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中島祥貴税理士事務所
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Q 先日、得意先を接待したときに、一次会と二次会を続けて行いました。ところで、得意先を接待した場合であっても、1人あたり5,000円以下であれば交際費等には当たらないとのことですが、今回の場合はどのように処理すればよろしいでしょうか。
A 一次会と二次会を連続して行った場合でも、それぞれの行為が単独で行われたと認められる場合には、それぞれの行為に係る飲食費ごとに5,000円基準の判定を行います。
単独で行われたかどうかは基本的には支払先の異なるごとに判定を行うことになります。基本的には、一次会と二次会の支払い先が異なった場合には、分けて判定すると考えてよいでしょう。
1人あたり5,000円以下であれば交際費等に含めなくてよいとの取扱いは、得意先や仕入先などの外部の者と飲食した場合に適用されます。
しかし、法人内部の人達だけで飲食した場合や、贈答に係る費用については、この規定の適用はありません。
また、規定の適用を受けるためには、その飲食に要した金額と、参加人数だけでなく、利用したお店の名前や接待した人の氏名等も記載した書類を保存しておく必要があります。

Q わが社では、「会社役員賠償責任保険」の加入を検討しています。保険料は、全額会社が負担する予定です。この保険料について給与課税は行うことになりますか。
A 基本契約部分には給与課税の必要はありません。ただし、株主代表訴訟等の特約部分に係る保険料については給与課税の必要があります。
「会社役員賠償責任保険」は、第三者から役員に対して損害賠償請求があった場合に、役員が損害賠償責任を負う危険を回避するものであり、役員に違法行為がない場合に保険金が支払われるものであり、この部分は基本契約(普通保険約款部分)の保険料ですので、この保険料について会社が負担しても、給与課税する必要はありません。
しかし、株主代表訴訟については、会社役員が敗訴した場合に、会社が保険料の全額を負担していると問題があるため、株主代表訴訟担保特約(特約保険料)の保険料は、役員に対して経済的利益の供与があったものとして、合理的な基準により分担することが必要で、給与課税を要します。

Q 駐車場として利用していた土地を交換することになりました。しかし現在、こちら側の所有する土地には、古い倉庫が建っています。そこで、この建物を取り壊しての交換が条件となりました。この「建物の取り壊しにかかる費用」は、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
A 取り壊す予定の建物の簿価とその建物の取り壊しにかかる費用は、その交換に係る譲渡経費として取り扱えます。
建物が建っている土地を交換する場合に建物を取り壊すときは、その建物の帳簿価格や取壊費用は、その交換にかかる「譲渡資産の譲渡に要した経費の額」として、取り扱います。その他にも、建物に賃借人がいる場合、賃借人に対して支払う立退料や、仲介手数料、荷役費、取外費、運送保険料等の支出も含まれます。

Q 先日、税務調査にて「前々期の修正申告書」を提出することになりました。前期に計上した収益の一部について、「前々期の収益に計上するべきである」との指摘を受けたからです。
このような場合、「前期の申告」は、どのような対処をするべきでしょうか。
A 前々期の修正申告書を提出した日の翌日から2月以内に、前期申告に係る更正の請求書を提出することにより、過大納付額の還付を受けることができます。
修正申告書を提出した場合で、その申告書を提出することによってその後の事業年度の法人税の額が過大であると判明したときは、前々期の修正申告書を提出した日の「翌日から2ヶ月以内」に限り、前期申告に係る更正の請求書を提出することができます。ただし、修正申告書を提出した日の記載が法定要件になっていることに注意してください。

Q 当社では、従来から使用している車両にカーナビゲーションシステム(取得価額36万円)を取り付けることにしました。このカーナビゲーションシステムは器具備品として処理すればよろしいでしょうか。
また、この車両は来年買い替えを予定しているので、このカーナビゲーションシステムを新車両に付け替える予定ですが、その際どのように処理したらいいでしょうか。
A カーナビゲーションは本来車両と一体として使用するものですので、それを従来から使用している車両に搭載することはその車両の価値を高めることになります。
このことから、その搭載に要した費用はその車両に対する資本的支出に該当することになります。したがって、カーナビゲーションに係る減価償却費の計算は、搭載した車両の耐用年数をもとに行うことになります。
また、来年新しい車両にカーナビゲーションを付け替える場合は、このカーナビゲーショを中古資産として扱うのではなく、その未償却残高を新車両の取得原価に加算して減価償却計算を行います。

