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中島祥貴税理士事務所

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‘税金に関するQ&A’

神社や寺院への寄付金は経費になる? 【法人税節税】

2019-09-01

Q 地域の神社や寺院への寄付金は経費に出来ますか?
 

A ひとくちに地域の神社や寺院への寄付金といっても、様々あります。
 夏祭りなどのお祭りに寄付をする場合もあれば、神社などの建物の大規模な修繕に対する寄付などです。
 お祭りに地元の神社へ1万円程度寄付をするような場合は、地域交流という意味合いからも交際費で処理することは問題無いでしょう。
 しかし、規模の大きな修繕工事などに寄付をするような場合、金額も大きくなってくると思います。
 会社と神社が特定の関係にある場合は、全額会社の寄付金とすることに理由付けができると思いますが、一般的には、会社と神社の関係と言うよりは社長個人と神社の関係が強い場合が多いのではないでしょうか。もちろん、会社として業務上定期的に地鎮祭を行なっているとか、地域貢献の意味合いで寄付を行なっているという場合もあるでしょう。
 したがって、これらを総合的に判断していくことになります。
 会社によるものと認められる寄付金は会社で処理しますが、妥当な金額を超えるような場合は社長の個人的な寄付となり、給与として取り扱われることになります。
 もちろん役員であれば役員賞与になり、会社の損金は算入できません。
 また、役員賞与とされた金額に見合う源泉所得税も、その役員個人に課税されることになりますので十分注意が必要です。
 

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徒歩で通勤する者の通勤手当【源泉所得税】

2019-08-31

Q 当社の従業員Aは、自宅が会社から3キロメートルのところにありますが、毎日歩いて通勤しています。ほかにも同じような距離を自転車又は自家用自動車で通勤している従業員がおり、毎月通勤手当を支給していますので、これらの者と平等に扱うために、Aに対しても毎月通勤手当を支給したいと思いますが、これも所定の範囲内の金額であれば非課税の通勤手当として取り扱ってよろしいでしょうか。
 

A 通勤距離が片道2キロメートル以上の場合に所定の限度額までの通勤手当の金額を非課税とするのは、自転車や自動車などの交通用具を使用して通勤することを常例としている人に支給する通勤手当等に限られています。そのほかのいわゆる徒歩通勤者に支給する通勤手当については、所得税の課税上、特別の規定はありません。
 したがって、貴社が交通用具を使用しないで徒歩で通勤するAさんに支給する通勤手当については、給与として課税しなければなりません。
 

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マイカー通勤者に対する駐車料の負担【源泉所得税】

2019-08-25

Q 当社では、マイカー通勤者に対し、これまで会社構内の空地を駐車場として使用させてきましたが、この空地に工場を建築することになり、駐車場として使用できなくなりました。そこでマイカー通勤者の要望もあり、近隣の駐車場を従業員個人が借りることにし、当社が駐車場料金の半分を負担することにしました。
 当社が負担する駐車場料金については、従業員は当社の都合で駐車場料金を新たに負担せざるを得なくなったという事情もあり、また実費弁償にすぎませんので、給与所得として課税しなくてよいと考えますがいかがでしょうか。
 

A 会社の空地をマイカー通勤者の駐車場として無償で使用させる場合に受ける経済的な利益については、利益の額そのものがあまり多額でないでしょうし、その評価も困難ですので課税していないことも多いかと思われます。
 しかし、お尋ねの場合は、専門の駐車場ですので料金も相当多額でしょうし、契約した従業員が専属的に利用できることや利益の額が明らかであること、更に、従業員が契約した駐車場料金の負担は、駐車場を使用できるという経済的利益でなく、従業員個人が負担すべき債務を会社が負担したことにより受ける利益ですので、会社負担額は、全額給与所得として課税することになります。
 なお、その駐車場料金の会社負担額に相当する金額を通勤費に上乗せして支給したとしても、交通用具を使用している人の通勤手当の非課税限度額は、通勤距離に応じて定められていますので、いままで支給されている通勤手当との合計額が、その人の通勤距離に応ずる非課税限度額を超える場合には、その超える部分は課税されることになります。
 

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社用車を通勤用に使用する場合の取扱い【源泉所得税節税】

2019-08-24

Q 当社は、営業社員には業務のために社用車を使用させていますが、社員が自宅から直接得意先等へ行くことがよくありますので、社用車で通勤させています。
この場合の、社用車を利用することによる経済的利益は、給与として課税されますか。
また、このように社用車で通勤する者に、非課税限度額以内の通勤手当を支給した場合、非課税として取り扱われますか。
 

A お尋ねの場合は、次のような理由から、営業社員が受ける経済的利益については課税する必要がないものと考えられます。
(1)自動車の貸与の目的があくまでも業務のためのものであること
(2)自宅から直接取引先へ出向いたり、出張先から直接帰宅する場合があって
通勤と業務との区別が困難であること

次に、社用車で通勤する人に通勤手当を支給する場合ですが、所定の限度額以下の金額が非課税とされている場合の交通用具とは、一般的に通勤する人自身が所有している自転車や自動車などを指すものと解されますから、お尋ねのような人に支給する通勤手当については、その全額を給与として課税すべきものと考えられます。
 

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帰省旅費は非課税の旅費に該当するのか?【源泉所得税】

2019-08-18

Q 当社では旅費規定により、①新入社員 ②単身赴任者 ③海外支店勤務者に対しては、年2回(通常はお盆と年末年始)帰省旅費を支給することにしています。
この支給金額は、交通費の実費相当額ですので、非課税の旅費に該当すると思いますがいかがでしょうか。
 

