する給与所得として課税する必要があります。
藍綬褒章:「教育衛生慈善防疫の事業、学校病院の建設、道路河渠堤防橋梁の修築、田野の墾闢、森林の栽培、水産の繁殖、農商工業の発達に関し公衆の利益を興し成績著明なる者又は公同の事務に勤勉し労効顕著なる者」に授与される。

Q 当区では、休日や夜間の急患などに備えて、「急病救急センター」を設置することにしました。
センターには、常勤医師がいませんので、区の医師会を通じて、地元の開業医に輪番で出勤して診療に当たってもらいます。
その医師の報酬は、日額で定められており、センターが勤務当日、直接支払います。
この報酬について、源泉徴収が必要でしょうか。
A 医師や歯科医師が、地方公共団体などが開設する救急センターや病院などにおいて休日、祝祭日又は夜間に診療を行い地方公共団体などから支給を受ける報酬は、
(1)センターなどの指揮監督を受ける
(2)診療はセンターなどに出勤して行う
(3)診療器具などはすべてセンターのものを使用する
(4)診療収入はセンターなどの収入となり、医師の収入ではない
(5)報酬額が定額である
などから給与所得として取り扱われることになっています。
お尋ねの場合、上記のような条件の下で勤務するものであれば、給与所得として源泉徴収が必要となります。
なお、休日、祝祭日又は夜間に診療を行う場合であっても、センターなどに出勤せず、医師の診療所で行い、地方公共団体などから支払を受ける委託料などについては事業所得の収入金額とされます。

Q 当社では、社員5名を子会社へ出向させていましたが、この度、この出向者全員をその子会社へ転籍させることにしました。転籍者については、転籍の条件として当社の給与水準を保障することとしていますので、子会社の給与との差額を本人に毎月支給する予定です。この差額については、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
A 使用人が転籍した場合には、転籍前の法人との雇用関係は消滅するのですが、転籍前の法人が転籍後の法人との給与条件の較差を補てんするために、転籍者(他の法人に転籍した使用人をいいます。)に支給する較差補てん金は、給与所得として取扱われることとされています。
したがって、お尋ねの場合、貴社がその較差補てん金を直接本人に支給することから、給与所得として毎月支払の際に源泉徴収をする必要があります。なお、子会社から支給される給与が主たる給与等に該当すると考えられますので、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の乙欄によって源泉徴収をすることとなります。

Q 当病院では、大学病院の医局等から医師の派遣を受けています。
この派遣医は、週1、2回出勤するだけですので、通勤手当は支給しておりませんが、自宅から病院までのタクシー代(往復分)相当額を別途支給しております。
これについては、旅費に準じて非課税扱いになると考えますが、いかがでしょうか。
A 週1、2回出勤するような非常勤の医師等に対して、その出勤に要する費用に相当する金額が通常の報酬とは別に支給される場合には、これは通勤手当ではなく旅費に準じたものとして取り扱うことになっています。
しかし、この旅費に準じて非課税扱いとされる金額は、「出勤のために直接必要であると認められる部分」に限られており、これは、通常の交通機関を利用した場合に必要な交通費と解されます。
したがって、お尋ねのようにタクシー代相当額を支給した場合、例えば、深夜等に出勤してもらうとか、代替交通機関がないなど特殊な事情があると認められるときを除き、非課税扱いにはなりません。
通常の場合、医師に支払う旅費が非課税扱いとされるためには、常勤の職員等に対して支給される交通費、すなわち旅費規程等に基づいて支給される交通費の範囲内で支給すべきでしょう。
なお、やむを得ない理由でタクシーを利用してもらうときは、医師に対してチケットを交付し、貴病院が直接タクシー会社へ支払うようにすることが必要かと考えられます。

Q 当社は、家庭電器製品の販売業者で百貨店や量販店などで販売しています。当社では、販売促進のため、マネキン紹介所からマネキン(販売員)のあっせんを受け、百貨店などに派遣していますが、販売員の報酬は、あっせん手数料と一緒に紹介所へ支払い、販売員には紹介所から支払われることにしたいと思います。
この場合、当社が支払う販売員の報酬は源泉徴収の必要がないと思いますがいかがでしょうか。
また、仮に当社が源泉徴収しなければならない場合には、何所得として源泉徴収するのでしょうか。
A マネキン紹介業は、労働大臣の許可を必要とする有料職業紹介事業の一つで、自らマネキンを雇用することなく、雇用主の求めに応じてマネキンをあっせんし、その手数料を受け取るものです。
マネキンを雇い、その報酬を支払うのは貴社ですから、貴社がマネキン紹介所へ支払う場合も、源泉徴収をすることになります。
マネキンの報酬はマネキン紹介所に対して一括して支払う例もあるようですが、それはマネキン紹介所がマネキンに代わって報酬を受領しているにすぎません。
次に、デパート等に派遣されて販売活動に従事するマネキンの報酬については、職務の内容がデパート等の職員のそれと同じであり、しかも労働した日又は時間によって報酬の額が定められていることから、給与として取り扱われます。

