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中島祥貴税理士事務所
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(2)費用として処理するもの
・自動車重量税
・自動車税
・自賠責保険料
・任意保険の保険料
(3)車両の取得価額となるもの
・カーナビゲーションシステムなど、車両に取り付けるオプション品の費用
(4)リサイクル費用
1.シュレッダーダスト料金
2.エアバッグ類料金
3.フロン類料金
4.情報管理料金
5.資金管理料金
1~4は、車が廃棄・売却されるまで会社で管理されることになりますので、預託金として資産勘定に計上することになるので、費用計上できません。
長期前払費用やリサイクル預託金などの科目で資産計上します。
5の資金管理料金は、支払った時点で費用計上できます。
車両費や支払手数料などの科目で処理します。


(1)固定資産の取得原価に算入しなければならない費用は以下のとおりです。
1.仲介手数料・・・一括して土地建物を取得した場合は、土地と建物に按分計算して、それぞれの取得原価に加算します。
3.未経過分を精算した土地・建物の固定資産税・・・土地や建物を購入産売買の慣習として行われていることです。しかし固定資産税はその年の1月1日現在の所有者について課税される税金ですので、納税義務は売主にあることになります。売主が負担すべき税金を買主が支払ったにすぎませんので、この金額は取得原価に加算することになります。
(2)支払い時の費用とすることができるもの
2.登記諸費用
4.司法書士に払った費用(登録免許税含む)
5.不動産取得税


(1)法律上の貸倒れがあった場合
1.会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により債権が切り捨てられた場合
2.任意に行われた債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた場合
3.債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした場合
(2)金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして経費計上することができます。
ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ経費に計上はできません。なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
(3)一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が生じた場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません)について、その売掛債権の金額から備忘価額を控除した残額貸倒れとして費用に計上することができます。
1.継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
2.同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

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