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中島祥貴税理士事務所

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‘税金に関するQ&A’

税務上認められる役員の退職金の計算方法 【法人税節税】

2020-12-13


税務上認められる役員の退職金の計算方法について教えて下さい。

役員が退職した時に、会社は支払う役員退職金は原則として経費として計上できます。しかし、株主が親族のような同族会社では、役員退職金を過大に計上することにより、会社の利益を圧縮しようとすることがあります。それを防ぐために、法人税法では、過大に支払った役員退職金については経費に計上することを制限しています。
 一般的に、税務上役員退職金として認められる金額は、以下の算式により計算された金額となります。
  役員退職金=退職時の月額役員報酬額×在任期間(年数)×功績倍率
 ただし、この計算式は一例です。税法上規定されているものではありませんので、他に公正妥当な方法があればそれも認められます。ここでいう、功績倍率は役員退職金規定を作成して明記しておくことが望ましいです。このような定めがない場合は株主総会の決議が必要になります。
 功績倍率は、一般的には
  代表取締役社長 3倍
  専務取締役   2.5倍
  平取締役    2倍
  監査役    1.5倍      
 程度と言われています。

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パートタイマーなどの非正規社員への退職金 【法人税節税】

2020-12-12


パートタイマーなどの非正規社員に対しても退職金を支払わなければならないのでしょうか。

パートタイマー等にも適用される就業規則に定めがある場合や、雇用契約時に雇用契約書に退職金を支払う旨の事項を記載されている場合は、その定めに従い支払う必要があります。
 したがって退職金を支払う旨の規定がなければ、会社として退職金を支払う義務はありません。
 ただし、社内ではパートタイマーとされているにもかかわらず、労働日数や労働時間、職務内容、勤続年数等が正社員と何ら変わらず、その勤務実態が正社員と同様な場合は注意が必要です。このような場合に、正社員と賃金や退職金で異なる処遇を行なっている場合は不合理な差別に該当する恐れがあります。ですので、退職金の支払い義務が生じてくる可能性があります。

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30万円未満の固定資産を購入した場合の処理 【法人税節税】

2020-12-06


30万円未満の固定資産を購入した場合の処理

会計上、一定の金額以上の資産を購入した場合、購入した年度に一度に費用とせず、毎年減価償却を行うことにより費用計上していくことになります。
このような資産を減価償却資産といい、建物、車、器具備品、機械などと言った形のある物や、ソフトウェアや営業権といった形のない物、馬や果樹などの生物や植物も含まれます。
税法上、30万円未満の減価償却資産は、購入時に全額費用処理することができます(青色申告処を提出する、資本金が1億円以下の会社に限る)。
ただし、10万円以上30万円未満の減価償却資産については、1事業年度の合計金額で300万円が上限になります。また、30万円未満の判定は通常の取引単位が1単位で行われるものは1セットとして判断します。これは例えば椅子と机を一緒に買う場合は、椅子と机で1セットになり、その合計金額が30万円未満かどうかで判断することになります。
10万円以上20万円未満の減価償却資産については一括償却資産(3年間の均等償却)の適用も選択できます(一括償却資産の適用を行った場合は償却資産税は課税されません)。

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消費税込で30万円の備品を購入時の経理処理 【法人税節税】

2020-12-05


消費税込で30万円の備品を購入しました。固定資産に計上するべきでしょうか? それとも、全額費用として処理が可能でしょうか? 当社は税込経理を行なっております。

資本金が1億円以下の法人の場合は、30万円未満の減価償却資産は全額費用計上することができます。
 このとき、その購入した資産が30万円未満かどうかの判断は、会社が行なっている消費税の経理処理により変わってきます。
 (1)会社が税込経理を採用している場合・・・購入資産の金額は税込で30万円未満
 (2)会社が税抜処理を採用している場合・・・購入遺産の金額は税抜で30万円未満
 ご質問では、御社は税込経理を採用されていますので、上記備品は一時の費用とすることができます。

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減価償却できない資産にはどのようなものがあるか? 【法人税節税】

2020-11-29


減価償却できない資産にはどのようなものがありますか?

一口に固定資産といってもすべてが減価償却できるわけではありません。
 固定資産の中には、減価償却により費用として計上できないものもあります。
 これらの固定資産は費用化できないため、売却や廃棄滅失されない限り会社の資産として計上し続けることになります。
 ・土地および土地の上に存する権利(借地権、地上権など)
 ・絵画、骨董、書画、彫刻などの美術品や古文書など
 ・電話加入権
 ・建設仮勘定(建設中の建物。建物として引き渡された後は減価償却対象となります)
 ・乳牛の子牛など生育中の生き物で成熟前のもの(成牛となった後は減価償却対象となります)
 また、株式などの有価証券も、減価償却資産とされません。

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自動車を購入に伴う費用処理 【法人税節税】

2020-11-28


自動車を購入しましたが、購入に伴い支払った費用はどのように処理すればよろしいでしょうか?