A 一般的に非課税とされる旅費は、給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するために旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合などに、その旅行に必要な支出に充てるため支給されるものです。
 したがって、お尋ねのような帰省旅費はこれに該当しませんので、たとえ旅費規程に基づいて支給されるものであっても、給与として課税さえることになります。
 なお、海外支店勤務者の場合、その任期が1年以上となっていて非居住者に該当する人については、一定の役員を除いて国内源泉所得に該当しないと考えられますので、源泉徴収の必要はないものと考えられます。
 次に、国内勤務の外国人の休暇等帰国のための旅費については、一定の要件の下に非課税と取り扱うことが認められていますが、お尋ねのような場合についてまで非課税として取り扱うとはされていません。
 

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源泉所得税納付期限日が日曜、祝祭日の時【源泉所得税】

2019-08-17

Q 源泉所得税の納付期限が10日であることは承知していますが、10日がたまたま日曜日や祝祭日であったり、10日、11日が日曜日、祝祭日と続くような場合には、源泉所得税はいつまでに納めればよいのでしょうか。

 また、税務署や銀行等の金融機関は、土曜日が休みですが、10日が土曜日に当たる場合はどうでしょうか。
 

A 源泉所得税の納付期限が、土曜日や日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する国民の祝日その他一般の休日に当たるときは、その納付期限は、その土曜日、日曜日、祝日又は一般の休日の翌日になります。
 この取扱いは、お尋ねのように、10、11日が連続して土曜日や日曜日又は祝祭日等となる場合にも同様に取り扱うこととされていますので、その納付期限は休み明けの日となります。

 なお、納期の特例適用者に係る納付期限の特例の適用を受けている源泉徴収義務者については、7月から12月までの間に支払った給与等から徴収した所得税の納付期限は一定の要件の下に翌年の1月20日となりますが、この日が土曜日や日曜日又は祝祭日等となる場合も同様の取扱いとなります。
 

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通勤時の駐輪場代は非課税となる?

2019-08-16

Q 当社の従業員のうちには、自宅から最寄り駅までの片道1.5キロメートルは自転車で、駅からは電車で通勤している人がいます。
 この人には、毎月15,000円の通勤用定期乗車券のほか、最寄り駅での駐輪場代3,000円を支給したいと思いますが、この場合には、実費の18,000円全額を非課税として取り扱うことができますか。
 

A 自転車等の交通用具と交通機関とを利用する人の非課税限度額は、交通用具を使用する場合の自宅から最寄り駅までの距離に応じて定められた非課税限度額と通用期間1か月の通勤用定期乗車券相当額との合計額となっています。そのうち交通用具を使用している人に支給する通勤手当は、その片道の通勤距離によって非課税限度額が定められており、2キロメートル未満の場合には全額課税となっていますので、お尋ねのように片道通勤距離が1.5キロメートルであれば全額課税対象となります。
 したがって、お尋ねの場合、非課税限度額は、通勤用定期乗車券相当額のみの15,000円となり、通勤手当支給額18,000円と非課税限度額15,000円との差額の3,000円、すなわち、駐輪場代相当額が非課税限度額を超えることから課税対象となります。
 

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自動車運転免許の取得費用 【源泉所得税節税】

2019-08-12

Q 当社は自動車販売業を営んでいます。営業部門の社員は全員、自動車運転免許を必須となりますので、同部門に配置する新入社員には自動車の運転免許を取得させることとし、免許取得に必要な一定の金額を一律に支給したいと考えています。
 これらの費用は「使用人等に対し、技術の習得等をさせるために支給する金品」に該当するものとして、所得税の課税の対象としなくても問題ありませんか?
 

A 支給対象の社員はその職務上、現実に自動車を運転しなければならない部門に配属されるため、社員に対して会社が負担する自動車運転免許の取得費用で、その額が費用として適正なものに限り、所得税の課税対象にしなくても差し支えありません。
 ただし、すでに免許を持っている人にも支給したり、免許を持っていない人に対してのみ支給する場合であっても、運転免許取得のための費用として適正な金額を超える部分については、その社員の給与所得として課税の対象となります。
 

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3か月定期乗車券の非課税限度額 【源泉所得税節税】

2019-08-11

Q 当社は通勤費用の実費負担分を全額負担しており、3か月ごとに3カ月分に相当する通勤手当を支給しています。この場合、1か月あたりの非課税限度額を超える部分に対する通勤費用は課税の対象となりますか?
 

A 1か月を超える通勤用定期乗車券の購入代金として通勤手当を支給する場合であっても、その通用期間1か月あたりの金額のうち所定の非課税限度額までの金額が非課税扱いとなります。
 今回は、所定の非課税限度額の3倍相当額(3か月分)までは非課税となります。もし、その金額を超える場合には、超えた金額を支給した月分の給与として源泉徴収の対象となります。
 

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新幹線通勤者に対する通勤手当 【源泉所得税節税】

2019-08-10

Q 自宅が遠方のため、新幹線で通勤予定の社員がいます。この者に対する通勤手当は非課税ではなく課税の取扱いになるのでしょうか?
 

A 非課税扱いとなる通勤手当は、「その者に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」をいいます。昨今の住宅・通勤事情を考慮し、新幹線鉄道を利用した場合の運賃も、この考え方に含まれるものとされています。
 ですので、新幹線通勤者であっても、合理的な運賃の額を通勤手当として支給した場合は、100,000円を限度として非課税扱いが認められます。
 ただし特別車両料金等(グリーン車料金等)は含まれません。
 

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