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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社は5階建て建物を賃借してますが、その内の4階、5階部分を今期から関連会社に又貸ししています。
当社では毎期この建物の賃料を翌1年分前払いする予定ですが、この前払い賃借料は全額当期の損金に計上できるのでしょうか。
A 又貸し部分は自社で使用していないため、この部分の前払い賃料は当期の損金になりません。
通常、当期に支払った前払費用のうちで、その支払った日から1年以内に役務等の提供を受ける短期の前払費用については、継続適用を条件としてその支払った事業年度の損金に全額計上することができます。
しかし、又貸ししている部分の前払費用については、翌期に借主である関連会社から賃料収入が御社へ入金されることになるため、その収益と対応させるべき費用になります。したがって、この部分の費用についてはその収益を計上する翌事業年度の損金に計上することになります。

Q 当社は、先日の大震災を教訓として、各支店や営業所に非常用の食料品を備蓄することにしました。常温で5年間程度保存できる食品です。1食分は500円程度ですが、全従業員1,000人の3日分は備蓄したいので450万円ほどになります。
これらは、期末に貯蔵品として資産計上しなければなりませんか。
A 非常用の食料品や毛布等の備品を購入した場合は、その購入価額は全額購入した日の属する事業年度で損金に計上できます。
一般的に消耗品は事業に供していないもので貯蔵中のものは、期末の棚卸資産に計上することになりますが、非常用の食料品や毛布等は災害に備えて備蓄することがすなわち事業に供したことと解されますので、消耗品費等として全額購入時の損金に計上することができます。

Q 当社は前期の地震による被害を受け、工場や倉庫が倒壊してしまいました。今期になって、やっとこれらの再建が終了したのですが、被害を受けてからかなり時間がたってしまいました。当期になってから支出したこの原状回復費用についても、災害損失として扱えるのでしょうか。
A 災害のやんだ日から1年以内に支出した災害関連支出も、災害による損失としてその支出した日の属する事業年度に損金計上できます。
災害により資産が損壊等した場合、その資産を修理したり取り壊しにかかった費用を支出した場合は、災害により生じた損失として扱うことができます。ただしその期間は、その災害がやんだ日から1年以内に支出したものであり、かつ損金経理したものでなければなりません。
ちなみに、災害がやんだ日とは災害が引き続き生じる可能性がなくなり、災害復旧に取り掛かれる状態になった時を言います。

Q 業務中に駐車違反をしてしまい、交通反則金を取られてしまいました。経費として認められますか?
A 会社の役員や従業員が業務中に駐車違反をして交通反則金を課された場合、会社がその交通反則金を本人に代わって立替払いした場合、その金額は損金の額に計上できません。
法人税基本通達には「法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。」と規定されています。
まとめますと、
①業務の遂行上の場合
損金不算入になります。反則金等は懲罰の意味合いがありますので、法人自体に課された罰金等と同様に取扱うためです。
②業務の遂行に関連が無い場合
役員に対して課された反則金を会社が支払った場合・・・役員賞与になり、損金不算入です。
従業員に対して課された反則金を会社が支払った場合・・・その本人の給与として源泉所得税の課税対象となります。
なお、いずれの場合でも、期中の処理は「租税公課」勘定で一旦経費処理して、決算時に申告書上でその経費処理を取り消すことになります。

Q 当社所有の空き地を、近隣の会社から資材置き場として賃借したいとの要請がありました。
当社としては、当分使用する予定のない遊休資産なので、有効活用ということもあり、土地の賃貸に関しては通常の地代のみ受け取り、権利金等の授受はしなかったのですが大丈夫でしょうか。
A 地域によって異なりますが、取引上の慣行として権利金の授受が行われる地域では、土地を賃貸するときに、権利金を受け取らない場合は、相当の地代を受け取らないと、その土地の使用に係る取引が正常な条件で行われなかったものとして、権利金の認定課税が行われます。
しかし、その土地を更地のまま使用する場合であったり、簡易な建物の敷地として使用する場合には、権利金を受け取らずに通常の地代しか受け取っていない場合でも、権利金の認定課税は行われることがありません。

