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中島祥貴税理士事務所
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Q 政府管掌健康保険の適用を受けている会社ですが、健康保険料は全額を会社で負担することにしたいと考えています。
この場合、社員に経済的利益があるものとして、給与課税しなければいけないのでしょうか?
A 政府管掌健康保険適用の会社の場合、健康保険料は事業主と被保険者が2分の1ずつ負担することとされています。ですので、2分の1を超える部分は、被保険者の経済的利益として、社員が負担すべき部分について課税する必要があります。

Q 当社は、本年4月に給与規定を改訂し、昨年の11月に遡って適用することになりました。この改訂に伴うベースアップの差額は、2月25日に支給することになっています。
この場合の源泉徴収は、昨年の11・12月までの分については年末調整の再計算により、1・2月の分についてはそれぞれの月に支払った給与に加算して税額計算を行うのでしょうか?
A 給与規定の改訂が遡って実施されたため、新旧給与の差額に相当する給与の収入すべき時期は、支給日として定められた日(支給日が定められていないものはその改訂の効力が生じた日)によることとなっています。
したがって支払うベースアップの差額はすべて4月分の給与となり、4月に支払う普通の給与と合算したところにより源泉徴収税額を計算することになります。
ただ今回のように、数か月分の給与の差額を一時に支払うような場合には、賞与に対する税額計算と同じように計算することもできます。

Q 当社では社員の成人病予防策として、40歳以上の希望者を対象に、年1回、当社の指定した病院で1~2日程度の人間ドックを受診させたいと考えております。
この検診料は、全額当社で負担する予定ですが、給与として課税する必要はありますか?
A 人間ドックが、役員や特定の地位にある人だけを対象とするものでなく、一定年齢以上の人を対象にするものであり、1.費用が人間ドックの検診料として通常必要であると認められる範囲内のもので、検診内容も健康管理上の必要から一般に実施されるもの、2.検診料は会社から医療機関に対して直接支払うものであること、の場合には、たとえ検診料の全額を会社が負担したとしても、給与として課税の対象とする必要はありません。

Q 妻が本年9月に出産し、現在育児休業中です。
育児休業中に月5万円の育児休業給付金の支給を受ける予定ですが、この育児休業給付金は課税されるのでしょうか。
A 雇用保険法等の規定により、支給される育児休業給付金等は非課税扱いとされています。
また、控除対象配偶者および扶養親族に該当するかどうかの判定のもととなる合計所得金額には、この育児休業給付金等の金額は含めません。

Q 当社では、労働組合から社員に対する過去の残業手当未払分について支払を求める申立てがあり、協議の結果、未払と認められる残業手当を過去3年間に遡り支払うことになりました。
この残業手当の課税上の取扱いについて教えてください。
A 従業員に支払う残業手当については、過去の勤務に基づいて支給されるべき金額の清算と認められますので、給与所得となります。本来支給されるべき日の属する年分の所得となりますので、過去3年それぞれの年分ごとにわけて、源泉徴収することとなります。

Q 当社は社員の所有する携帯電話を社員の職務に使用させる予定です。
そのため社員に対して一定の借上げ料を支払うつもりでおりますが、課税の必要はありますか?
A 社員が所有する携帯電話の使用料等は、プライベート部分と職務の遂行に使用した部分とが混在すると考えられます。使用料について、職務遂行に用いた部分について明らかに確認できるのであれば、借上げ料は従業員の雑所得となり、給与所得として源泉徴収の必要はありません。
ですが、職務遂行のため必要な範囲を超過したり、賃貸料相当と認められないものが含まれていたりする場合、給与所得として源泉徴収が必要になることもあります。

Q 当社では、役員や社員が家族の病気等により、一定額以上の医療費を支払った場合には、その医療費の一部を福利厚生の一環として、月3万円を限度に支給したいと考えています。
この場合、給与として所得税の源泉徴収をしなければいけませんか?
A 医療費の補助については、本来、その者自身が支払うべき個人的費用を会社が負担するため、原則としては給与として課税しなければなりません。
ですが今回のように、医療費の補助が対象者に区別なく、金額を一律に定めているような場合には、給与というよりも従業員に対する一種の見舞金と考えられますので、強いて課税しなくても差し支えありません。

Q 当社では、一般の事務職員に制服を支給し、就業中は必ず着用しなければならないこととしています。この制服については、現物給与として課税の対象としなければなりませんか?
A 給与所得者でその職務の性質上、制服を着用すべき人が、会社などから制服の支給・貸与を受けることによる利益については、課税されないことになっています。
この場合の制服とは、着用することによって特定の職員、特定の会社の社員であることが判別できるものを指します。

Q 社員の過年分の給与に、源泉徴収漏れがありました。この場合には、毎月の税額計算をやり直したあと、年末調整の再計算をする必要がありますか?
A 過年分の課税漏れ給与に対する税額計算は、月々の計算をやり直すことなく、年末調整の再計算により求めても差し支えありません。
課税漏れ給与とすでに課税済みの給与との合計額に対する年税額から課税済みの給与に対する年税額を控除することにより徴収不足となっている税額を求めればよいわけです。
よって年末調整対象者は、年末調整の再計算により不足税額を算出し、年末調整の再計算をしない人については毎月の税額計算をやり直すことになります。

Q 当社では、社員に連日残業させざるを得ない場合があり、その際は給食会社から購入した夕食を支給しています。社員に対する現物給与として課税の対象になりますか?
また、現物にかえて残業者に食事代相当額の金銭を支給した場合はどうなりますか?
A 残業や宿日直をした者に支給する食事については、課税の対象としなくて差し支えないものとして取り扱われています。夕食の現物支給については、課税の対象としなくて差し支えありません。
現物に代えて残業者に支給する金銭については、食事そのものでなく、金銭で支給される一種の手当のため、非課税の取扱いは適用されず、全額、給与所得として源泉徴収の対象にする必要があります。

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