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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社ではマンションを借り上げ、役員に社宅として貸与しています。家主に支払う家賃には、共用部分の電気料として2,000円が含まれています。
この場合、賃貸料の計算をするにあたって、電気料の費用はどのように取扱えばいいのでしょうか。
A 共用部分の電気料がたとえ家主に支払う賃貸料の額に含まれているとしても、しいて役員に対する個人的費用を会社が負担したものと取扱う必要はないと考えられます。
よって、お尋ねの費用を含め、実際に家主に支払う家賃等の総額をもって通常の賃貸料の額を計算することとして差し支えありません。

Q 先日、仕入先が災害によって、甚大な損害を受けてしまいました。そのために、経営状況が急速に悪化してしまいました。
そこで、仕入先に対して無利息で融資することにしました。この場合、利息相当額の取扱いは、どうなりますか。
A 災害により、被災した取引先の復旧支援目的で無利息で融資した場合、利息相当額について寄付金等の特別な取扱いは行われません。
通常、無利息で融資した場合や、無償又は著しい価額で資産を譲渡した場合は、その経済的な利益相当額について寄付金とみなすことになります。
しかし、取引先が災害により損害を受けた場合の復旧支援を目的とした場合や、業績不振に陥った子会社の倒産を防止するために、再建計画に基づいて支援が行われた場合には、無利息融資であっても、正常な取引条件で行われたものとみなされるため、経済的利益に対しての課税はありません
なお、無利息融資や、無償または低価額での資産譲渡には、利益相当額については、寄付金とみなす課税措置が行われます。

Q 先日、近隣地域において、台風による大規模な災害がありました。当社はミネラルウォ-タ-の製造販売をしているので、自社製品のミネラルウォ-タ-を被災地の方々に、緊急支援物資として無償で提供しました。
この無償提供に係る費用は、寄付金に該当するのでしょうか。
A 災害の被災現場へ棚卸資産を救援物資として無償提供する場合は、その費用は寄付金には該当しません。
税法上、事業上の関係のない社に提供した場合は、提供に際して要した費用は「寄付金」として取り扱うことになりますが、提供した相手方が事業の関係者であるときに「交際費」として取扱うことになります。
しかし、台風や地震などの災害に被災した、(事業上関係のない)不特定または多数の人達を救済する目的で、緊急に自社製品を等を無償で提供した場合、これらに要した費用は寄付金に該当しません。

Q 当社の下請先が海外の低価額に対抗するため、銀行借入により設備投資を行いました。当社が保証人になりました。しかし、経営状況が改善せず、借入金の返済が滞っている状態です。
この下請先の倒産を防止するために、この借入金を代位弁済しました。その金額の半額は返済免除する予定です。
この債務免除は寄付金になりますか。
A 経営状況が著しく悪化した取引先等の倒産を回避するため、その取引先へ行った利益供与は寄付金に該当しません。
子会社のみならず、事業上の取引先等が経営状況を悪化させ倒産の危機に陥った場合、倒産することによりさらに大きな損失の発生が見込まれます。よって、経営状況が悪化した取引先等の倒産による損失の回避を目的として、やむを得ず行う利益供与等は、寄付金に該当しません。

Q 工場長が定年で退職したために、新しい工場長が決定するまで平取締役である私が工場部門を担当することになりました。私は専務と呼ばれていますが、総会等で決議されたわけではありません。工場部門担当取締役になった場合、使用人兼務役員として使用人としての賞与支給を受けることはできますか。
A 取締役の工場部門担当とは、その取締役が統括する職務についての呼称であり、使用人としての職制上の地位ではないので、使用人兼務役員ではありません。したがって、使用人としての賞与は受け取れません。
使用人としての職制上の地位とは、工場長経理部長のような法人の機構での職務上の地位のことをいいます。
なお、使用人兼務役員とされない専務や常務とは、定款の規定や株主総会等の決議によりその地位を付与された役員のことです。職場の中で呼ばれているだけでは該当しません。

