IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

‘税金に関するQ&A’

フランチャイズ加盟金の会計処理の方法を教えて下さい 【法人税節税】

2020-11-08


フランチャイズ加盟金の会計処理の方法を教えて下さい。

フランチャイズシステムは、一般的にはその本部と契約を結ぶことにより、経営指導などの援助を受けたり、一括仕入れや加盟店の広告宣伝を本部が行なったりと、独自のサービスを受けることが出来るもので、フランチャイズの加盟に際しては一時金を支払うことが多いようです。
 本部からどのようなサービスを受けるのかはそのシステムによって様々あると考えられますが、経営指導など種々のサービスを受けるために支出するいわゆる権利金等と考えられます。
 このような名目で支払う一時金で、将来的にも返金されないことが確定しているものは、「ノーハウ提供の頭金等」に該当し「繰延資産」として資産計上することになります。
 この繰延資産は、原則5年間で償却計算を行っていきます。

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

得意先との飲食代は、一人あたり5000円以下なら交際費にならない? 【法人税節税】

2020-11-07


得意先との飲食代は、一人あたり5000円以下なら交際費に計上しなくても良いと聞いたのですが?

はい、一定の要件を満たせば交際費に計上しないことが認められます。
 すなわち、飲食等に要した費用で、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用は、交際費等から除かれます。ただし、もっぱらその法人の役員、従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費を除きます。
 この5000円という金額は、会社が採用している経理処理の方法すなわち税込経理か税抜経理により算定した金額により判定します。
 一定の要件とは、以下の項目を記載した書類を保存しておくことです。
 ①飲食等の年月日
 ②飲食等に参加した者の氏名又は名称及びその関係
 ③飲食等に参加した者の数
 ④費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
 ⑤その他参考となるべき事項

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

記念パーティーで取引先から受け取ったご祝儀の経理処理  【法人税節税】

2020-11-01


先日、会社の創立記念を祝い、取引先を招待して記念パーティーを開催しましたがその際取引先からご祝儀をいただきました。この経理処理を教えてください。

会社が創立記念パーティーに得意先招待することは、得意先・仕入先等その他会社の営業上の利害関係者に対する接待供応に該当することになりますので、交際費として処理することになります。
 その際によく参加者からご祝儀をいただくことがありますが、この収入は御社が行うパーティーとは別の行為となり、雑収入として計上することが妥当でしょう。したがって、損金に参入されない交際費の金額を減額させるために、この収入を交際費として支出した金額から直接控除することは妥当ではありません。
 過去の租税裁判でも同様の取扱いを支持しています。
 会社が行う一般的な記念パーティーなどであれば支払った費用は交際費として処理をし、受領したご祝儀は雑収入として処理することとなりますのでご注意下さい。

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

消費税の計算方法の選択 【税金に関するQ&A】

2020-10-31


消費税の計算方法の選択

A 消費税は、2期前の売上高が5,000万円以下であれば、「本則課税」と「簡易課税」の計算方法から選択できる。
IT業は、自らのビジネスモデルが自社設計型か外注型かによって、どちらの計算方法を選択した方が良いかが異なってくる。
自社設計型の場合、経費の多くが人件費のため、「簡易課税」を選択した方が消費税額は少なくなることが多い。また、外注型の場合、人件費割合が少なくなることが多いため、「本則課税」を選択した方が消費税額が少なくなることが多い。
予測なので、絶対にどちらが有利とは言えないが、クライアントの会社の状況を考えて有利だと思うほうを選択することが必要である。

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

IT業界の個人への源泉徴収の処理 【税金に関するQ&A】

2020-10-25


IT業界の個人への源泉徴収の処理

A 外注先が個人事業主の場合、源泉所得税の徴収漏れに注意する。

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

IT業界の海外との取引で気を付けること 【税金に関するQ&A】

2020-10-24


IT業界の海外との取引で気を付けること

A 海外との取引が絡んでくると国際課税に対応することになる。特にIT人材を国外から雇用または外注するようになると国際課税の源泉所得税の扱いなどは頻繁に発生してくる。

