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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社の社員Sが今月結婚することになり、祝い金を支給する予定です。社内の慶弔規定に基づいた場合の祝い金は3万円ですが、Sは当社の社員の模範たる人物でもあるため、祝い金を30万円にすることに決めました。常識的な金額の範囲内であれば源泉所得税の課税対象にはならないと聞きましたが、この場合はどう考えればよいでしょうか?
A 使用者から支給される結婚祝金品は給与等とされますが、その金額が常識的なもの(社会通念上相当と認められるもの)は課税対象としなくても差し支えないことになっています。もし常識的な範囲を超える場合には超える部分の金額だけではなく、その全額を課税対象とすることになります。
今回の場合、30万円ということで世間の常識から考えると結婚祝金としては高額ですので、30万円全額を課税対象と考えることとなります。ただし、3万円を祝い金、27万円を臨時賞与と経理して27万円だけを課税対象とする処理も考えられます。

Q 自社ビルを新築した際、ビルに接する道路から建物まで給排水管等を引くことになり、水道局に上下水道の受益者負担分として100万円を支払いました。この処理を教えてくだいさい。
A 建物を新築した際などに、新たに上下水道を利用するために地方公共団体に支払う受益者負担金や上下水道加入金などの費用は「水道施設利用権」として無形固定資産に計上することになります。
ただし、資本金が1億円以下の会社の場合で、支払金額が30万円未満の場合は全額費用計上することができます。
無形固定資産として計上した水道施設利用権は15年の定額法により償却していきます。
また、地方公共団体が都市計画事業その他に準ずる事業として公共水道を設置する場合において、その設置により著しく利益を受ける土地所有者が都市計画法その他の法令の既定に基づき負担する受益者負担金については、「税法上の繰延資産」として6年間で償却することになります。
例えば、工業団地における下水道施設負担金があります。もっぱら自分のところだけで使用するわけではなく、周りの他社の工場も使用することになるので、「税法上の繰延資産」として処理することになります。

Q 当社の社員Aは、自宅から最寄りの駅までの6キロメートルを自家用車で、駅から当社までを電車で通勤しています。
当社は、社員Aに対し、通勤手当として、自家用車部分については5,000円を、電車部分については通用期間1か月の通勤定期代相当額である9,000円を支給しています。
当社の社員Aに対する通勤手当支給額は合計14,000円で非課税限度額の範囲内となっていますので、全額非課税として取り扱ってよいのでしょうか。
A 通勤のため交通機関を利用するほか、併せて自転車その他の交通用具を利用する人に係る非課税限度額は、次の合計額で、所定の金額が限度とされています。
① 1か月当たりの合理的な運賃等の額
② 交通用具を使用する距離に応じて求める「交通用具のみを使用した場合の非課税限度額」
したがって、Aさんの非課税限度額は、自家用車による通勤距離6キロメートルに係る限度額4,100円(通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満)と通用期間1か月の通勤用定期代相当額9,000円との合計額13,100円となりますので、これを超える部分については、給与所得として源泉徴収が必要となります

Q 当社は事務用機械器具の製造を行っていますが、ドイツ法人甲社から特許権の提供を受け、これに対して使用料を支払っています。
ところで、甲社は当社の特許の使用状況をチェックする業務を日本の公認会計士に委嘱していますが、その報酬を当期より甲社からの委任に基づき当社が支払うことになりました。
なお、その報酬の額は甲社が決定し、当社は使用料の中からその額を立替払します。
この場合、当社はこの報酬に対して源泉徴収する必要があるでしょうか。
A 居住者に対して、国内において公認会計士の業務に関する報酬・料金の支払をする者は、その支払の際、その報酬・料金について所得税の源泉徴収をしなければならないことになっていますが、この場合の支払には、支払債務を負う者が自ら行う支払だけでなく、他の者に委託して行う支払も含まれます。
したがって、貴社が甲社の要請により、公認会計士の業務に関する報酬・料金を、支払うべき特許権使用料のうちから支払った場合には、甲社は国内においてその報酬・料金の支払をしたことになり、所得税の源泉徴収義務を負うことになりますので、貴社がその報酬を支払う際、甲社に代わって源泉徴収し、同社の名において納付するようにしてください。

Q 当社では、福利厚生の一環として給食制度を設けることにしました。
当社は、全従業員に月額7,000円の食事を現物で支給し、従業員から3,500円を徴収しますが、従業員の手取給与を減らさないように同額の3,500円の食事手当を支給することにしたいと思います。
この場合の課税関係はどのようになるのでしょうか。
A お尋ねの場合、食事手当の3,500円については、いわゆる金銭給与ですからその全額が課税の対象とされます。食事の現物給与については、食事代の半額を従業員が負担しており、かつ貴社の負担額は3,500円以下となりますので、食事の支給による経済的利益(現物給付)はないことになります。
この場合、貴社の経理処理は、次のようになります。
① 3,500円の食事手当を支給する
(借方) 給 料 3,500円 (貸方) 現 金 3,500円
② 食事代3,500円を徴収する
(借方) 現 金 3,500円 (貸方) 食事材料 7,000円
福利厚生費 3,500円