自動車購入に伴い、付随して発生する費用は以下のように取り扱います。
(1)会社がその処理を選択できる費用
 ・自動車取得税
 ・車両の登録諸費用
 ・車庫証明費用
  これらの費用は自動車の取得価額に入れることができますし、また費用として処理することもできます。会社がどちらの処理を行うかを選択できます。
 実務上は費用として処理している場合が多いようです。

(2)費用として処理するもの
 ・自動車重量税
 ・自動車税
 ・自賠責保険料
 ・任意保険の保険料

(3)車両の取得価額となるもの
 ・カーナビゲーションシステムなど、車両に取り付けるオプション品の費用

(4)リサイクル費用
 1.シュレッダーダスト料金
 2.エアバッグ類料金
 3.フロン類料金
 4.情報管理料金
 5.資金管理料金
  
 1~4は、車が廃棄・売却されるまで会社で管理されることになりますので、預託金として資産勘定に計上することになるので、費用計上できません。
 長期前払費用やリサイクル預託金などの科目で資産計上します。
 5の資金管理料金は、支払った時点で費用計上できます。
 車両費や支払手数料などの科目で処理します。

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ソフトウェアの開発費用はどのように処理するか 【法人税節税】

2020-11-22


ソフトウェアの開発費用はどのように処理しますか

ソフトウェアは原則として無形固定資産に計上されます。
 ソフトウェアには、市販されているパッケージソフトだけでなく、自社の独自仕様として新たに開発してもらったシステムも含まれます。
 ですので、一定の金額を超える金額でソフトウェアを取得した場合は無形固定資産に計上して減価償却を行なっていきます。
 この場合のソフトウェアの取得価額は、以下のように計算します。
 (1)購入した場合
 購入の代価+購入に要した費用+事業の用に供するために直接要した費用
 (2)独自仕様として開発してもらった場合
 上記の式に加え、そのソフトウェアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額を加算します。
 一定の金額の基準ですが、通常資本金1億円以下の会社であれば、取得価額が30万円未満の場合は支払い時に全額費用計上できます。
 一方取得価額が30万円以上の場合は無形固定資産に計上して5年間で均等償却することになります。

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不動産を購入する時の費用の処理 【法人税節税】

2020-11-21


それまで、賃貸ビルに入居していましたが、取り壊しになるということで中古のビルを購入することになりました。以下の費用は全額費用処理しても大丈夫でしょうか?
 1.仲介手数料
 2.登記諸費用
 3.未経過分を精算した土地・建物の固定資産税
 4.司法書士に払った費用(登録免許税含む)
 5.不動産取得税

不動産を購入する時には様々な費用が発生します。これらの費用が全て支払い時の経費にできるかというとそうは行きません。
 税法上は、不動産などの固定資産を取得し使用するためにかかった費用は、その固定資産の取得原価に含めなければなりません。
 では1~5の費用はどのように処理するのでしょうか。

(1)固定資産の取得原価に算入しなければならない費用は以下のとおりです。
 1.仲介手数料・・・一括して土地建物を取得した場合は、土地と建物に按分計算して、それぞれの取得原価に加算します。
 3.未経過分を精算した土地・建物の固定資産税・・・土地や建物を購入産売買の慣習として行われていることです。しかし固定資産税はその年の1月1日現在の所有者について課税される税金ですので、納税義務は売主にあることになります。売主が負担すべき税金を買主が支払ったにすぎませんので、この金額は取得原価に加算することになります。

(2)支払い時の費用とすることができるもの
 2.登記諸費用
 4.司法書士に払った費用(登録免許税含む)
 5.不動産取得税

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株式等の有価証券を購入した時の手数料の処理 【法人税節税】

2020-11-15


株式等の有価証券を購入した時の手数料などの費用の処理を教えてください。

株式等の有価証券を購入した場合の処理については、法人税法上は以下のように規定されています。
「購入した有価証券の取得価額は、購入代価に付随費用を加算した金額」とされています。したがって例えば、上場株式を取得した場合は
 ”有価証券の取得価額=購入代価+証券会社への支払い手数料”
となります。
 原則的には有価証券を購入するときに支払った費用は、全て取得価額に算入しなければならないことになっていますが、購入時に要した通信費(送料や電話代など)や名義書換料については、その金額が少額であることから取得価額に含めることをしないで、全額支払い時の費用に計上することが認められています。

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取引先からの売掛金を貸し倒れ処理する際の注意事項 【法人税節税】

2020-11-14


取引先からなかなか売掛金の入金がありません。経営状況も思わしくないようなので、貸倒れ処理したいと考えていますが可能でしょうか?

景気が悪くなると会社の資金繰りも悪化してきて、貸倒れのリスクも増えてきますが、法人税法上こういった貸倒れの計上については一定の条件を規定しています。
 法人税法で認められる貸倒れは次の3つの場合です。

(1)法律上の貸倒れがあった場合
 1.会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により債権が切り捨てられた場合
 2.任意に行われた債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた場合
 3.債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした場合

(2)金銭債権の全額が回収不能となった場合
 債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして経費計上することができます。
 ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ経費に計上はできません。なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

(3)一定期間取引停止後弁済がない場合等
 次に掲げる事実が生じた場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません)について、その売掛債権の金額から備忘価額を控除した残額貸倒れとして費用に計上することができます。
 1.継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
  ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
 2.同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

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