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中島祥貴税理士事務所
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Q このたび当社はロ-タリ-クラブに入会することになりました。
入会に際しては入会金や通常会費の他に、ロ-タリ-クラブの行事に参加するための特別会費の負担等もあるようです。これらの費用はすべて当社の経費と相手として計上することは可能でしょうか。
A 法人が、法人会員として入会した場合で、通常の会費やその他返還されない費用を払ったときは、それらは役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとして給与以外の費用で処理できます。
しかし、行事に参加するために支払った費用でも、会員が個人的に開催した食事会やゴルフコンペ等、参加したものが個人的に消費する部分に係る支出は、その参加者が負担すべき支出ですから、参加者への「給与」となります。

Q 当社が工場を移転した際に売却した、旧工場の売却代金の一部が、未だに支払われていません。最後の弁済日から、既に一年以上が経過している状況です。
この債権を、貸倒処理することが可能でしょうか。
A 売掛債権でない金銭債権は、その未回収の期間が1年以上であっても、貸倒として処理することはできません。
相手方が最後に弁済した日から、未回収期間が1年以上経過した場合であったとしても、貸倒として処理できる債権は売掛債権の場合だけです。
売掛債権以外の金銭債権が貸倒れ処理できる場合とは、相手の資産状況や支払能力等からみて、その全額が回収できないことが明らかになった場合であり、その明らかになった事業年度に貸倒処理することになります。

Q 数年後に耐用年数が到来するエレベ-タ-が大分傷んできましたので、修理することを検討しました。運行管理をコンピュ-タ-システムに取り替えれば、まだ10年は使用できるとの報告を受けました。
そこで、補修工事だけでなくこの管理システムも取り替えることにしました。この修理費用は全額修繕費になるのでしょうか。
A 固定資産の修理に要する費用は原則として修繕費になります。しかし、その固定資産の価値を高めたり、使用可能期間を延長させるために要した費用については、資本的支出に該当し、費用計上できません。
この管理システムの取り替えに係る部分の金額は、使用可能期間を延長させることができる支出ですので、資産計上して減価償却の手続きを経て費用計上することになります。

Q 当社は、週休2日制を採用しています。
現在は受注量が増加しているので、通常は1日8時間の稼働時間ですが、現在は3時間から4時間ほど、機械の稼働時間を延長した労働態勢に変わって対応しています。
そこで、機械装置の減価償却費について、増加償却の適用を受けようと考えています。
平均超過使用時間等の計算をするときに、留意事項はありますでしょうか。
A 増加償却の適用を受けるために求める、平均超過使用時間は、週6日体制を基本にして計算します。ですから、週休2日制を採用している事業者が、平均超過使用時間を求めるときには、調整が必要になります。
その求め方は、週5日制の場合は、週6日制の稼働時間に、週6日制の稼働時間を5で除して求めた数を加算した時間数を、週5日制の標準稼働時間として、平均超過使用時間を計算します。

Q 賃貸用建物を建築中ですが、1階部分はショ-ル-ムとして使用します。
この建物は、内装工事が終了していないのですが、1階部分については引渡しを受け、ショ-ル-ムとして使用を開始しました。
この建物の減価償却費はどのように処理するのでしょうか。
A 請負契約書等から1階部分の取得価額を見積もり、その金額に基づいて減価償却費を計上します。
建築中の建物は減価償却資産に該当しないのですが、一部引渡しを受けて事業に使用している場合には、その部分の取得費を見積もって、減価償却費を計上することができます。ただし、最終的にその建物の引渡しを受けた後に確定した取得価額が、先の見積り価額と異なったときは、その差額は差額が生じたことが確定した事業年度にて、取得価額の修正処理をすることになります。

Q 当期に購入した50万円の機械を、全額消耗品費として経理処理してしまいました。
この場合、減価償却費としては経理処理していないので、この機械は当期において減価償却費を計上することができますか。
A 減価償却資産の償却費を損金に計上するためには、償却費として損金経理することが必要です。
しかし、おおむね60万円以下の少額な減価償却資産については、資産購入時に取得価格の全額を消耗品費として処理していれば、その資産の減価償却部分について、損金処理したとて差し支えありません。
ただし、その事業年度における資産の償却限度額を超える部分は、その事業年度の損金に計上することができません。
超過部分については、税務調整が必要です。

Q 建物の1階を店舗用として、内装をリフォ-ムして賃借しました。この造作の耐用年数は、建物の耐用年数を用いるのでしょうか。
なお、賃貸期間は3年で、以後は3年毎に契約更新をしてもらいます。
A 賃借物件に造作を施した場合、造作の耐用年数は、造作の種類や使用材質を勘案して耐用年数を見積もります。
造作の耐用年数は、建物の耐用年数ではなくて、合理的に見積もった耐用年数を使用することになります。
合理的に見積もった方法は特に規定されていませんが、たとえば賃借した建物に、陳列棚・木造内装や床タイル工事など複数の工事を施工している場合に、それぞれの工事を単独工事扱いとして個々に償却費を計算して、工事総額を求めた償却費の合計額で除して得た年数(1年未満切捨て)を、造作の耐用年数とすることも可能です。

Q 前期に、取得価額15万円のパソコンを購入して、一括償却資産として3年間で均等償却する処理をしました。そのパソコンが、当期になり壊れてしまったので廃棄することにしました。
このような場合、パソコンの簿価の全額を固定資産除却損と処理するのでしょうか。
A 一括償却資産として計上した固定資産は、個別に資産を管理することはしませんので、除却損の計上は行いません。
一括償却資産に計上した資産は、その年に一括償却資産に計上した資産全体を、一つの資産とみなして管理します。その資産の一部を売却、除却した場合であっても、その資産の固定資産売却損益を計上したり、未償却残高を固定資産除却損に振り返る処理は行いませんので、そのまま均等償却を続けます。

Q 今期から、消費税の申告と納付をします。消費税の経理処理は、税込経理方式を採用しています。
今期の確定決算により、納付する消費税は、当期と来期のいずれの事業年度の費用として計上したらよいのでしょうか。
A 原則として消費税申告書の提出日の属する事業年度の費用として計上しますが、決算時に未払金として費用計上することも認められます。
申告納税方式により納付する租税の損金算入時期は、納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金に計上することになります。
しかし、消費税等にあっては、確定決算において、未払金により費用計上した時(または未収金により益金計上した時)は、事業年度の損金(または益金)として計上することができます。

Q 従来より当社では消費税の経理方法は、税抜経理方式を採用していましたので、、控除対象外消費税額等が生じました。
この控除対象外消費税額等は、すべて繰延べ経理処理が必要になるでしょうか。
A 控除対象外消費税額等は、原則として5年以上の期間にわたって損金額に算入処理することになります。
しかし、①経費に係るものや、資産に係るもののうち②課税売上割合が80%以上である場合のもの③棚卸資産に係るもの④20万円未満の資産に係るものの、どれかに該当するときには、その事業年度に全額を損金経理により算入することができます。ただし、経費に係るもののうち、交際費等に係るものは、損益不算入の規定適用において、支出した交際費等額に含まれることになります。

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