Q このほど、当社の長年の懸案だった新社屋が完成いたします。つきましては新社屋の落成記念式典を得意先や仕入先を招待して開催する予定です。
式典は神主の神事、簡単な飲食、参加者全員に記念品の贈呈等を行うことになっています。
これらの費用処理を教えて下さい。
A 落成記念式典時の宴会費用等の飲食や記念品の費用については交際費処理となります。
落成記念式典を社内のみで執り行い、簡単な飲食程度を供する場合はその費用は福利厚生費等として全額損金計上が認められます。
しかし、得意先や仕入先も招待するということになりますと、式典の費用そのものは損金に計上できますが、飲食費や記念品の作成費用は交際費として取り扱われます。
なお、この落成式にかかった費用はその新社屋の取得原価には含めないことができます。

Q 当社では土地を購入するにあたり、中古建物が建っている物件を購入することにしました。この建物は使用する予定がないため、購入後すぐに取り壊すつもりです。
この場合、この建物の処理はどのようにすればいいでしょうか。
A この建物の購入費用と取り壊し費用は、その土地の取得費に算入しなければなりません。
減価償却資産の取得原価はその資産の購入代価のみならず、その資産取得に要した付随費用や事業の用に供するために直接要した費用の額も含まれます。
本件は土地建物を取得したのですが、当初からその敷地である土地を利用する目的のために建物を取得し、概ね1年以内にその建物を取り壊すということですので、その中古建物の取り壊し時における帳簿価額とその建物の取り壊しに要した費用は、その土地の取得原価に算入されることになります。

Q 当社では、通勤手当に相当する金額を通常の給与に含めて支給しています。この場合、社員が通勤届を提出すれば、その者が通常必要とする通勤費用で所定の非課税限度額までの金額については、非課税と考えてよいでしょうか?
A この場合の通勤手当について、非課税になる金額はありません。給与として全額が課税対象となり、源泉所得税の徴収が必要になります。
通勤手当で非課税となるのは、通常の給与とは別に、通勤手当として通常の給与に加算して受けるもののうち一定のものに限られています。通勤手当に相当する金額が通常の給与に含まれている場合、通勤手当を通常の給与に加算して支給したものとは考えられないことから、非課税とすることはできません。

Q 当社では小売業を営んでいます。社員に自社の取扱い商品を値引き販売することがあり、社員が受ける値引きによる利益に対して、課税の必要はありますか?
A 自社の取扱い商品等(有価証券・食事を除く)の値引き販売をしたことにより、社員が受ける経済的利益については、次の要件すべてを満たす場合は、課税しなくても差し支えありません。
1.値引き販売の価額が、会社の取得価額以上であり、通常他に販売する価額(小売業者の場合、小売価額)に比べて著しく低額でないこと
2.値引き率が社員について一律に定められたものか、社員の地位・勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること
3.値引き販売をする商品の数量は、一般の消費者が自己のために通常消費すると認められる程度のものであること

Q 当社では勤続10年以上に達した社員に対し、10年ごとに1万~3万円相当の記念品を贈ることにしています。こちらは給与として課税の対象にしなければならないでしょうか。
A 永年勤続した社員の表彰にあたり、記念として旅行、観劇等への招待、または記念品を(現物に代えて支給する現金は含まず)支給することにより、社員が受ける利益で次に掲げる要件のすべてを満たしているものは、課税しなくて差し支えないことになっています。
1.利益の額が、その社員の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること
2.表彰が、おおむね10年以上勤続した人を対象とし、かつ2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
したがって、今回のケースでは給与として課税しなくて差し支えありません。

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