Q 現在、工場用建物を建設中ですが、完成までにかかった期間に対応する借入金の利子等の費用を一旦建設仮勘定に計上して、この建物が完成したあとにこれらの費用を建物や設備に振替処理する予定ですが、この処理で大丈夫でしょうか?
A 借入金の利息など、費用に計上する予定の支払いを建設仮勘定に計上してしまうと、あとで費用に振替えることはできません。
建設仮勘定は有形固定資産に属する勘定科目なので、借入金の利息などの費用として計上できる支出をこの勘定に計上した場合は、有形固定資産の取得費に算入したものとなるからです。
したがって、一度取得費として処理してしまっている支出を費用科目に振替えることはできません。
それらの支出を費用処理する予定であれば、最初から支払利息等として費用処理しなければなりません。

Q 不動産業を営む当社では、一団地の土地に戸建てを建てて分譲予定ですが、分譲後この分譲地内にある道路や公園、街灯等は市に寄付する予定です。この市に寄付する道路等の施設設置費用の取り扱いを教えて下さい。
A あらかじめ、工事開始時から市などに寄付する予定になっている公共的な施設の建設などにかかった費用は、この戸建分譲事業に係る経費に算入することになります。
分譲事業が終了したあとに、市などへ寄付する予定の道路や公園、街灯等の公共的施設を設置するための費用は、公共的施設を設置するための費用である繰延資産として計上したり、市等への寄付なので寄付金等として処理する必要はありません。あくまで、この戸建分譲事業の工事費として費用処理することができます。

Q 社長が取引先との契約締結のためにロンドンへ出張に出かけました。9日間の出張中(現地滞在7日間)5日間は仕事ですが2日間は1人で観光をしました。この場合の出張旅費の経理処理はどのようにすればよいでしょうか。なお、出張関連費用は合計で、45万円(往復航空券代30万円、ホテル滞在費用10万円、観光代5万円)ですが、会社が全額を旅行会社に振り込みました。
A 今回の出張の目的が取引先との契約締結という業務を遂行するためのものなので、往復航空券代30万円、ホテル滞在費用10万円の合計40万円については、その全額を法人の費用として計上することは問題ありません。
しかし観光代5万円は社長個人が負担すべきものですから、この5万円は役員貸付金などと経理処理して社長から返金してもらう必要があります。
個人負担部分を旅行交通費として損金経理すると役員賞与となります。

Q 当社の代表取締役が亡くなりました。このたびその功績に鑑みて社葬を執り行うことになりました。そこで、この社葬費用は損金計上が認められるのか。また、会葬者からの香典等は全額を遺族に渡す予定ですが、一度会社の益金に計上する必要がありますか。
A その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、葬儀に通常要する金額は、その支出した事業年度の損金の額に算入することができます。
社葬が社会通念上相当であるかどうかは、死亡した人の死亡の事情や生前におけるその会社に対する貢献度合等を勘案して判断します。
また、会葬者が持参した香典等を遺族に渡したときは、会社はこれらを収入に計上する必要はありません。 なお、密葬費用や墓石・仏具等の購入費用だけでなく香典返戻費用は、社葬のために要する金額に含めません。

Q 雑誌の取材で座談会。場所は高級飲食店。食事をしながら対談をしてもらい、その様子を取材して記事にし、雑誌に掲載する企画をしたのですが、この飲食代は交際費等になりますか。
A 今回の場合は、交際費等には該当しません。交際費等とは、事業の関係者に対しての接待や供応等を行うために支出する費用のことをいいますので、たとえ飲食に係る費用であっても、取材に際して通常要するものとして提供された飲食関係にかかわる経費は交際費に該当しないことになります。
新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のため又は、放送のための取材に通常要する費用は、交際費として取り扱う必要はありません。

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