Q わが社の株式は、社長の私が60%、妻が30%、息子が10%を所有している同族会社です。そこで、今春大学を卒業する息子を使用人として雇用することにしました。
息子は株式を10%所有していますので、みなし役員になりますか。
A 株式の所有割合から判断しますと、息子さんはみなし役員に該当することになります。しかし、みなし役員はその会社の経営に従事していることが必要です。
同族会社のみなし役員に該当する人とは、一定以上の株式を所有していることのほかに、会社の経営に従事していることも要件になります。たとえば、重要な契約の意思決定、使用人の採用や退職に係る判断、商品や製品の販売価額の決定権等、会社運営の重要事項の意思決定に参画していることです。
息子さんがこのような意思決定の行われる取締役会等に参画していれば、みなし役員に該当します。

Q 発行済み株式98%所有の社長が亡くなりました。この株式の相続人は2人の息子だけです。現在、この株式の遺産分割は終わっていません。両者とも当社の従業員として勤務しています。
この2人はまだ取締役には就任していませんが、先代の社長時代から経営者会議のメンバ-として会議に参加しています。次回、2人に支給する賞与は役員賞与になるのでしょうか。
A 被相続人の遺産は相続人間で分割されるまでの期間、相続人の共有財産として取り扱われることになります。そして、相続人が民法の規定による相続分に応じた割合を所有しているものとして取り扱うことになります。
ですから、2人の相続人はそれぞれ49%の株式を所有していることになり、また法人の経営に従事しているので、「みなし役員」に該当します。したがってこの2人に支給する賞与は、法人の各事業年度の所得金額の計算上は損金に算入されないことになります。

Q 当社は建設業を営んでいます。同業者や知人、友人などから仕事の紹介をしてもらうことがあります。
そのときに、紹介料として支払っているのですが、販売促進費として処理しているのですが、なにか問題はありますか。
A 同業者に支払った紹介料の謝礼は交際費になります。
法人が取引に関する情報の提供を受けたり、仕事の紹介を受けた謝礼として金品を支払った場合の費用は、相手が情報提供を本業としていなければ、原則交際費になります。
しかし、情報提供者と事前に、提供を受ける情報や役務の内容、およびそれらに対する対価について契約を締結していて、その契約に支払う対価額が、提供の内容と比べて相当な金額であると認められる場合は、要した費用について交際費とはなりません。

Q 新商品の広告宣伝費として、特約店にこの試供品を消費者へ無料配布する協力をお願いしました。
今回の広告宣伝に協力いただいた特約店に、謝礼として金品を交付することにしたのですが、広告宣伝費として処理できますか。
A 広告宣伝を目的とした支出であったとしても、特約店に対する金品の交付は、交際費に該当します。
特約店等のような取引先に対して交付した金品は、たとえ広告宣伝の目的が含まれているとしても、得意先に対する接待や供応に類する行為のために支出した金品と解され、不特定多数に対して行われたものではないので、「交際費」等の該当になります。
広告宣伝を目的として行った金品の交付については、消費者のような不特定多数の者を対象としたのであれば、「広告宣伝費」として処理できます。

Q 当社は振興開発地域における売上増進を目的として、開発地域の特約店各社に対して、販売奨励金を出すことになりました。
各社一律額の支給を予定しています。この、販売奨励金は交際費等に該当しますか。
A 取引先である事業者に対して、販売奨励金として支給するのであれば、その支給に要した費用は交際費等に該当しません。
しかし、特約店各社に取扱数量に支払額の基準を設けたり、一定額以上の対象者に金銭に代えて観劇に招待する等の条件が付いている契約の場合には、その取り扱いの違いによって「売上割戻」や「交際費等」、あるいは「広告宣伝費」に該当する場合も考えられます。
交際費等に含まれる場合としては、製造業者又は卸売業者がその製品又は商品の卸売業者に対し、その卸売業者が小売業者等を旅行、観劇等に招待する費用の全部又は一部を負担した場合があります。

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