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

財団法人の事業はすべて収益事業になる? 【法人税節税】

2020-06-07

Q 財団法人である当社は、一般の主婦層や定年退職した元サラリーマンなどに対して、様々な講座を解説していますが、新たに下記の講座を開講することになりました。これらの口座は法人税の課税対象となる収益事業の対象になるのでしょうか。
 1.パッチワーク 2.手品 3.フラダンス 4.パソコン教室

 

A 法人税法上、内国法人である公益法人や人格のない社団等が営む事業であっても、その事業が収益事業に該当する場合は法人税を収めなければなりません。
 この場合の収益事業は法人税法上限定的に規定されていますので、規定に該当しない事業は収益事業とはならず、法人税の納税義務はありません。
 1のパッチワークは編物又は手芸に該当するため収益事業になります。
 2の手品は演芸に、3のフラダンスは舞踊に該当しますのでいずれも収益事業になります。
 4のパソコン教室は法人税法上の収益事業の範囲に規定されていませんので、収益事業には該当しません。よって法人税の納税義務はありません。

 

六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

外貨建ての取引の経理処理 【法人税節税】

2020-06-06

Q 海外進出を図り、海外での製品の販売を行うことになったのですが、その取引は外貨建てで行います。
(1)外貨建てで行われた取引の円換算方法
(2)期末の存在する外貨建て債権の決算時の処理
について教えて下さい。

 

A (1)外貨建てで行われた取引について円に換算する方法は、その取引が行われた日における「対顧客直物電信売相場」と「対顧客直物電信買相場」の仲値により、円換算することになります。ただし、継続適用を条件に、その取引内容に応じて合理的と認められる外国為替の売買相場を採用することもできます。
(2)期末において為替差損益を計上することになります。
 事業年度終了時に外貨建て債権債務を有する場合は、届け出た方法で期末時に再評価します。その結果として為替差損が生じた場合は、その為替差損益をその事業年度の損益に計上します。

 

六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

受け取った保証金の計上時期 【法人税節税】

2020-05-31

Q 当社工場の隣地に不動産業者がマンションを建設していますが、そのマンション建設の基礎工事に掘った穴の影響で当社工場の地盤が沈下し、機械の機能が低下してしまいました。相手から補償金を受けたのですが、当社工場の機械の機能復旧工事は来期になってしまいます。この保証金は来期に計上するのでしょうか。

 

A 工場の機械復旧工事が、補償金を受け取った事業年度に行われず、翌期に行なわれるなど、補償金受け取り後すみやかに復旧されることが確実な場合は、今期は仮受金処理を行うことが認められます。
 そして、その交付を受けた補償金のうち、機能復旧工事に充てられる部分の金額は、来期に仮受金を雑収入に振替えることにより益金に算入します。

 

六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

長期平準定期保険の保険料は全額損金に算入できる? 【法人税節税】

2020-05-30

Q 長期平準定期保険の保険料は全額損金に算入できると聞いたのですが、支払った保険料が全額損金に計上できるのでしょうか

 

A 当期は支払った保険料の半分を資産に計上する必要があります。もちろん、最終的には支払った保険料の全額を損金に計上することはできます。
 長期平準定期保険の保険料は、加入時から保険期間の60%に相当するまでの期間は、その保険料の50%相当額を資産に計上し、残りの50%相当額を定期保険に係る保険料として損金に計上します。
 そして保険期間の残りの40%に相当する期間については、支払った保険料の全額を定期保険の保険料として処理すると共に、それまで資産に計上してきた保険料を残りの保険期間に応じて取り崩し、損金に計上していくことになります。したがって、最終的には全額損金に計上できることになります。

 

六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

« Older Entries Newer Entries »

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所