Q 通勤手当は、月額で所定の金額まで非課税扱いとなるそうですので、通勤距離や通勤費用の額にかかわらず、全社員に対し一律に月々最高限度額に相当する通勤手当を支給しようと思うのですが、いかがでしょうか。
A 通勤手当の非課税限度額は、原則として、通勤に要すると認められる1ヶ月当りの合理的な運賃等とされています。
したがって、お尋ねの場合、社員全員のそれぞれ通勤に要する費用(合理的な運賃等の額)が月額で所定の金額以上であれば、課税を要するということはありませんが、通勤に通常要すると認められる費用が月額で所定の金額未満である社員に支給するものについては、貴社が支給する金額とその通常必要であると認められる費用との差額に相当する金額を、給与として課税の対象にしなければなりません。

Q 当社は大阪に本社があり、取締役会は本社で行います。
取締役のうち非常勤の者が1名おり、この者は札幌に居住していますので、取締役会開催の都度、札幌~大阪間の航空運賃、日当、宿泊費及び車賃を支払います。
この場合、当社がこの非常勤取締役に支払う旅費は、自宅から勤務先までの通勤手当とされ、通勤手当の非課税限度額を超える部分は課税しなければなりませんか。
A お尋ねの旅費については、取締役会の開催につき社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものであれば、そのうちその出勤のために直接必要な部分に限り旅費に準じて非課税として差し支えありません。
すなわち、給与所得者で常には出勤を要しない会社その他の団体の役員、顧問、相談役、又は参与などに対し、その勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、宿泊料などの支出に充てるものとして支給される金品で、社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについては、その支給される金品のうちその出勤のために直接必要であると認められる部分に限り、旅費に準じて課税しなくても差し支えないことになっているからです。
なお、国、地方公共団体の議員、委員又は参与、非常勤の医師、大学の非常勤講師などについても同様に取り扱われます。

Q 当市は、大学の医局と契約し、医局から医師の派遣を受けて小中学校の児童・生徒の健康診断を行っています。健康診断は、当市が指定した日時に医師に来てもらい小中学校で行いますが、その報酬は、検診した児童、生徒1人当たりいくらという基準で支払っています。この報酬について給与として源泉徴収をしなければならないのでしょうか。
なお、医師が看護師を帯同するということはありません。また、診断に用いる器具も聴診器程度のものです。
A 給与等とは、雇用又はこれに類する原因に基づいて非独立的に提供される労務の対価として受ける報酬とされ、その労務の提供が自己の危険と計算によらず、他人の指揮命令に服してなされるものとされています。
そこで、貴市の支払う報酬について次のような事情を総合してみますと、その報酬は出来高払の給与等に該当すると思われます。
①医師が小中学校に出向いていること
②検診の日時を貴市が指定していること
③検診に必要な器具についても聴診器程度のものということであり、医師が格別機械や設備を用意しなければならないという状況にないこと
④看護師を帯同するなど医師以外の人の労務の提供の対価が含まれているとは考えられないこと
⑤報酬については、検診した児童・生徒1人当たりいくらという形で支払われているが、このことからいわゆる出来高により給与の額が算定されていると考えられること

Q 当社の本店は東京都にあります。しかしこの本店は当社の創業地というだけで現在はショールームとしての役割しか果たしておらず、社員も数名で管理している状況です。実質的な業務は支店である千葉県で行われており、殆どの社員がそちらに在籍しております。登記簿上の本店はこのままで、納税地だけ支店に移したいのですが、可能ですか。
A 現在の支店が主たる事務所になっている場合は、その支店を法人税の納税地とすることができます。
法人税法上の納税地とは、本店の所在地もしくは主たる事務所の所在地と規定されています。
したがって、通常は本店でその法人の統括的な事務等が行われますので、法人の納税地が本店所在地になります。
しかし、支店等本店以外の事業所のほうが主たる事務所として機能しているというのであれば、その事務所を法人税の納税地とすることができます。

Q 私は会社で給与計算を担当している者ですが、税金の端数計算について説明してください。
課税所得金額に1,000円未満の端数があるときや税額に100円未満の端数があるときには、それぞれ切り捨てることになっていると聞いていますが、源泉所得税についても同じ取扱いになるのでしょうか。
A 国税の端数計算は、原則として、所得税の課税標準についてはその金額に1,000円未満の端数がある場合にはその端数を切り捨てて計算し、その全額が1,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。
また、税額については、100円未満の端数がある場合にはその端数を切り捨て、その全額が100円未満のときは、その全額を切り捨てます。
しかしながら、源泉所得税については、次に掲げるものを除き、所得金額及び税額については1円単位まで計算することになっています。
①年末調整を行う場合の課税される所得金額及び源泉徴収される税額
(注)いわゆる年末調整の結果徴収されるべき不足税額は、1円単位まで計算します。
②「退職所得の受給に関する申告書」が提出された場合の課税される退職所得金額及びこれに対する税額
したがって、毎月源泉徴収される給与や賞与又は弁護士、税理士などの報酬・料金等の税額は、1円単位まで計算することになります。

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