Q 当社は5年ほど業務を行わない休眠状態でしたが、このほど事業を再開することにいたしました。以前業務を行なっていたときは青色申告で申告書を提出していましたが、休眠状態だった5年間は申告書が未提出だったため、青色申告の承認を取り消されております。
したがって、今期の申告は白色申告になりますが、休眠の直前事業年度において欠損金が計上されていました。この欠損金は今期の白色申告時に当期の所得金額から控除することはできますか。
A 休眠状態だった5年間は確定申告書が未提出だったため、今期の申告でその欠損金を控除することは残念ながらできません。
青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金は、以後9年間(*)の繰越控除が認められていますが、その後の事業年度にその欠損金を損金に算入するための以下の要件を満たさないと損金の額に算入できません。
1.欠損金が生じた事業年度の申告を青色申告で提出している。
2.その欠損金がその申告する事業年度の開始前9年内に開始した事業年度において生じたものであること
3.欠損金が生じた事業年度からその欠損金の控除を行おうとする事業年度まで、連続して確定申告書を提出していること。
(*)平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額については5年、平成13年4月1日以後に開始した事業年度から平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年です。

Q 当社は社員の所有する携帯電話を社員の職務に使用させる予定です。
そのため社員に対して一定の借上げ料を支払うつもりでおりますが、課税の必要はありますか?
A 社員が所有する携帯電話の使用料等は、プライベート部分と職務の遂行に使用した部分とが混在すると考えられます。使用料について、職務遂行に用いた部分について明らかに確認できるのであれば、借上げ料は従業員の雑所得となり、給与所得として源泉徴収の必要はありません。
ですが、職務遂行のため必要な範囲を超過したり、賃貸料相当と認められないものが含まれていたりする場合、給与所得として源泉徴収が必要になることもあります。

Q 支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの処分見込価額が10,000円以下であることが、非課税扱いするための一つの要件とされていますが、この処分見込価額はどのように計算するでしょうか。
また、処分見込価額が10,000円を超える場合における課税対象額はどのように計算するのでしょうか。
A 処分見込価額の評価基準については特に定められていませんので、社会通念上妥当と認められる評価を行うことになります。
しかしながら、実際には評価の難しい場合が多いと思われますので、金銭以外のもので支給される賞品の評価基準を準用することも一つの方法かと考えられます。これによりますと、処分見込価額は、一般的には、通常の小売価額の60%相当額となります。
次に、処分見込価額(消費税を除きます。)が10,000円を超えるものについては課税扱いとなりますが、この場合における課税対象額は、処分見込価額でなく次によることとされています。
(1) その記念品が、使用者において通常他に販売するものである場合支給時における通常の販売価額
(2) (1)以外の場合 支給時における通常の売買価額。ただし、その記念品が、役員又は使用人に支給するために使用者が購入したものであり、かつ、購入時から支給時までの間にその価額にさして変動がないものであるときは、その購入価額
したがって、通常、購入価額を課税対象額とすることが多いかと思われます。

Q 当社の従業員のうちには、自宅から最寄り駅までの片道1.5キロメートルは自転車で、駅からは電車で通勤している人がいます。
この人には、毎月15,000円の通勤用定期乗車券のほか、最寄り駅での駐輪場代3,000円を支給したいと思いますが、この場合には、実費の18,000円全額を非課税として取り扱うことができますか。
A 自転車等の交通用具と交通機関とを利用する人の非課税限度額は、交通用具を使用する場合の自宅から最寄り駅までの距離に応じて定められた非課税限度額と通用期間1か月の通勤用定期乗車券相当額との合計額となっています。そのうち交通用具を使用している人に支給する通勤手当は、その片道の通勤距離によって非課税限度額が定められており、2キロメートル未満の場合には全額課税となっていますので、お尋ねのように片道通勤距離が1.5キロメートルであれば全額課税対象となります。
したがって、お尋ねの場合、非課税限度額は、通勤用定期乗車券相当額のみの15,000円となり、通勤手当支給額18,000円と非課税限度額15,000円との差額の3,000円、すなわち、駐輪場代相当額が非課税限度額を超えることから課税対象となります。

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